世帯分離で親の介護費用を抑えるために知っておきたい5つのこと
※ただし1割負担の被保険者のみの世帯で年間自己負担額が合計446,400円を超えた場合、その差額が支給される市区町村民税非課税世帯
・世帯内に市区町村民税を課税されている人がいない24,600円(世帯全員分の合計)市区町村民税非課税世帯
・世帯内に市区町村民税を課税されている人がいない24,600円(世帯全員分の合計)・市区町村民税非課税世帯で、かつ老齢福祉年金の受給者
・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人 15,000円(個人にかかった額の合計)・生活保護受給者(利用者負担を15,000円に減額すると生活保護受給資格を満たさなくなる人も含む)
・中国残留邦人等支援給付の受給者 15,000円(個人にかかった額の合計)
先ほどの例では、世帯分離をしなければ現役並み世帯となります。したがって、支払った介護サービス費が合計44,400円を超えなければ差額が払い戻されません。
しかし世帯分離によって親世帯が市町村民税非課税世帯となった場合は、支払った介護サービス費が合計24,600円を超えれば差額が払い戻されます。
入院・入所中の食費や居住費
介護療養型病院や介護施設に入院・入所する場合、入院・入所中にかかる食費や居住費などの自己負担額は世帯年収や預貯金額に応じて決められます。