くらし情報『【マンション共用部分】実は法定・規約共用部分という場所が存在した【不動産用語集】』

2017年12月25日 07:30

【マンション共用部分】実は法定・規約共用部分という場所が存在した【不動産用語集】

が利用でき、またその持ち分(利用できる範囲)は、各所有者の専有部分で決まります。

ただし、5の専用庭や駐車場などは、規約によって一定の区分所有者のみ使用できる「専用使用権」であるため、注意が必要です。

上記のように、共用部分は専有部分に属さない部分のことをいいます。実はこの共用部分、なんと2種類に分けることができるのです。

法定共用部分と規約共用部分

共用部分は、「法定共用部分」と「規約共用部分」の2つに分けることができます。
法定共用部分
区分所有法(マンションなどについて規定した特別法)によって定められている建物部分や設備についてです。

たとえば各配管や配線、廊下、階段、エレベーター、屋上などを指します。つまり、法律によって「設置しなさい」と定められている部分のことをいうのですね。


規約共用部分
上記の法律で定められてはいませんが、管理組合の「管理規約」によって、共用部分とすることのできる部分のことをいいます。

たとえば管理人事務室や集会室、駐車場など、本来は専有部分として使用ができる部分のことをいいます。

共用部分の変更
これら共用部分は、上述したように区分所有者全員が使用できます。

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