くらし情報『【子育てパパ・ママのための、お金の習慣】消費税8%後の住宅購入 3つの制度を有効活用しよう【前編】』

2014年4月10日 00:00

【子育てパパ・ママのための、お金の習慣】消費税8%後の住宅購入 3つの制度を有効活用しよう【前編】

2014年4月、消費税が5%から8%に上がりました。「5%のうちにマイホームを買っておけばよかった・・・」と悔やんでいるあなたに、お伝えしたい3つの制度があります。それは、「住宅ローン減税の拡充」「すまい給付金」「住宅取得等資金贈与の特例」です。いずれも活用するには条件を満たす必要がありますが、使い方次第では増税前に購入するよりも有利なケースも。事例等をもとに、3つの制度の賢い使い方を、2回にわたってアドバイスしていきます。今回の【前編】では、「住宅ローン減税」と「すまい給付金」について解説します。

最大控除額が2倍になった「住宅ローン減税」

目次

・最大控除額が2倍になった「住宅ローン減税」
・所得が一定額以下の人には「すまい給付金」が給付
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住宅ローン減税は、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローンを組んでマイホームを取得した場合に、一定期間、住宅ローン残高の一定割合が所得税から控除されます(所得税が控除額より少ない場合は、住民税からも控除されます)。


居住の時期や住宅の種類等によって、住宅ローン減税が受けられる期間や適用割合、最大控除額等は異なります。

たとえば、2013年1月1日~2014年3月31日までに取得・引き渡しが行われた場合は、10年間にわたって、住宅ローンの年末残高の1%、または20万円(認定住宅の場合は30万円)のいずれか少ない方が、所得税等から控除されます。

一方、消費税アップ後の2014年4月1日~2017年12月31日までに居住の用に供した場合は、10年間にわたって、住宅ローンの年末残高の1%、または40万円(同上50万円)のいずれか少ない方が、所得税等から控除されることになります。

今回の「拡充」は、適用期間や割合は変えずに、対象となるローン残高を大幅に増やしたものです。一般住宅の最大控除額は、2倍となっています。

これによって住宅ローン減税による還付金がどれだけ違うのか、税込年収675万円(課税所得344万円)のAさんのケースで検証してみましょう。


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