くらし情報『婚姻費用の分担請求調停とは?別居中の生活費を確保する方法を離婚カウンセラーが解説』

2020年10月14日 14:00

婚姻費用の分担請求調停とは?別居中の生活費を確保する方法を離婚カウンセラーが解説

過去の分をさかのぼって請求することはできませんので、できるだけ早く準備して調停申立てをするようにしましょう。

調停を取り下げるには?
婚姻費用分担請求調停を申し立てた後、夫婦で直接話し合って婚費について合意したり、離婚することが決まって婚費をもらう必要がなくなったりすることもあります。このような場合には、調停を取り下げることができます。

調停の取り下げは、申し立てた側が取下書を裁判所に提出するだけでできます。取り下げに相手の同意はいりません。

婚姻費用分担請求調停が不成立になったら?

婚姻費用分担請求調停が不成立になったら?


調停は合意するまで延々と行われるわけではありません。話し合いが平行線のままだと、やがて調停不成立という形で打ち切られます。

調停不成立で審判に移行
4~5回期日を開いても話し合いがまとまらない場合には、調停不成立となり、そのまま審判へ移行します。
審判とは、裁判官があらゆる事情を考慮して婚姻費用を決める手続きです。

審判の流れ
審判では審問期日が指定され、裁判官の審問を受けます。1~2回の審問期日の後、審判が出されます。審判で婚費が決まった場合には、審判書にもとづいて強制執行を行うことができます。

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