2020年1月30日 14:00
NISAは確定申告が不要って本当?必要なパターン&注意点をFPが徹底解説!
株式数比例配分方式以外の形式の場合には、配当金が課税されます。
課税口座に損失がある場合
NISA口座とは別に課税口座でも証券取引を行っている場合、その課税口座内における損失を利用した節税制度を利用することが可能です。その場合は、確定申告が必須です。
証券口座はNISA口座と課税口座の両方を同時に利用可能なので、課税口座の利用方法によっては確定申告が必須になる点がポイントです。
損失の繰越控除
証券取引で損失が出た場合、確定申告で損失を最大3年間繰り越すことができ、翌年の証券取引の利益と損失とを通算できます。NISAではこのような損失の繰越控除はできませんが、課税口座の間では可能です。
例えば、ある証券会社にてNISA口座以外に特定口座を利用しており、その特定口座内で年間20万円損失が出ている場合、確定申告をして翌年の利益分から20万円を差し引けます。図解すると以下の通りです。
マネックス証券ホームページ 確定申告 繰越控除
複数の証券会社等で取引している場合
複数の証券会社等で有価証券の取引を行っている場合、確定申告をしてそれらの損益を通算することが可能です。NISA口座の場合は通算できませんが、課税口座が複数ある場合はその課税口座間で損益通算が可能です。