くらし情報『助手席にチャイルドシートを設置するのは着用義務違反になるの?』

2018年6月8日 07:00

助手席にチャイルドシートを設置するのは着用義務違反になるの?

よくわからない場合は、必ず購入したチャイルドシートの会社へお問い合わせをしてくださいね。

また、チャイルドシートはおおよそ1歳くらい(体重9kg超え)から前向きの設置が可能となっています。製品によって異なるかもしれないので、必ず取扱説明書でご確認ください。

助手席に設置する場合、後ろ向きの設置はしないようにしましょう。事故となってエアバッグが作動した際、子どもがエアバッグに押し出され、助手席の背もたれに突っ込んだり挟まれてしまいます。時速100km~300kmの衝撃なので、非常に危険です。

国土交通省のパンフレットによると、助手席にチャイルドシートを設置する場合は、助手席のシートを一番後ろに下げて、前向きに取り付けるのが良いそうです。

ただし、前向きでも後ろ向きでも助手席でのチャイルドシートが危険なことには変わりないので、基本的には後部座席に設置するようにしましょう。


まとめ

助手席にチャイルドシートを設置するのは、違反にはなりません。しかし、安全性のことを考えると「してはいけない」ことだとも言えます。子どもが泣くから・子どもの様子が見たいから、といって、一度でも助手席に設置してしまうと、助手席じゃないとぐずるようになってしまいます。

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