これで65歳すぎても大丈夫!フリーランスが年金を増やす方法
つまり、そうでない人は満額を受け取れないということ。
「それでは困る」という人のためにあるのが、「任意加入」の特例。
昭和40年4月1日以前生まれの人に限り、年金の受給が始まる65歳まで加入期間40年をめざして加入を続けることができます。
また、60歳を過ぎて加入期間が25年に満たない場合は、最大70歳まで加入期間を延ばすことができます(受給資格を満たすまでは年金は支給されません)。
(2)公的年金の受給資格が10年に短縮
年金を受け取るために必要な「公的年金の受給資格期間」は25年でした。
しかし、今後これが半分以下の10年に短縮されます。いまのところ、平成29年4月から実施予定です。
これまでは、加入期間が25年に満たず「もう無理だ」とあきらめて年金を未納にしていたケースも少なくなかったそう。
10年に短縮されることで、加入のチャンスが格段に広がります。
「年金がまったくもらえないのと、少額でも年金が受け取れるのでは、老後の生活は大きく変わります。これまで未納だった場合でも、まだ遅くはありません」と城山さん。
将来のため、少しでも年金を受け取れる準備をしたいものです。