自転車事故は9万件以上!個人賠償責任保険に加入すべき人の特徴
家族の誰かが認知症を発症し、介護が必要な状態になることは決して他人事ではないのです。
■3:小学生~大学生までの子どもがいる
バイクに乗った80代の男性が、学校外に飛び出たサッカーボールをよけようとして転倒し、足を骨折。そののち認知症状が出て、約1年半年後に肺炎で死亡しました。
2審では当時小学生だった男性の過失を認め、「子どもを指導する義務があった」として両親に計約1,100万円の賠償を命じました。
両親が上告し、最高裁では、親は賠償責任を負わないと逆転勝訴となりましたが、親には監督責任が発生すると考えられています。
ほかにも平成23年に、中学2年生の男子生徒(当時13歳)が自殺したのはいじめが原因だったとして、生徒の遺族が市や元同級生らに7,720万円の損害賠償を求めて提訴。
遺族と市の和解は成立し、市が遺族に対し和解金1,300万円を支払い、自殺を防げなかったことを謝罪しました。一方、元同級生に対する訴訟は分離し、審理は今も継続中です。
個人賠償責任保険の被保険者は、「生計を共にする同居の親族」となっているので、世帯主が契約すれば、子どもが起こした事故も補償されます。