住民税の滞納で差し押さえになるまでの流れとは?回避するための対処法もFPが解説
普通徴収は年間の住民税の金額を全部で4回に分割して納税します。期日としては、次のとおりです。
- 1期:6月末
- 2期:8月末
- 3期:10月末
- 4期:翌年の1月末
また、一括で納税することもできます。
滞納した場合には連絡がくる
住民税を期日までに支払わずに放置していると、住民税を請求している市区町村から納税催告書という通知が届きます。これが届くといきなり差し押さえというわけではありませんが、その前段階の催告状という形になります。
未納者に届く納税催告書という通知
住民税を滞納すると届く納税催告書にはどんなことが書いてあるのでしょうか。内容は地域によって微妙に違いますが、おおむね次のようなことが書かれています。
- 住民税の滞納について、これ以上放置することができない旨
- 指定期日
- 指定期日までに支払わない場合、差し押さえなどの滞納処分を前提に財産の調査を開始すること
- 財産が発見されたら滞納処分を執行すること
- 延滞金が納付日によって増額すること
要するに、差し押さえの前段階の通知といった感じです。
この催告書を無視すると、やがて時間の問題で差し押さえされてしまうので必ず対応する必要があります。ただ、まだ納税催告書が最後通告というわけではありません。