くらし情報『相続税の基礎控除とは?《事例別》計算方法&をFPが徹底解説します』

2020年1月17日 20:00

相続税の基礎控除とは?《事例別》計算方法&をFPが徹底解説します

法定相続人は民法で優先順位が次のように決まっています。

配偶者相続人
亡くなった人の配偶者が存命の場合は、必ず法定相続人となります。

血族相続人
配偶者以外の親族については、次の優先順位に従って法定相続人となります。
  • 第一順位:子、(代襲相続の場合は孫)
  • 第二順位:直系尊属(父母、祖父母)
  • 第三順位:兄弟姉妹
(※欠格や廃除があった場合は変わります。)

血族相続人


このように法定相続人となる人と優先順位は民法によって決められているのですが、相続税の節税対策を考える人の中には、ある方法で基礎控除を増やそうとする人がいるのです。

養子縁組で基礎控除を増やす
第一順位の子というのは、亡くなられた人と血のつながりがある実子だけでなく養子縁組して実子になった子についても該当します。普通養子縁組は最寄りの役所で比較的簡単に手続きができることから、子がいるにもかかわらず孫と養子縁組して法定相続人を増やすという技を使う人がいるのです。

確かに法定相続人が増えれば基礎控除も増えるのですが、これには大きなリスクがあるため注意が必要です。


計算に含める養子には制限がある
基礎控除の計算で法定相続人に含めて計算できる養子には、次のような制限が規定されています。

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