くらし情報『【知って得する!保険の基本】生命保険の解約』

2015年11月17日 00:00

【知って得する!保険の基本】生命保険の解約

目次

・はじめに
・解約の方法
・生命保険商品による解約返戻金の違い
・解約返戻金に掛かる税金
・まとめ
’知っておきたい生命保険のアレコレ!’

はじめに

ライフスタイルの変化や家計の見直しなどにより、加入していた生命保険を解約するケースがあります。解約は、「全部解約」「部分解約(一部解約)」の2つの方法があります。また、生命保険の種類によって解約時に受け取れる解約返戻金の金額も異なります。
以下、解約の方法と解約返戻金についてみていきます。


解約の方法

「全部解約」は、解約しようと思っている生命保険を全てやめてしまう解約方法になり、解約された時点で契約は消滅し、以降の保障はなくなります。
「部分解約(一部解約)」とは、保険契約自体を解約するのではなく、生命保険の一部分を解約することで、主契約や特約の保障額を減額する方法や、主契約はそのままで不要になった特約部分を解約する方法があります。ただし、特約の種類によっては、その特約を解約すると、別の特約も併せて解約になるものもありますので、注意が必要です。また、主契約部分の予定利率が高い商品は、全部解約をせず、主契約部分を部分解約(一部解約)するのも一案です。

生命保険商品による解約返戻金の違い

1.解約返戻金がない、またはあっても少額
定期保険や医療保険等が該当します。
「無解約返戻金」と記載のある商品は解約返戻金がありません。逆に健康祝い金や満期金が出る保険では、解約返戻金がある可能性があります。

2.解約返戻金が払込保険料程度
学資保険や個人年金保険等が該当します。

解約した場合には、払込保険料程度の解約返戻金が支払われます。ただし、加入後短期間で解約した場合は、解約返戻金がまったくないか、少額になります。

3.解約返戻金が払込保険料を上回る
終身保険等が該当します。
契約から一定の期間を過ぎますと、解約返戻金が払込保険料を上回ります。貯蓄機能を重視して終身保険に加入された場合は、1年に1回保険会社から送られてくる加入中保険内容の案内等で、解約返戻金の金額を確認するようにしましょう。

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