くらし情報『マンションの「総会議事録」に書いてあること、書いていないこと』

2018年4月12日 21:30

マンションの「総会議事録」に書いてあること、書いていないこと

4.第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5.第三十三条の規定は、議事録について準用する。
(筆者注、第5項にある第33条とは規約の保管に関する条文です)

議事の経過とは、開会、議題、議案、討議の内容、表決方法、閉会等のことであり、経過の「要領」ということなので内容を逐一記載する必要はなく、要約して記載すれば足りるとされています。

■ 議事録作成の流れ

議事録の作成は法令上では総会の議長である理事長の役割となっていますが、実際は管理会社のフロントが担当します。

筆者の場合、総会を終えてから会社に戻って30分で完成させたこともあれば、1日半ぐらいかかったこともあります。
メモをとる

よっしー / PIXTA(ピクスタ)

議事の録音はせず、その代わりに細かくメモを取るようにしていましたが、激論が交わされたような時は発言の内容を思い出すのが大変でした。

出席者からフルボッコにされたような時にも、それをいちいち思い出して書かねばならず、これはもう苦痛でしかありません。

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