2017年5月19日 19:45
カレが私の車で事故、まさかの“無免許”発覚!! 修理代は請求できる?
ということであれば、「故意がない」として無罪となりますが、長い間交際相手でドライブも頻繁に行っていること車を貸していること等からすると「免許証くらい本当に確認しなかったの?」と疑われることは必須 といえそうです。
「知らなかった」という主張がなかなか認められづらいかもしれませんので、やはり車を貸して運転してもらう以上は必ず免許証の確認くらいはしておいたほうがよいですね。
●(3)彼に修理代を請求することは出来る?
彼が無免許だったことと、彼が車を壊したこととは、別の話です。
彼の不注意で、あなたの車のミラーを壊したわけですから不法行為(民法709条)に基づき、原則として修理代を請求することができます。
仮に、彼が無免許だと知っていた場合、「それはあなたにも過失がありますね」ということで、過失相殺(賠償額の減額)の対象となる可能性はありますが、彼の過失が無くなるわけではありませんので、いずれにせよ修理代の一部は請求することができます。
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無免許運転は、行政上のルールに違反している他、それだけでも立派は犯罪であり、これが事故につながった場合には極めて重い犯罪として処断されるので絶対にしてはいけません。
●ライター/篠田恵里香(弁護士)
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