2020年2月18日 14:00
遺族年金の受給条件とは?仕組み・申請方法をFPがわかりやすく解説!
【共通要件】遺族の所得制限
基礎・厚生どちらにも共通することとして「遺族年金」を受け取ることになる方の所得の制限があります。年収850万円を超えている配偶者(遺族)の場合は、所得制限にかかり受け取ることが出来ません。
この所得の制限を調査するためにも、年金請求書とともに提出する書類として「源泉徴収票」などの所得のわかる書類が含まれています。
【自営業者等】国民年金加入の場合
国民年金のみ加入している自営業者やフリーランスの方は、遺族年金のうち【遺族基礎年金】のみを受給することが出来ます。
亡くなった方の条件
- 受給資格期間が25年以上ある(免除期間も含めて保険料納付済期間が2/3以上であること)
- 死亡日に65歳未満の場合は死亡した月の前々月までの1年間の保険料の滞納が無いこと(令和8年4月1日までの特例)
ご遺族の条件
以下のいずれのかに該当する必要がありますが、いずれ場合も、死亡した者と同居していた等の生計維持関係であることが前提です。
- 子(18歳を迎えた年の年度末まで。または障害等級1級か2級で20歳未満)
- 子のある配偶者
【会社員等】社会保険加入の場合
会社員や公務員など給与所得者として社会保険に加入し、厚生年金をかけていた場合は、遺族年金の内【遺族基礎年金】と【遺族厚生年金】の両方を受け取る権利があります。