くらし情報『医療費控除の交通費はどこまでが対象?適用条件・申請方法をFPが解説!』

2020年6月24日 14:00

医療費控除の交通費はどこまでが対象?適用条件・申請方法をFPが解説!

そして、一般的な公共交通機関では「領収書」が貰えないことがあります。そのような場合には、利用者や目的(地)・日付・金額などをメモしておくことが必要です。後述する「明細書の内容」に沿った形で、正しくメモしておきましょう。

領収書は不要だが、なるべく貰って5年保管を
2018年1月以降、法改正によって確定申告での医療費の領収書添付は不要になりました。しかし、代わりに現在は「明細書」が必要です。この明細書を作るためにも交通費については、最低限メモくらいは必要になります。少なくとも、適当な金額を書いてはいけません。

また領収書も、添付の必要はなくなったものの「5年間」保管する必要があります。
いつ税務署から問い合わせが入るか分かりませんから、このあたりは正しく行動しましょう。

「必要なら」タクシーや新幹線・飛行機なども例外的に使える

「必要なら」タクシーや新幹線・飛行機なども例外的に使える
次に、医療費控除の対象になる例外についてお伝えします。すでにお伝えしたとおり、医療費控除の対象になる交通費というのは「電車やバス」が基本です。ただし、どうしても必要な場合に限って、例外的にタクシーや新幹線・飛行機などの料金も控除対象になります。

どうしても必要な場合とは、例えば深夜帯で電車やバスが使えない、重病で電車やバスに乗れないなどの場合です。

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