任意整理は約3年の支払いが必要!誤解されやすい借金の返済義務
そうして借金を減額した上で、原則として金利をカット。元本のみを3年程度の分割で返済する内容の約束を貸金業者と結び、以後この約束に従って返済を続ける方法です。
【メリット】
未払い金利や、遅延損害金などを支払う必要はありません。また裁判所に出向くなどの必要もなく官報に名前が載ることもありません。
財産を処分する必要や、特定の職業につけないなどといったことがないこともメリットだといえます。
【デメリット】
利息の支払いが不必要になるだけで、元本は返済しないといけません。
また、約3年程度での支払いが必要なため、金額が多い場合は少し難しくなります。個人信用情報に民事再生をした履歴が5年から7年程度残りますので、新たなローンを組むことが困難になります。
(2)民事再生
住宅等の財産を持ったまま、大幅に減額(住宅ローンは減額の対象にはなりません)された借金を原則3年で返済する整理方法です。
【メリット】
自己破産と違い、財産を処分する必要がありません。あとは任意整理の場合と同じです。
【デメリット】
全額借金がなくなるわけではありません。民事再生法では、最低弁済額を以下のように規定しています。