くらし情報『交通事故の治療に健康保険は原則使える!取り扱いの心得&注意点をFPが解説』

2020年2月21日 20:00

交通事故の治療に健康保険は原則使える!取り扱いの心得&注意点をFPが解説

被害者の多くは、治療費の全額を加害者に負担させられると思い込んでいるケースが多いのですが、それはあくまで被害者の過失割合が0だった場合になります。

ほとんどの交通事故で、被害者の過失割合が0になるケースは少ないので、基本的には自分にも過失割合がつくことを前提に考えて治療費を必要最低限に抑えることを考える必要があるのです。

よって、交通事故の治療であればなおさら病院の窓口で健康保険証を提示して健康保険を適用し、治療費の自己負担額を減らすよう努めましょう。

健康保険が加害者に請求する
ちなみに、健康保険を使った場合は保険組合などが治療費の7割を負担してくれますが、本来的にはこの7割を負担すべきなのは加害者です。そのため7割負担した保険組合は、独自に加害者に対して負担した治療費の求償をします。

何れにしても、健康保険に負担してもらえば被害者の自己負担が大幅に減ることに間違いありません。

健康保険と労災保険の関係

健康保険と労災保険の関係


通勤途中や業務中に交通事故の被害に遭って怪我をした場合は、労災保険を使って治療を受けることも可能です。では労災保険が使える場合において健康保険を使って治療した場合、労災保険に切り替えることはできるのでしょうか。

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