くらし情報『個人事業主は車を経費計上できる?経費の範囲&節税対策をFPが解説』

2020年3月28日 14:00

個人事業主は車を経費計上できる?経費の範囲&節税対策をFPが解説

車の減価償却費について


どこまでが減価償却の対象?
減価償却費は車に関連する経費の中で最も高額になる可能性が高いので、計算する際には間違えないよう注意が必要です。車を購入する際には車両本体料金以外にも様々な費用が掛かりますが、減価償却に含む費用としては次のようになります。
  • 車両本体料金
  • カーナビ
  • ETC
  • スタッドレスタイヤ
  • その他オプション
  • 納車にかかる費用
反対に、以下の費用については購入時に支払った費用だとしても減価償却には含めず、個別に経費化します。

  • 自動車税、自動車取得税、自動車重量税
  • 自賠責保険料
  • 登録費用、代行費用
  • 車庫証明の取得にかかる費用
なお、リサイクル料金を支払った場合は、すぐに経費化するのではなく車を将来的に売却または廃車にする際に経費として計上するため、それまでは預託金として仕訳をして確定申告をします。

中古車の減価償却
車を中古で購入した場合は、減価償却期間がその分短くなります。中古車の耐用年数(減価償却期間)は、次のように計算します。

  • 中古車の耐用年数=法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2
よって、普通車で6年以上型落ちしている車でも最低2年で減価償却することになります。

中古車は短期償却が可能
このように新車であれば6年かけて減価償却するところ、中古車であれば最短2年でスピード償却ができるので、売上が伸びていて急遽経費が欲しい場合は、高額な新車を買うよりも中古車を買った方が一度に大きく減価償却費を計上できるため有利です。

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