「選択的夫婦別姓制度」などといわれています。
例外的夫婦別氏制度
現代の制度である「夫婦は同じ氏を名乗る」ことを原則として、夫婦が結婚後に結婚前の氏をそれぞれ名乗ることを「例外的に認める」という考えかたの制度です。
選択的夫婦別氏制度と例外的夫婦別氏制度の違い
「選択的夫婦別氏制度」は、同氏夫婦と別氏夫婦についてどちらが原則であるということは決めておらず、どちらも対等なものと位置付けています。
「例外的夫婦別氏制度」は、夫婦は同氏が原則であることを前提として、夫婦の氏が別氏となるのは例外であるという考えかたです。夫婦別姓を選ぶ夫婦が少数だということを踏まえての制度ということですね。
「対等」か「例外」か、といった違いとなっています。
事実婚と別姓夫婦の違い
夫婦別姓と聞くと、「事実婚を選べばよいのではないか」と思いませんか?ただ、事実婚の場合は、婚姻届を出さないため法律上では夫婦となりません。税金や公的サービスなどさまざまなことで不利になります。
もしも選択的夫婦別氏制度が導入され、別姓夫婦となった場合には、法律上で別姓が認められているので、婚姻届を提出して法律上の夫婦となることができます。