くらし情報『交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説』

2020年1月10日 20:00

交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説

言い換えれば、わざわざそこまでして接骨院で施術を受ける意味はほとんどありません。

むちうちや腰痛などが交通事故によって発生したとして、あえて接骨院に行くよりも整形外科の専門医の先生にちゃんと診察してもらった方が、治りも早いはずですし何より治療費として認められます。

医師ではないところに行ってしまうとそれだけでハードルが高くなってしまうので、よほどの事情がなければ接骨院や整骨院、マッサージなどはおすすめしません。

接骨院が治療費に認められないと大変
昔にあった事例で、接骨院での施術は治療費として認められにくいということを知らずに数ヶ月通いつめていた人が、いざ損保会社に請求したところ反対されて全て自腹になってしまったことがあります。

通常、損保会社が治療費として認めたものについては、被害を受けた人がその都度窓口で高額な治療費を支払わなくてもいいように、損保会社が直接病院に支払ってくれることもあります。ですが、接骨院を使った場合は被害を受けた人自身で一度立替え払いをした上で後から請求することになるため、立て替えた後に損保会社が請求を認めないと大変なことになるのです。

交通事故で被害を受けた人の多くは、事故を引き起こした加害者とされる人に対して強い怒りを感じていることから、かなり広い範囲まで治療費として請求できる、または請求してやると意気込んでいるケースが多いように感じます。

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