2020年8月2日 14:00
会社設立時に社会保険の加入は必要?加入義務の仕組みと手続き方法をFPが解説!
なお、従業員がいなくて社長が1人の会社も、会社から報酬を受けているのであれば、健康保険や厚生年金へは加入は義務となります。
(2)パート・アルバイト
会社にはパートやアルバイトとして働く人も多くいます。パートやアルバイトであっても、一定の条件以上働く人には社会保険に加入させる義務があります。
一定の条件とは、たとえば、従業員501人以上の会社で週20時間以上、1年以上の長期で働く見込みであるなど、一般の社員と同程度の労働力を提供している人と考えるといいでしょう。
現在、国民年金や国民健康保険に加入している人や、家族の扶養に入っている人であっても、条件を満たしていれば健康保険や厚生年金保険の加入対象になることができます。
社会保険の入り方・加入手続き
それでは、社会保険への各種加入手続きを見ていきましょう。
(1)健康保険の加入手続き
健康保険の加入手続きは、「全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)」に加入する方法と、同種の企業が集まった業界団体、または企業単体で設立した「健康保険組合」に加入する方法があり、どちらかに加入することになります。
保険料やサービス内容を確認したうえでどちらに加入するかを決めてください。