2020年2月20日 14:00
遺族年金の受給手続き方法まとめ!申請場所・必要なもの・期限をFPが解説
途中でもらえなくなる場合も
配偶者の死亡時には要件に該当しており長年もらっていた遺族年金も、様々な理由から途中で打ち切りとなる場合があります。
最も代表的な例は「子供が成長し、18歳を迎える年の年度末を過ぎてしまい【子のある配偶者】ではなくなった場合」や「新たなパートナーを得て再婚することになった場合」などがあります。
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申請に必要なもの
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 年金請求書
- 年金手帳(紛失の場合は再発行)
- 故人と受給権者の続柄の明記のある戸籍謄本
- 住民票(世帯全体で故人の除票となるもの・マイナンバー不要)
- 受給権者の所得証明(源泉徴収票など)
- 義務教育以外の子供がいる場合は、子の所得証明(高校生は学生証のコピーなど)
- 死亡診断書
- 交通事故など第三者行為による死亡の場合は、それらを証明する書類(交通事故証明書など)
- 遺族年金の振込先金融機関の通帳
- 印鑑(実印でなくても可。スタンプ印不可)
申請場所
遺族年金に関する書類の提出先は、全てが年金事務所ではありません。実はこの提出場所に関しても、受給する年金が基礎か厚生かによって違います。
年金事務所へ提出する場合
【遺族厚生年金】の受給対象者の方は、お住まいの地域の管轄である年金事務所へ提出します。