2020年6月3日 23:00
住民税は年収で決まる!所得金額との関係&計算方法をFPがわかりやすく解説
先ほどの副業の部分でもお話ししましたが、副業の影響で所得が変動すると所得割部分が変動します。このとき、副業が赤字の場合は給与所得と損益通算して所得を引き下げられます。となると、本来納めるべき税額よりも多く納めていることになるので、住民税の還付が受けられるのです。
住民税がかからないケースとは
新型コロナウイルス感染症に関連して支給される給付金の受給要件に、住民税非課税世帯を対象としていることが時々ありますが、具体的にどのようなケースなのでしょうか。具体的には主に次に該当する人は、住民税がかかりません。
- 1月1日時点において、生活保護を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦で、前年の所得が125万円以下(給与収入なら204万4千円未満)の人
- 前年の所得が一定の所得以下の人
- 前年の収入が一定額以下
これらいずれかに該当すると、住民税は課税されません。
住民税と年収の関係に関するまとめ
住民税の計算をする機会はあまりないので、どのような根拠で金額が決まっているのか知らなかった人は多いと思います。
住民税は所得割と均等割があり、所得割については所得の金額によって変動することになるので、自分の年収が上がった際には翌年の住民税が上がるということを念頭に、収入を維持する努力をしましょう。