2020年2月1日 20:00
交通事故の弁護士費用はどれくらい?相場&事例別シミュレーションをFPが解説
ただし、交通事故など相手の不法行為で損害賠償請求しているような場合については、例外的に相手に対して弁護士費用を請求することができます。
ただし、請求できる金額は実費ではないため注意が必要です。加害者に対して請求できる弁護士費用は、裁判で認められた損害賠償額の10%程度と目安が決まっています。
弁護士に支払った実費の領収書があったとしても、加害者に対して請求できるのはあくまで損害賠償額の10%程度が限度となりますので覚えておきましょう。
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慰謝料によって弁護士報酬が変わる?
交通事故の弁護士費用については、賠償金を増額できた分に対する成功報酬の占める割合が非常に大きいことから、賠償金をいくら増額できるかによって金額もかなり変わってきます。
さらに言えば、賠償金の項目の中でも多くの割合を占めている慰謝料については、弁護士報酬に非常に大きな影響を与えるのです。
後遺障害等級別にシミュレーション
ここでは追突事故でよくある後遺症で、むちうちになった場合の弁護士費用についてシミュレーションしてみたいと思います。
むちうちで後遺障害に認定されるとした場合、自覚症状が主体で客観的な医学的根拠が弱い場合第14級、レントゲンやCT、MRIなどでむちうちの所見が確認できる場合第12級に認定される可能性があります。