くらし情報『4月から創設される「田園住居地域」って何?都市部の農地どうなるの?』

2018年3月13日 07:30

4月から創設される「田園住居地域」って何?都市部の農地どうなるの?

例えば第一種低層住宅専用地域は、用途地域の中で最も厳しく規制されていて、低層住宅や低層の共同住宅・幼稚園・小中学校・高校・公衆浴場・診療所・図書館・寺社・老人ホーム・巡査派出所やその他公共上必要な建築物に限り建築可能となっています。

新たに創設される田園住居地域とは?

農業の利用の増進を図り、農地と調和した低層住宅に係る良好な住居環境の保護を目的として田園住居地域が創設されました。農地を都市の構成要素として本格的に位置づけられた制度で、これまで7つであった住宅系地域が8つになります(全体では13になる)。都市農地の保全と活用のため、生産農地法・都市計画法・建築基準法において以下のように改正されています。

・生産緑地地区の一律500㎡の面積要件を300㎡に引き下げ。・低層住宅専用地域をベースに農業用施設(直売所や農家レストランなど)の設置を限定的に許容。
・田園住居地域の創設により、地域の特性に応じて建築規制・農地の開発規制を行い、従来の生産緑地買取り申出(都市計画決定後30年経過により所有者は市町村に買取り申出が可能になる)を10年先送りする特定生産緑地指定制度(所有者の意向を得て)

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