くらし情報『必要経費として処理できる租税公課とは【不動産用語集】』

2018年2月11日 06:00

必要経費として処理できる租税公課とは【不動産用語集】

個人事業主だからといって、先述したようにも自宅にかかる固定資産税などは、この対象とはなっていません。

しかし自宅兼事務所として扱っている方もいることでしょう。その方はラッキーです。この場合は租税公課の対象とすることができます。

さて、続いては経費の対象にできない租税公課についてみていきます。

経費にできない税金って?

経費にできない税金は以下の通りです。

各種税金
  • 所得税
  • 住民税
  • 相続税
  • 贈与税
  • 加算税、延滞税
上述したものが多いですね。
個人事業主でも、経費としてならば租税公課対象になるものがあるとわかりました。

しかし上記の例のようにないものもあり、また以下のことにも気を付けると良いでしょう。

消費税に関する取扱い
  • 税込で経理処理している場合⇒租税公課として計上する
  • 税抜で経理処理している場合⇒租税公課に計上しない
  • ※仮受消費税と仮払い消費税との差額が出た場合に支払うこととなっています

    まとめ

    「租税公課」についてみてきましたが、意外と経費として処理できるものも多いことが分かりましたね。
    上記基礎事項をもとに、ぜひ節税にお役立てください。

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