先月、石原慎太郎氏の自宅をピンポンダッシュした男性が、警視庁の捜査員に取り押さえられました。ピンポンダッシュといえば、多くの小学生がやったことのあるいたずらでもありますが、犯罪として裁かれるにはどのような境界線があるのでしょうか?今回、弁護士法人アディーレ法律事務所の篠田恵里香弁護士に、身近にある「いたずら」行為5つについて、犯罪となる境界線をお伺いしました。
複数回のピンポンダッシュは刑事処分に発展する可能性も
――ピンポンダッシュが犯罪として裁かれるのは、どのようなケースでしょうか?
篠田恵里香弁護士(以下、篠田):各都道府県の迷惑防止条例では、「他人に迷惑をかける行為」を列挙して禁止し、これに違反した場合の罰則を設けています。条例の内容は地域によって異なりますが、その中に、ピンポンダッシュに該当する禁止行為が定められていた場合は、迷惑防止条例違反として犯罪になるわけです。
例えば、東京都の迷惑防止条例の5条の2第1号では、一定の要件のもと、「つきまといや押しかけ行為を繰り返し行うこと」を禁止しています。なので、何度も同じ家にピンポンダッシュを行った場合は「つきまといや押しかけ行為」
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