くらし情報『交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説』

2020年1月10日 20:00

交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説

頚椎の捻挫など交通事故が発生してから時間的間隔を置いてから発症する症状については、事故との因果関係(事故があったから症状が出た)について争いとなるため、症状が出たらできるだけ早く整形外科で診察を受けて、カルテに記録をつけてもらうことが重要です。接骨院では健康保険は使えても、保険会社から治療費として認めてもらえず実費を支払わされる結果となる可能性が高いので気をつけたほうがいいでしょう。

保険会社との交渉のポイント

保険会社との交渉のポイント


すでに接骨院でマッサージや電気療法などの施術を受けている人については、できるだけ早く整形外科を受診するとともに保険会社との示談に向けて対策を考える必要があります。

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治療する期間、日数について
むちうちなど接骨院に通うような痛みがある場合、保険会社からは大体3ヶ月くらいで治療費の支払いを止められることが多い傾向があります。

それ以上の日数で治療を続けたい場合については、まだ治療中だという医師の見解が必ず必要になるため、整形外科を受診しなければなりません。

保険会社は基本的に医師の見解しかあてにしておらず、柔道整復師や整体師、鍼灸師の見解についてははねのけてしまうことが多いので注意しましょう。

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