2020年9月13日 14:00
節税に役立つ損金算入とは?押さえておきたいメリット&正しい処理の仕方をFPが解説
が定められており、この耐用年数で計算した減価償却費を超える減価償却費を費用として計上している場合、超えた部分は損金として認められません。
たとえば、200万円の事業用機械を会社独自の償却方法に従って5年で償却し、200万円÷5=40万円を当期の減価償却費として計上したとします。一方、税務上の法定耐用年数は10年であったとすると、償却限度額は200万円÷10=20万円ということになります。
この場合、償却限度額を超えた部分の40万円-20万円 = 20万円については、損金処理は認められません。
(5)引当金の計上
貸倒引当金や賞与引当金など、将来発生する可能性のある費用を見積もり、その見積もり額を当期の費用とすることを引当金繰り入れといいます。
税務上は、引当金については要件や計算方法が厳格に定められており、また損金として認められる金額にも限度額があります。
(6)資産の評価損
棚卸資産や固定資産など、取得した当初より評価額が下がった場合には、会計上「評価損」を計上します。しかし、これがそのまま税務上損金と認められる場合は少なく、災害による場合など認められる場合は限られています。