くらし情報『【保険Q&A】離婚により親権を無くした子どもを、死亡保険の受取人に指定することができますか?』

2016年5月26日 00:00

【保険Q&A】離婚により親権を無くした子どもを、死亡保険の受取人に指定することができますか?

質問:離婚により親権を無くした子どもを、死亡保険の受取人に指定することができますか?

実子であれば、親権を無くしても可能です。

死亡保険の受取人に指定できるのは「被保険者の配偶者および2親等以内の血族」です。したがって、実子であれば離婚により親権がなくなったり、籍が違ったりしても、受取人に指定することは可能です。

ただし、契約者や被保険者が未成年の場合は、その子の親権者の署名・捺印が必要です。

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