2020年6月23日 20:00
医療費控除の申請に領収書は必要?確定申告する際の基礎知識&注意点をFPが解説!
とはいえ、わずか3年分の話ですから、早めに慣れる意味でも領収書添付は控えるよう努めましょう。
税務署の請求に応じるため5年間は保管すること
注意が必要なのですが、領収書は添付の必要はなくなったものの、5年間は自宅などで保管しておく必要があります。これは必要に応じて、税務署が確認(のための電話など)をするときのためです。税務署の請求に応じるため、5年間はしっかり保管しておきましょう。
この保管義務を考えると、確かに確定申告書への添付義務はなくなったものの、しっかり領収書をもらっておく必要性は変わっていません。領収書を保管しておくことさえ面倒に感じる方もいるでしょうが、随分と確定申告がラクになったのは事実ですから、しっかり対応しましょう。
現在の提出方法は領収書の代わりに明細書を添付する
次は、領収書ではない現在の確定申告方法についてお伝えします。現在の確定申告における医療費控除の提出方法は、領収書の代わりに「明細書」の添付が必要です。
この明細書というのは、領収書などを元にして自分で作成することになります。
ちなみにこの明細書で書くべきことというのは、以下のとおりです。
医療を受けた方の氏名病院・薬局などの支払先の名称医療費の区分「診察・治療」