その中で、上司の強制があったという点が考慮される可能性は十分あると思われます。
■ 遊んだ相手が男性だったら?
ちなみに、先ほど述べた最高裁判決では「配偶者以外の者」と表現されているだけですが、不貞行為の相手方は異性であることが前提です。夫が風俗で性的関係を結んだ相手が男性であった場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)の問題となります(見た目が女性のニューハーフであっても、です)。
この5号の離婚原因がある場合であっても、最終的には裁判官が“修復可能性”を判断するのは同様です。
*著者:弁護士 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)
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