2020年8月2日 14:00
会社設立時に社会保険の加入は必要?加入義務の仕組みと手続き方法をFPが解説!
(2)法人でも社会保険に加入しなくてもよいケース
すべての法人は社会保険に加入しなければなりませんが、例外もあります。役員報酬がゼロ、つまり社長が会社から給料をもらっていない場合には加入義務はありません。
起業家の中には、複数の会社を経営している人もおり、そのうちの一部の会社からは報酬を受け取っていないということはよくあります。そういった場合には、その会社は社会保険に加入しなくてもよいとされています。
さらに、給料を支払う場合でも健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料を控除できない程度の役員報酬である場合には加入義務はありません。地域にもよりますが、目安としては役員報酬が月額1万5千円に満たない程度の場合は、加入しなくてもよい可能性があります。
社会保険とは?
社会保険の加入が義務付けられているとはいえ、どのように加入手続きを行えばよいのでしょうか。その前に、まずは社会保険について詳しく見ていきましょう。
社会保険は、病気やけが、勤務中の事故、そして退職や失業にともない収入が途絶えた場合など、いざという場合に備えて国民全員で保険料を出しあい、生活に困窮した場合など所定の要件を満たした人に対して必要なお金やサービスを支給するしくみです。