2020年2月21日 20:00
交通事故の治療に健康保険は原則使える!取り扱いの心得&注意点をFPが解説
よって、交通事故の被害者という認識だったとしても、過失割合が少しでもつく場合については、治療費満額の保証が受けられない可能性が出てくるのです。
病院窓口での料金負担は自費なの?
交通事故で実際に治療を受けるとなると、病院の窓口でどのように精算することになるのでしょうか。
被害者としては交通事故の治療だから、加害者に支払ってもらいたいと考えると思いますが、加害者が病院までついてきてその場で財布からお金を出してくれるわけではありません。
となると、被害者は一旦自分の財布から自己負担して立て替えなければならないのでしょうか。
原則は被害者が一時的に費用を負担する
被害者としては納得できないところかもしれませんが、病院からすると交通事故という事情はあくまで患者側の事情なので、治療費については通常通り本人に請求するというパターンが原則です。
ただ、これではあまりにも被害者の方がかわいそうですよね。立て替えて支払うことができるお金があればまだいいかもしれませんが、たまたま金欠の時に交通事故の被害に遭ったとすると、一時的に立て替えることすらままならないことも十分考えられます。
そこで交通事故で治療を受ける際には、次にように対応するとよいでしょう。