2020年10月14日 14:00
婚姻費用の分担請求調停とは?別居中の生活費を確保する方法を離婚カウンセラーが解説
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婚姻費用分担請求調停は、裁判所を通じて別居中の生活費を請求する手続きです。離婚の前段階として別居するなら、婚姻費用をもらいながら準備を進めましょう。
本記事では、別居中の婚姻費用をもらう方法や、裁判所の調停で婚姻費用を請求する場合の手続きの流れについて説明します。
別居している間に請求できる婚姻費用とは?
夫婦は同居し、互いに協力する義務があります。ただし、何らかの事情で夫婦が別居している場合でも、協力義務がなくなるわけではありません。
別居中は婚姻費用(婚姻生活費)を請求できる
別居している夫婦にも、協力義務があります。生活費が不足するなら、別居している配偶者に請求することも可能です。
婚姻費用とは生活費のこと
婚姻費用とは、結婚している間の生活費のことです。略して「婚費(こんぴ)」と呼ばれることもあります。民法では、次のように定められています。
- 第760条夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
民法760条からわかるように、婚費は夫婦で分担するものです。たとえば、専業主婦である妻が夫と別居している場合、妻は夫に生活費を払ってもらわなければ生活ができません。