恋愛情報『「太ったら離婚」と約束して結婚したけど…もし太ったら離婚は可能?』

「太ったら離婚」と約束して結婚したけど…もし太ったら離婚は可能?

ただし、違法な内容であったり、社会的に妥当性を欠くような内容であったりする場合には、公序良俗(民法90条)に反するものとして無効となります。

今回のように「太ったら離婚する」という内容自体が社会的に妥当性を欠くとまでいえるのかはなかなか難しいところですし、「太ったら」の意味が広すぎて、そもそも「太った」「太ってない」と水掛け論が展開されて、結婚契約の条項としての意味を持たない可能性もあります。

そのため、仮に結婚前に「太ったら離婚」という合意をするのであるならば、例えば「〇キロ以上太ったら」とか、「ウェストが〇センチ以上になったら」など、客観的な基準を入れておくと、条項としての機能を持つ可能性も出てきます。

とはいえ、このような個人の意思が尊重されるべき内容に関しては強制することはできないうえ、法律上の離婚原因である民法770条1項各号にも該当するともいえなさそうです。

ということは、結果的にこの条項を理由に離婚をすることは事実上難しく、条項違反があったときにそれを離婚事由とするという意味での有効性は否定されそうです。この条項に限らず、結婚契約をする場合には、口約束だと実際に争いが起きた際には言った言わないの水掛け論となりかねないので、何か約束事をしたときには、書面化しておきましょう。

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