2018年6月8日 07:00
助手席にチャイルドシートを設置するのは着用義務違反になるの?
赤ちゃんや子どもと2人きりで車でお出かけしたとき、チャイルドシートを後部座席に乗せていると、運転中に様子が見えなくて不便に思うことがありますよね。赤ちゃんもママやパパの顔が見えなくて泣いてしまったり、外の景色が見たくて助手席に座りたがったり。
そんなときに気になるのが、「助手席にチャイルドシートをつけてもいいの?」ということ。ほとんどのチャイルドシートの取扱説明書には「後部座席に設置してください」と書かれているのでそうしますが、駐車場を歩いているとよく助手席にチャイルドシートを乗せている車を目にしますよね。
今回は助手席にチャイルドシートを設置してもいいのかどうかについてまとめました。
助手席への設置は違反?
チャイルドシートを助手席に設置することは、違反ではありません。
6歳未満の子どもを車に乗せる場合には、チャイルドシートの使用義務があります(道路交通法第71条の3第3項)。しかし、設置場所については記載されていません。
助手席に乗せることは法律違反にならないということですね。
ただし、国土交通省のサイトやチャイルドシートの取扱い説明書には、「後部座席に乗せてください」