2020年1月31日 20:00
相続財産管理人とは?選任すべきパターン&申立の流れをFPが徹底解説!
1. 申立書を提出
死亡した人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書と必要書類を出します。
2. 審理
出された書類にもとづき、申立を認めるか却下するかの審理が行われます。
3. 審判
審理の結果、相続財産管理人を置くべきとなったときには、裁判所が適当な人物を選び、審判を出します。
4. 公告
相続財産管理人が選任されたら、裁判所は遅滞なくこれを公告するものとされています。
準備すべき書類
次のような書類を揃えて提出します。
- 家事審判申立書
- 戸籍謄本
- 相続放棄申述受理証明書
- 住民票除票(または戸籍附票)
- 遺産に関する資料
- 候補者の住民票等
家事審判申立書
裁判所のホームページにあるものをダウンロード・印刷して記入します。財産目録も添付します。
戸籍謄本
死亡した人の出生から死亡までのもののほか、相続人がいないことがわかる戸籍・除籍・改製原戸籍謄本すべてが必要になります。
なお、法定相続証明制度を利用し、法定相続情報一覧図の写しを提出してもかまいません。法定相続情報証明制度とは、あらかじめ戸籍謄本の束を法務局に提出しておき、法務局で交付を受けた法定相続情報一覧図を提出する方法です。
相続放棄申述受理証明書
相続放棄により相続人がゼロになったケースでは、相続放棄申述受理証明書を添付します。