2020年3月23日 20:00
離婚したら借金の負担はどうなる?財産分与に含まれるパターンをFPが解説
預金を全部使って残る60万円の借金については、夫と妻で30万円ずつ分ける必要はありません。
残る借金について、金融機関への支払い義務を負うのは妻ですが、妻は当然夫にも借金を負担してもらいたいでしょう。しかし、借金は夫と妻で当然に折半ではなく、具体的な負担の仕方は話し合いで決めることになります。
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支払い義務が残る借金の負担で争いになったら
借金の支払い義務が残るケースでは、残った借金の負担について争いになりがちです。夫婦間の話し合いで解決しないときには、裁判所に調停を申し立てて解決する方法も検討しましょう。
なお、協議や調停で解決しないときには審判等で裁判所が決めることになりますが、この場合には本来の債務者である側だけが借金の残額を負担しなければならなくなる可能性があります。
離婚するときに残っている借金をどのようにしたらよいかわからない場合、まずは弁護士に相談した方がよいでしょう。
離婚時の借金と財産分与に関するまとめ
離婚で財産分与するときには、資産から負債を差し引きした残額が対象になります。資産から負債を差し引きするとマイナスになる場合には、残った借金を夫婦でどう分担するかを話し合っておきましょう。