くらし情報『離婚にまつわるお金事情とは?もらえるお金&かかるお金をFPがわかりやすく解説』

2020年3月1日 14:00

離婚にまつわるお金事情とは?もらえるお金&かかるお金をFPがわかりやすく解説

わかりやすくするために簡略化した例になりますが、

  • 勤務期間が25~65歳の40年間
  • 婚姻期間が35歳~55歳の20年間
  • 夫が定年退職時に1,000万円の退職金をもらう
というケースで考えてみましょう。

将来の退職金も分けてもらえる


この例では、会社に勤務していた40年のうち20年が婚姻期間です。この場合には、退職金の20/40=1/2、すなわち1,000万円の1/2である500万円が婚姻中に夫婦が築いた財産ということになり、財産分与の対象になります。

妻は夫に対し、将来の退職金の財産分与として、500万円の1/2である250万円を請求できます。なお、退職までにかなりの期間がある場合には、将来の退職金の分与を請求できないことがあります。大まかな目安として、退職まで10年以内なら請求可能と考えてかまいません。

慰謝料をもらえるケースとは?
離婚時に慰謝料の受け渡しをするのは、原則として一方が法律上の原因を作って離婚に至ったケースになります。

浮気で離婚したら慰謝料請求できる
離婚で実際に慰謝料が払われているケースのほとんどは、不貞行為があったケースです。
たとえば、夫の浮気を理由に離婚に至った場合には、妻は夫に慰謝料を請求できます。

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