2020年1月18日 14:00
交通事故の「休業補償」とは?「休業損害」との違い&計算方法をFPが解説
ただし、あくまで請求することが可能だということと、相手の保険会社に支払ってもらえるかということは別問題です。保険会社は支払う金額をできるだけ低く抑えたいと考えているため、これから解説する知識を持って適切に請求しないと実際に支払ってもらえない可能性もあります。
慰謝料とは何が違う?
交通事故で相手に請求できる項目として慰謝料がありますが、慰謝料と休業損害は何が違うのでしょうか。
慰謝料は交通事故で被った精神的な苦痛などを金銭に見積もって相手に請求するもので、休業損害は交通事故で実際に受けた実害に対する請求という違いがあります。
人が精神的に受ける苦痛は人それぞれ違いますが、交通事故の賠償請求においては慰謝料が各自バラバラになってしまうと大変なので、入院日数や通院日数などに応じて一定の目安が示されています。
一方で休業損害については、慰謝料とは違い仕事を休んだことで実際に発生した損害なので、原則的には被害者の仕事内容や収入金額によって大きく異なります。
例えば、年収1億円の人が1日休んだ場合と時給1,000円のアルバイトが1日休んだ場合とで実際に発生する休業損害額は違うはずなので、そこを正しく相手に対して請求していくことが重要です。