【FP解説】住民税が払えないとどうなる?差し押さえになる前に知っておきたい対処法
最終催告
再三の督促も無視し続けると、最終的には役所から最終催告書といった書面が届きます。この書面は簡単にいうと「もう差押さえしますよ」という意味です。
役所も鬼ではないので、きちんと対応していればすぐに差押さえはしませんが、支払う見込みがないと判断した場合は差押さえの手続きに移行します。
差押さえが行われると、どの財産を差押さえるかによって変わってきますが、住民税の滞納で少額であれば銀行口座の差押さえになることがあります。銀行口座が差押さえられると、強制的に税金が差し引かれてしまうので注意が必要です。
差押さえを防ぐための対処法
差押さえとなると、納税者にとっては不意打ちのようになるので、役所としてもできるだけほかの手段で解決することを望んでいます。では、差押さえを逃れるためには具体的にどうすればよいのでしょうか。
直接相談に行く
一番よい方法は、督促状が来る前に一度役所に出向いて相談することが得策です。
この際、突然アポなしで行くと迷惑がかかるので、事前に役所に電話をした上で指定された持ち物を持って行くとスムーズに対応してもらえます。
役所側は相手に支払う意思があるかどうかをよく見ていますので、自ら相談に出向くことでいきなり差押さえされる状況を回避できるのです。