2020年3月18日 14:00
連帯保証人は変更できる?変更できる条件&手続き方法をFPがわかりやすく解説
というところがポイントです。
事業用融資の厳格化
個人が事業用融資の連帯保証をすると、自己破産に直結するリスクが高いです。事業用の借金は莫大となりやすく、個人では賄いきれなくなるからです。
そこで、事業用融資の連帯保証をする場合は、公証人による手続きが必要となり、厳格化されることになりました。全国に約300カ所ある公証役場での手続きが必要です。
情報提供の厳格化
事業の債務を個人にお願いする場合、主債務者の財産や収支状況、主債務者以外の債務額や履行状況を提示しなければなりません。また、債務者が延滞すると一括払いが必要となり、債権者はそれを知った2カ月以内に連帯保証人へ通知が必要です。つまり、情報提供が厳格化されました。
まとめ
連帯保証人は、勝手に連帯保証人にされたなどの一定条件下で変更が可能です。ただし、1円でも返済してしまった場合には、連帯保証人契約を認めたことになりますので、変更ができなくなります。
連帯保証人を変更する際には、申込書に記入した上で審査をし、契約書に署名捺印が必要です。ただし、連帯保証人の変更前に、改正された民法の変更点も把握しておきましょう。
結婚式後…「ん?ええ?」友人からの『ご祝儀』に衝撃!?入っていた”1通の手紙”に…「…大人としてどうなの?」