くらし情報『助手席にチャイルドシートを設置するのは着用義務違反になるの?』

2018年6月8日 07:00

助手席にチャイルドシートを設置するのは着用義務違反になるの?

目次

・助手席への設置は違反?
・助手席に設置する場合の注意点
・まとめ
助手席にチャイルドシートを設置するのは着用義務違反になるの?

赤ちゃんや子どもと2人きりで車でお出かけしたとき、チャイルドシートを後部座席に乗せていると、運転中に様子が見えなくて不便に思うことがありますよね。赤ちゃんもママやパパの顔が見えなくて泣いてしまったり、外の景色が見たくて助手席に座りたがったり。

そんなときに気になるのが、「助手席にチャイルドシートをつけてもいいの?」ということ。ほとんどのチャイルドシートの取扱説明書には「後部座席に設置してください」と書かれているのでそうしますが、駐車場を歩いているとよく助手席にチャイルドシートを乗せている車を目にしますよね。

今回は助手席にチャイルドシートを設置してもいいのかどうかについてまとめました。

助手席への設置は違反?

チャイルドシートを助手席に設置することは、違反ではありません。

6歳未満の子どもを車に乗せる場合には、チャイルドシートの使用義務があります(道路交通法第71条の3第3項)。しかし、設置場所については記載されていません。
助手席に乗せることは法律違反にならないということですね。

ただし、国土交通省のサイトやチャイルドシートの取扱い説明書には、「後部座席に乗せてください」

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