2020年2月23日 20:00
初めての青色申告!個人事業主が理解すべき作成方法&白色申告との違いをFPが解説
会社員の人であれば、毎年秋から12月にかけて行うことが一般的で、通常12月の給与支払い時に精算が完了します。
毎月給与から天引きされている所得税はあくまでも概算で、生命保険料控除などが反映されていないので、年末調整で正しい所得税額を算出し、足りない人からはさらに差し引き、支払いすぎている人には還付が行われます。
所得税の納税は確定申告で申告するところ、勤務先で年末調整を行っていれば原則として確定申告をする必要はありません。
ただし、副業で個人事業主になっている方や住宅ローン控除を利用する方などについては、年末調整をしていても確定申告する必要があります。これについては誤解が多いので、少し掘り下げて解説します。
会社員でも確定申告が必要になる条件とは
会社員で年末調整を受けている方でも、次の条件に該当する方の場合は確定申告が必要です。
- 給与収入が2,000万円を超えている場合
- 2つ以上の会社から給与を受け取っている場合
- 配当所得や不動産収入などの副業が20万円を超える場合
- 医療費控除、雑損控除などを受ける場合
- 住宅ローン控除を初めて受ける場合
- その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
わかりやすくいうと、会社員の方でも副業の収入がある方、マンション・アパート経営などの不動産投資をしている方などについては確定申告が必要です。