くらし情報『離婚する際の条件はどう決める?財産分与・養育費・慰謝料などの取り決めをFPが解説』

2020年3月11日 20:00

離婚する際の条件はどう決める?財産分与・養育費・慰謝料などの取り決めをFPが解説

目次

・離婚の条件を決めないと離婚は成立しない?
・離婚の条件の決め方は?
・子供がいる場合に決めておくべき親権・養育費・面会交流
・夫婦の財産があれば財産分与をする
・慰謝料は離婚の理由によって発生する
・年金分割は夫婦間の取り決めだけではできない
・条件の有利・不利にこだわりすぎず、WinWinな離婚を目指そう
離婚する際の条件はどう決める?財産分与・養育費・慰謝料などの取り決めをFPが解説


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離婚すれば夫婦は他人になります。結婚している間は夫婦が共同で財産を築いたり子供の世話をしたりするものですが、離婚するとそうはいきません。離婚のときには、お金や今後のことについて夫婦間で取り決めをしておく必要があります。

今回は、離婚時に取り決めする条件について説明しますので、参考にしてください。

離婚の条件を決めないと離婚は成立しない?


離婚の条件を決めないと離婚は成立しない?


離婚の条件を詳細に決めなくても、離婚自体は可能です。しかし、後日トラブルになってしまうことがあります。

離婚の条件とは?
離婚のときに取り決めする条件としては、次のような事項があります。

  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割
親権、養育費、面会交流は子供がいる場合に必ず決めなければならない条件です。財産分与、慰謝料、年金分割については、必要があれば取り決めしなければなりません。

離婚届を出すだけで離婚はできる
離婚を希望する場合、夫と妻の両方が署名捺印した離婚届を役所に提出するだけで、協議離婚という形で離婚ができます。離婚届には夫婦のどちらが親権者になるかを記載する欄はありますが、その他の条件については記載の必要はありません。

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