2015年4月24日 20:30
脅迫罪になる? 恋人との別れ際のセリフ「死ぬ」「殺す」の法的な問題
【相談者:20代女性】
よくドラマで自分のもとを去っていく恋人を繋ぎ止めるためなのか、自殺をはかるシーンを見ますが、自殺させるほど追い込んだ男性が悪いのか、男性を脅迫するような行為をした女性が悪いのか、お互い様なのか……実際、法的にはどうなんですか。
また、実際自殺はしなくても、「別れるなら死んでやる!」とか「あなたを手放すくらいならあなたを殺して私も死ぬ!」などと言うのも法律上どうなんでしょうか。
●A. 法的には微妙なニュアンスの違いで結論が異なります。
ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。
恋愛感情のもつれで、「死ぬ」「殺す」の争いとは、穏やかではないですね。法的には微妙なニュアンスの違いで結論が異なってきます。
●恋人同士の恨みはお互いさま
“別れる際に自殺を図る”ことについては、法的にお互い様、となります。
日本の法律では、「結婚」「婚約」「内縁」の関係でない限り、男女関係は“自由恋愛”が原則です。
死ぬほど愛していたのに、「浮気をされた」「別れを告げられた」としても、お互いに相手を責められないのです。よって、“自分の命を絶つ”ことも法的に犯罪ではないので、女性が自殺をしても犯罪は成立しません。