※この漫画はウーマンエキサイト読者の方からお寄せていただいたコメントを元に作成しています。私の夫は、いつでもお金の話ばかりします。結婚前のデートではご馳走してくれるし、プレゼントもくれるので、当時はケチな人だとは思っていませんでした。時々会話の中に出てくる一人暮らしの中でも家計簿をつけている話や株の話などで、「しっかりしていて素敵!」と思っていたぐらいです。でも結婚して気がついたのは、経済観念がしっかりしているというよりは、「お金に異常にうるさい人」だということです…。夫はすぐに自分がその時間でどれぐらい稼げたかを基準に話をします。以前、子どもが熱を出した時も車で病院に連れて行ってほしいとお願いしたら、「俺が行くよりもタクシー呼んだ方が時間単価は安い」と言われてしまい…。こんな感じで買い物をお願いしても、「俺が買い物に付き合うとコスパが悪すぎる」と言われ、それ以来買い物のお願いはしなくなりました。週末は仕事しないって言っていたし、レジャー費も何か月も使えていないから提案してみたけど、夫に声をかけなければよかったと後悔。私だって仕事しているけど、夫に比べたら稼ぎは低いので、私の意見なんて重要ではないようです。→次回(5/13UP)に続く… \「うちのダメ夫」が動画に!/ 母ちゃんTVはコチラ チャンネル登録お願いします♪>> 「うちのダメ夫」連載 過去記事を見る体調不良アピール夫にうんざり! かまってちゃん夫に妻が大反撃【前編】「俺より稼げば家事してやる」収入マウント夫を変えた妻の一撃【前編】自己中すぎて育児しない「ダメ夫」を変えてくれた救世主とは【前編】マザコン夫にまさかの制裁! 産後の妻より自分の母親を優先する夫イラスト・ もづこ
2020年05月12日離婚する前と離婚する後とでは、お金の事情が変わってきます。離婚するときに夫婦で話し合うことも、お金のことがメインになるはずです。今回は、離婚時にもらえるお金やかかるお金についてまとめています。もらえるお金を増やしたり、かかるお金を減らしたりするポイントについても説明していますので参考にしてください。離婚するときに相手からもらえるお金は?離婚するときには、財産分与や慰謝料など、相手に請求できるお金があります。財産分与では妻も半分をもらえる離婚するときには、夫婦が婚姻中に築いた財産を分けることになります。財産分与の割合は、原則として夫も妻も2分の1ずつです。たとえば、結婚してから夫名義で貯金していた場合でも、その半分を妻は分けてもらうことができます。将来の退職金も分けてもらえる退職金というのは、その職場に勤務していた期間の給料の一部が退職時にまとめて支払われるものと考えられています。夫が将来受け取る退職金には婚姻期間中の給料分が含まれているので、妻にはそのうちの2分の1を分けてもらう権利があります。夫がもらう退職金の半分をもらえるというわけではなく、婚姻期間に相当する部分の2分の1です。わかりやすくするために簡略化した例になりますが、勤務期間が25~65歳の40年間婚姻期間が35歳~55歳の20年間夫が定年退職時に1,000万円の退職金をもらうというケースで考えてみましょう。この例では、会社に勤務していた40年のうち20年が婚姻期間です。この場合には、退職金の20/40=1/2、すなわち1,000万円の1/2である500万円が婚姻中に夫婦が築いた財産ということになり、財産分与の対象になります。妻は夫に対し、将来の退職金の財産分与として、500万円の1/2である250万円を請求できます。なお、退職までにかなりの期間がある場合には、将来の退職金の分与を請求できないことがあります。大まかな目安として、退職まで10年以内なら請求可能と考えてかまいません。慰謝料をもらえるケースとは?離婚時に慰謝料の受け渡しをするのは、原則として一方が法律上の原因を作って離婚に至ったケースになります。浮気で離婚したら慰謝料請求できる離婚で実際に慰謝料が払われているケースのほとんどは、不貞行為があったケースです。たとえば、夫の浮気を理由に離婚に至った場合には、妻は夫に慰謝料を請求できます。理由なく一方的に離婚を要求された場合にも慰謝料請求できる?離婚原因がないのに、一方的に離婚を要求されることもあると思います。このような場合には、慰謝料について考える以前に離婚に応じる必要がありません。実際には、相手の離婚要求に応じざるを得ないようなケースもあると思います。話し合いで協議離婚する場合には、相手に浮気などの離婚原因がない場合でも、婚姻を一方的に破棄されたことについて慰謝料を払ってもらう形で解決するケースが多くなっています。慰謝料の相場は?慰謝料の金額は一概には言えませんが、離婚慰謝料の相場は200~300万円です。協議離婚の場合には、お互いが納得していればいくらに決めてもかまいません。相場を参考に200万円程度で合意している人が多くなっています。ただし、慰謝料として一般的な感覚から考えて高すぎる場合、贈与税が課税されてしまうリスクもあります。慰謝料の金額について迷っている場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。年金分割はどうなる?年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を離婚時に夫婦で分ける制度です。夫の方の収入が多い場合には、年金分割をすることで妻の年金が増えるケースが多くなります。たとえば、婚姻期間中専業主婦だった妻は厚生年金保険料を納めていないので、将来の年金が少なくなってしまいます。保険料納付記録を分割してもらうことで、年金受取額を増やすことができます。年金分割の手続きをした場合には、将来の年金受取額が増えることになり、離婚時点でお金がもらえるわけではありません。新生活の準備にかかる費用離婚後の新生活の準備費用についても考慮しておきましょう。[adsense_middle]賃貸住宅には初期費用がかかる離婚後、今の家に住み続ける人や実家に帰る人以外では、賃貸住宅を借りる人が多いと思います。賃貸住宅の契約をするときには、まとまった費用がかかります。初期費用とはどんなもの?相場は?契約時に必要になるのは、家主さんに支払う敷金・礼金や前払い家賃、不動産会社に支払う仲介手数料、家賃保証を利用する場合の保証料などです。地域によっても変わってきますが、これらを合わせると30~50万円程度になることが多くなっています。引っ越し費用はどれくらい必要?よほど荷物が少ない場合を除き、引っ越しをするときには引っ越し業者に頼むことになるでしょう。引っ越し業者の費用は荷物の量によっても変わってきますし、業者や時期によってもばらつきがありますが、一般には5~10万円程度です。離婚手続きにかかる費用離婚の際には様々な手続きが必要になり、費用がかかるものもあります。専門家への相談費用離婚について役所などの無料相談を利用して相談する方法もありますが、無料相談で教えてもらえることは限られています。弁護士や離婚カウンセラーに相談すれば、個別の事情を汲み取った上での具体的なアドバイスを受けられます。離婚にまつわるお金のことについては、FPに相談することも可能です。専門家に相談する場合には、30分5,000円程度の相談料がかかります。初回30分程度は無料になることもあるので問い合わせてみましょう。離婚協議書・公正証書作成費用離婚届を提出するだけで成立する協議離婚では、夫婦間で取り決めした内容が書面に残りません。将来のトラブルを防止するためには、取り決めした内容を離婚協議書として書面にしておくことが重要です。なお、離婚協議書を公正証書にしておけば証拠としての効力が強くなり、お金の支払いに関しては強制執行も可能になります。公正証書を作成するためには、公証役場での手続きが必要です。離婚協議書を自分で作成すれば費用はかかりませんが、公正証書にすれば公証役場での公正証書作成費用として5~10万円程度がかかります。離婚協議書・公正証書作成を弁護士や行政書士に依頼した場合には、別途3~10万円程度の報酬を払う必要があります。離婚調停にかかる費用夫婦間の話し合いで協議離婚するのが難しい場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。この場合には、申立手数料として1,200円、1,000円程度の郵便切手代がかかります。離婚調停は自分ですることもできますが、弁護士に依頼することも可能です。弁護士に頼む場合には、報酬として40~60万円程度がかかります。家の名義変更の登記費用離婚の際の財産分与で家の名義を変える場合には、法務局で登記手続きをするために、登録免許税と司法書士報酬が必要になります。財産分与の登録免許税は、物件の固定資産評価額の2%です。たとえば、固定資産評価額が1,000万円の家の名義を変えるときには、20万円の登録免許税がかかることになります。司法書士報酬は依頼する司法書士によって変わりますが、相場としては5~6万円です。離婚後にもらえるお金離婚後の生活設計を考えるために、離婚後にもらえるお金についても把握しておきましょう。[adsense_middle]夫からもらえる養育費子供がいる場合には、離婚した後に別れた夫から養育費をもらうことになります。養育費の金額は離婚時に夫婦間で取り決めしておくべきですが、取り決めしていない場合でも請求は可能です。養育費の相場は?養育費については、裁判所で用意されている算定表を参考に、必要な分をしっかり請求するようにしましょう。子供がいる場合にもらえる公的な手当子供がいる場合には、次のような公的な手当を受給できることがあります。児童手当中学3年までの子供がいる家庭に支給される手当で、金額は子供1人につき月額1万円または1万5,000円(※年齢等によって変わる)です。所得制限は高めに設定されているので、離婚後はほとんどの人が受給できます。離婚前に夫が受給していた場合、離婚後妻が子供を引き取るなら妻に受給者を変更する手続きが必要です。児童扶養手当高校3年(18歳)までの子供がいるひとり親家庭に支給される手当で、前年度の所得によって支給額が変わります。所得が多い場合には、支給の対象にならないこともあります。児童育成手当東京都独自の制度で、高校3年(18歳)までの子供がいるひとり親家庭に、子供1人につき月額1万3,500円が支給されます。所得制限はありますが、児童扶養手当よりも高く設定されています。離婚後の生活費が必要な場合には?離婚後、元夫には子供の生活費として養育費を請求できますが、自分の生活費は請求できません。ただし、小さい子供がいる・病気であるなど、離婚後すぐに働けないような事情がある場合には、離婚後も当面の間の生活費を払ってもらう取り決めもできます。これは扶養的財産分与と呼ばれる方法です。扶養的財産分与として生活費を払ってもらえるのは、離婚後3年程度です。離婚でもらえるお金を増やし、かかる費用を抑えるポイント離婚するときには、もらえるお金をできるだけ増やし、かかる費用を抑えたいと思うはずです。離婚の際のお金のことで気を付けておきたい点はどんなことでしょうか?離婚でもらえるお金を増やすには?離婚に関してもらえるお金には、離婚した相手からもらうお金と、手当として行政から支給されるお金があります。相手からもらえるお金を増やす方法まずは自分がどれだけのお金をもらえる権利があるのかを把握し、相手としっかり話し合うことが大切です。話し合いが難しい場合には、離婚調停を申し立てれば家庭裁判所で調整を行ってもらえます。手当をもらう手続きは速やかに手当については手続きを忘れないようにしましょう。手続きが遅れると手当の支給開始も遅れてしまい、その分もらえるお金が少なくなってしまいます。養育費は保証制度も活用離婚後の養育費の支払いを確保するために、最近注目されているのが養育費保証制度です。これは、取り決めした養育費が支払われなかった場合に保証会社が立て替えてくれるというもので、相手への督促や差押え手続きも保証会社の方に任せられます。養育費保証を利用するには保証料が必要になりますが、養育費保証の保証料について補助金が出る自治体もあります(2020年2月現在、兵庫県明石市、大阪府大阪市、滋賀県湖南市。東京都及び大阪府全域でも開始予定)。離婚でかかる費用を抑えるには?離婚でお金がかかるのは、住居費や専門家の費用がメインになります。住居費は公営住宅や家賃補助を活用して節約住居費を抑えるためには、市営住宅や県営住宅などの公営住宅を利用するのがおすすめです。また、ひとり親家庭向けの家賃補助や住宅手当がある地域もあるので、こうした制度が利用できる地域に住む方法もあります。弁護士費用が不安な場合には?離婚について相手と争っているけれど弁護士を付けるお金がない場合、自分で離婚調停を申し立てれば費用をほとんどかけることなく、家庭裁判所で解決できます。弁護士が必要な場合には、法テラス(日本司法支援センター)の無料相談や費用立て替え制度を利用すると良いでしょう。公正証書作成の補助金がある自治体も養育費支払いに関する公正証書作成については、補助金が出る自治体もあります(2020年2月現在では、大阪府大阪市、滋賀県湖南市)。一時的に費用がかかっても公正証書を作成しておいた方が、養育費を確保できる可能性が高くなるのでよく検討しましょう。離婚にまつわるお金に関するまとめ離婚を考えたときには、どれくらいのお金をもらえるのか、かかる費用はどれくらいなのかを見積もっておきましょう。子供のいる女性の場合は特に、離婚後の生活設計をしっかりしておくことが重要です。焦って離婚をするのではなく、離婚後の自分の収入や養育費の目途を立ててから離婚するようにしましょう。
2020年03月01日前回に引き続き、お金のお話です。少ないお小遣いの中で、やりくりすることを覚えた娘でしたが、結局必要なものはこれまでと変わらず家計から出していたので、あまりお金の大切さを実感できていないようでした。ローラー消しゴムひとつでここまで言う必要がないとわかりつつも、娘のお金を大事にしない姿勢にカチンときて言いました。それは、お小遣いをもらうようになってから、もらったお金で遊んだり、そのへんにほっとらかしたりする姿をしばしば見かけることもあり、気になっていたことでした。お金は働いた対価としてもらえるもの。一生懸命働いてもらったお金は大切に使おうと思うだろう・・・というわけで、お駄賃制にする時、実は結構迷いました。なぜなら、そうすることで、なんにでも対価を求められるようになるのが怖かったから。家族なら好意でするようなことも、お駄賃がないと動かない子になるのを恐れていたからです。そこで心がけていることは、本来主婦である私の仕事を肩代わりしてもらうようなことを頼む、という点です。好意で行うようなことには基本的にお駄賃は出しません。あくまで、私の仕事を代わりにしてもらっている。だから、その対価としてお駄賃を渡す。もちろん、私のお小遣いから(笑)お金って、人間として生きていく上でとても大切なもの。そんな大切なことなのに、学ぶ場はほとんどないのが現状です。なので、家庭の中で少しずつですが、実践形式でお金について学んでいってくれたら嬉しいなと思っています。手元にあるお金でやりくりするのは、とても難しいことですけど(それは大人になっても同じ)、失敗もしつつ、大人になるまでに金銭感覚をつけていけていってくれたらいいなぁと思っています。また、お金を大切にするようになると、物も大切にするようになったのは、嬉しいおまけでした。
2020年01月31日「“お金の話”と聞いただけで、苦手意識が先行して、その場で思考停止する人が多いですよね。でも、全然難しいものではなく、ちょっとしたコツ、ノウハウを使うことで、頭を悩ませるお金の問題がすっきり解消するんです」こう語るのは、『大人になったら知っておきたいマネーハック大全』(フォレスト出版)の著者であるファイナンシャルプランナーの山崎俊輔さんだ。もともと「ライフハック」という言葉がある。書類の簡単な整理の仕方から、ゆで卵の上手なむき方まで、ちょっとした工夫で人生を豊かにする「仕事術」や「生活術」を指す言葉。「マネーハック」はここから派生した言葉で、いわば“お金の裏ワザ”とでも言えようか。それでは、苦労せずに、ちょっとした工夫で、いつの間にか節約できてしまうお金の裏ワザを教えてもらおう【1】衝動買いはコンビニでパート先の店長から嫌みを言われた、夫と口論をした、そんなストレスを発散したいとき、衝動買いをしてしまう人もいるはず……。「ときどき高いものを買ったり、ストレス発散で衝動買いするのは、生活にメリハリが出るため、必要です。しかし、衝動買いでデパ地下の有名スイーツ売場に行くなどは、ちょっと考えものです」(山崎さん・以下同)そういうときは単価の安い店に行くべきだという。「たとえばコンビニです。単価が安いので、衝動買いをしても、痛手はありません」さらに、商品のレベルも高い。「たとえばローソンのゴディバとコラボしたスイーツは、高級スイーツに引けを取らないうえ、1個400円ほどです。一方、デパ地下の高級スイーツ店で衝動買いをしてしまうと、交通費を含めて2,500円は使ってしまうでしょう」コンビニなら交通費もかからず、2個買っても800円なので、一回あたり1,700円もコスパのいい衝動買いができる。【2】買い物にスマホのメモ機能を使う大型のドラッグストアが乱立している昨今。《ライバル店に徹底対抗》《地域最安値》などのPOPをよく見かけるだろう。「確かに調査している商品もありますが、すべての商品がライバル店より安いわけではない。5品あるとすれば、2勝1分2敗、もしくは3勝2敗というところ。安い商品もあれば、逆に高い商品もあるということです」賢いのは、こうした宣伝だけを頼りにせず、自ら他店に足を運び、最安値だけを探すこと。その際、便利なのはスマホのメモ機能だ。「手軽にメモすればOK。記憶だけに頼ると“何となく安いような気がする”とあやふやで、むしろ損する可能性があります」一回の買い物で300円ほど安く買えれば、年間3万円以上の節約になる。【3】夫に有給休暇をとらせる賃金をもらいながら休むことができる「有給休暇」は法律で認められた労働者の権利だ。「基本的に『いらないから、そのぶん給料を増やせ』ということはできません。有給は年収の一部であると考えるべき。とらなければ損するだけです」では一体いくら損するのか。「6年半以上働いた人は年20日の有給が取得できます。月給30万円で月の労働日数が22日とすると、1日あたりの給料が1万3,600円。年間の有給が20日なら、合計27万2,000円にもなるのです」有給には時効があり、2年で消えてしまう。使わずに消えてしまったら、お金をドブに捨てているのと同じなのだ。どれもちょっとした心がけでできるものばかり。爪に火をともすのは昔の話。節約はNOストレスでやろう!「女性自身」2020年2月4日号 掲載
2020年01月24日「“お金の話”と聞いただけで、苦手意識が先行して、その場で思考停止する人が多いですよね。でも、全然難しいものではなく、ちょっとしたコツ、ノウハウを使うことで、頭を悩ませるお金の問題がすっきり解消するんです」こう語るのは、『大人になったら知っておきたいマネーハック大全』(フォレスト出版)の著者であるファイナンシャルプランナーの山崎俊輔さんだ。もともと「ライフハック」という言葉がある。書類の簡単な整理の仕方から、ゆで卵の上手なむき方まで、ちょっとした工夫で人生を豊かにする「仕事術」や「生活術」を指す言葉。「マネーハック」はここから派生した言葉で、いわば“お金の裏ワザ”とでも言えようか。それでは、苦労せずに、ちょっとした工夫で、いつの間にか節約できてしまうお金の裏ワザを教えてもらおう【1】ロボット掃除機や食洗機を買う「ロボット掃除機や食洗機は数万円もするので、購入を見送ってしまいます。でも、時短とストレスを考えると割安といえます。仮にロボット掃除機と食洗機がそれぞれ8万円だとしたら、合計で16万円。これを5年間で買い換えるとしても、1カ月2,700円、1日あたりのコストは、なんと100円弱なんです」(山崎さん・以下同)もちろん、自分でやれば、お金はかからないが、本来、労働はお金に換えることができるものだ。これらの機器の導入で、週に5時間家事時間を減らせた場合、月に20時間の労働の削減になる。時給1,000円だとしても、2万円の削減。機器を購入したことで、1カ月に1万7,300円得したと考えることもできる「浮いた時間で実際に働いてもいいですし、自分の好きなことに使ってもいい。お金だけでなく、時間も“得する”ということを考えましょう」【2】ネットショッピングは“欲しいものリスト”を活用多くの人に身近になってきたネットショッピング。アマゾンや楽天市場など、各ECサイトで頻繁にセールが行われているが、“最安値”で買うコツがあるという。「東京五輪を観戦するために4Kテレビが欲しいなど、特に購入を急がない場合は、アマゾンや価格.comの“欲しいものリスト”に登録しておくと便利です。セール時や高ポイント還元時に通知を送ってくれるんです。特に価格.comのサービスは優れており、○万円以下と設定すると、実際に値段が下回ったときに通知してくれます」新商品の発売時や在庫一掃セールなど、安くなるタイミングは必ずある。うまくいけば、購入検討時の半額で買えることも。【3】朝食は安売りパン+高級バター頻繁に買わなければならないものを安く、たまに買うもので少しぜいたくするのが、マネーハック流だ。「毎朝の朝食に、1食150円の菓子パンを食べる場合と、高級バターを食パンに塗って食べる場合を比べてみましょう。食べ比べてみればわかりますが、一般的なバターと比べて高級バターを塗ったパンは驚くほどおいしい。そのぶん値段も張って、450グラムで1,500円ほどと一般的なバターの1.5〜2倍の値段になります。しかし、45食分だと考えると、1食あたり33円に過ぎません。特売の1袋150円の6枚切りの食パンに塗って食べる場合、1食あたりの値段は計58円です。150円の菓子パンを食べるよりも、1食92円も安くなるにもかかわらず、満足度は、高級バターを塗った食パンのほうが高いかもしれません。家族4人×1カ月で計算すると、高級バターという満足度を得ながら、菓子パンに比べ約1万1,000円も安く済ませられるのです」これは、高級醤油などにも置き換えられる。1本500円であっても、2〜3カ月持つなら1回分の料金は高額ではなく、安売りのお刺身でも、満足度を高められる。「毎日買うものは安く、たまに買うものは高級なものを選ぶことで、ストレスなく節約ができるのです」どれもちょっとした心がけでできるものばかり。爪に火をともすのは昔の話。節約はNOストレスでやろう!「女性自身」2020年2月4日号 掲載
2020年01月24日「お金の話」というとなんとなく話しにくいけれど、生きていく上で切っても切り離せないお金のことは、子どものころからある程度わかっていた方がいいですよね。小学生になってからは毎月お小遣いを渡して、少しずつ自分のお金で物を買うことに慣れてもらうようにしています。これプラス、お年玉の一部を「自分のお金」として自分のお財布にいれています。基本的に必要なものは家のお金で買うとはいえ、「これは必要ないでしょ!」と私がツッコみたくなるものを持ってきた時には、上手く諭して買わないのですが、このお金は、誰に文句言われることなく、自分が使いたいタイミングで、自分が使いたいものに使えるのでとても嬉しそうです。次は、お金を使う練習です。これには、駄菓子屋さんがとても便利。何故なら値段が20円とか30円とかで子どもにも分かりやすいからです。息子の分は娘が計算しています。「あと30円ね」「これ20円だよ!これにしたら?」「それだとお金足りない」と話し合いながらお買い物をしている2人の目はいつもキラキラと輝いています。もう少し複雑な計算もできるようになったら、金額を大きくしたり、消費税も込みで金額内に収めるようにしてもいいかもしれません。大人になったらいやでもお金と付き合っていかなければいけません。子どものころから、少しずつ慣れていくことで、金銭感覚が身についてくれたらいいなぁと思っています。
2020年01月21日あけましておめでとうございます。今年も良い年になりますように。今年1回目の記事は、株式投資の話になります。■銀行の定期預金を見て愕然…!休眠預金の記事を新聞で読んだときに、自分の通帳が気になったので、長女が生まれたころに作ってそのままにしてある定期預金を銀行へ行って確認したことがありました。すると、数年たってもその利息はほとんど増えていないということに気づき、愕然としました。今は、お金を銀行に預けていても、ほとんと増えないのだと実感。この定期預金は解約し、株式投資で使おうと決心しました。私は若い頃に株式投資をした経験があります。でも、久しぶりなので、本や昔、株式投資をしていた頃につけていたノートを読んで勉強し直しました。そのとき、新たにネットの証券会社で特定口座とNISA口座を開設することにしました。開設はネットで申し込みしてから1週間くらいかかりました。NISA口座だと、毎年一定額の非課税の投資枠が設定されるので、普通の証券口座とちがい、利益が出ればその分の税金分はお得になります。■子どもたちも投資ができる制度を発見!そのNISA口座について調べたりしていたときに、「ジュニアNISA」という制度があるということを知りました。これは未成年者を対象とした投資の非課税制度(※)です。これからの時代「お金を投資して増やす」という方法を、子どものころから学ぶことが必須になってくると思います。そういう勉強をするために娘たちにこの制度を利用させることがあるかもしれません。ジュニアNISAは18歳までは払い出し制限はありますが、その制度を活用することは、少額を預け入れて損をしながらも子どもが投資を学んでいくいい機会になるとも思います。親としては、挑戦してもらいたいと思っていますが、現在小学校3年生の長女には、まだ「株式投資」といってもピンときていないようで、ちょっと早い気がしました。でも、娘がもう少し大きくなって挑戦したいといったら、ぜひやらせてみたいです。使える制度は活用して、投資の知識や経験をもった子に育てたいなと思います。※ジュニアNISA対象年齢:0歳から19歳(口座を開設する年の1月1日時点)※株式投資にはリスクがあり、投資の判断は自己責任になります。
2020年01月06日お金の話って、親とは話しづらいもの。勇気をもって切り出してもけんかになることも多い。そんな悩みを解決するコツを伝授します!「5月の連休で実家に帰ったとき、75歳の父が『物忘れが激しいんだ』という話になったんです。その流れで、『だったら銀行の通帳の置き場所、教えておいてよ!もしものときに困るから』と私が言ったら、父は『なんだ、金の話に来たのか!』と激高して……。いまは、お金の話が聞けない雰囲気なんです」(50歳専業主婦)「元気が出るお金の相談所」所長でマネーセラピストの安田まゆみさんは、次のように話す。「自分の“老い”を自覚することが大きなストレスなのに、子の世代から単刀直入に切り出されたら、親世代は警戒して態度は硬化するばかり。逆効果でしかありません」これまでに多くの「親子間の財産トラブル」を見てきた安田さんによると、トラブルになりがちな親子の典型があるのだという。「ほとんどの場合、『親の状況を把握できていない』んです。その親の状況とは『財産、健康、気持ち』の3つです。そのうち、子の世代がいちばん見落としがちなのが親の『気持ち』。逆に言えば、『気持ち』を大切にしてあげれば、『財産』の話もずいぶんとしやすくなるはずです」親と顔を合わせるチャンスのお盆。親に介護施設への入所を検討してほしい&遺言状を書いてもらいたい――そう思っている人に安田さんがアドバイス。「お金の話を、親を怒らせず、うまく切り出すための5フレーズ」を教えてくれた。■「この年でこんなに元気なのはすごいわ」「まずは気持ちを和らげること。そこで、ほめることから会話を始めてみましょう。なにがどう素晴らしいのか、すごいのか、具体的に言ってあげると安心感を得られます」■「でも、もっと年を取ったとき、不安じゃない?」「冒頭の主婦の『通帳の置き場所、教えてよ!』という言い方は直接すぎます。聞き方を変えてみましょう。親の物忘れが激しくなっているのなら、『この先も年を取るわけだから、もっと不安になるね。どうしたらいいかな』と、質問形式で聞いてみるんです。『もっと年を取る』=『将来』という含みを持たせれば、『うん、そうだね』と親も答えやすくなるはずです」■「孫も『もっと近くに住んでいたらいいのに』と言っているわよ」「父が亡くなった後、実家でひとり暮らししている母が心配……。実家の売却費用を原資に、介護施設に入ってもらいたいのですが、『50年も暮らしてきた家だから離れたくない』と母は悲しい顔で嫌がるのです」(52歳主婦)50代に多いこんな悩み。だが、「心配しているのに」というのは、「自己中心の考え方」だと、安田さんは指摘する。「『心配しているのに』の後に『聞いてくれない親は困ったものだ』という思いが続いていませんか?それが、提案がお母さんに響かない理由です。まずは、お母さんの気持ちになって、とことん希望を聞いてみることから始めましょう。そして『お母さんの気持ちに沿える方法としては、○○という選択肢もあるよ』と提案してみるべきです」たとえば、母が「孫ともっと会いたい」という気持ちがあることがわかれば「ウチの近くの施設だったら、毎週、孫の顔を見られるよ」と説得できる可能性もある。■「お母さん、お父さんに遺言状を書くようにお願いしてみたら?」「両親を前に遺言の話をする……想像するだけで冷や汗ものですが、なにも両親がそろってないと切り出せないものでもない。たとえば父がキーマンの場合、母から切り崩すのも手です。お母さんと女同士の会話の中で『ねぇ、ちゃんと形で残しておいておらわないと、お母さんも心配よね?』などと“同意”を得ておきましょう。いざ両親に話を切り出したとき、母が『私も書くから、まずはエンディングノートから始めましょうよ』と味方になってくれます」■「○○家って遺産相続でもめているみたいね」いざ両親に向かうとき、なにから切り出したらいいだろう?安田さんは「手近にあるアイテムを活用すべき」と教えてくれた。「『女性自身』などで報じられている“芸能人の遺産トラブル”とか“介護問題”なんかを引き合いに出すといいと思います。報道されるニュースには、どの家庭にも共通する構造が必ずあるはず。『あの家庭も大変よね』と言って『そうよねえ』と同意を引き出したうえで『ところでウチは……』と切り出すといいでしょう」
2019年08月03日ファイナンシャル・プランナーの黒田尚子さんは、がんサバイバーです。「がんは『情報戦』とも言われでいて、私ががん告知のショックから比較的早く復活できたのは、『がん=死病ではなく、治る可能性も高い』という知識があったためです」と、言います。今回は、がんになった時、安心して治療に専念できるよう、お金についてのお話しを伺いました。この記事は、 「妊娠中に、がんが見つかったら!?「がんは情報戦」に役立つ4つの知識」 「ママががんになってしまった…治療は? 子どもへの告知は?」 の続きです。■がんにかかる医療費はいくら?「一般的に、がんでかかる医療費は、100万円~200万円くらいと言われています」(黒田さん)。「がんと診断されたら一時金100万円!」などという、がん保険の広告を目にしたことはありませんか? これは、裏を返せば「がん治療●万円くらいかかるから、準備しておいた方がいいよ」ということなのです。医療費が具体的にどれくらいかかるか知りたい場合は、特定非営利活動法人・東京地域チーム医療推進協議会(Team Net)が運営している「がん治療費.com」で、がんの部位・進行度別の治療費の見積もりがわかります。》 「がん治療費.com」 ■がんにかかるお金、医療費以外はいくら?がんになった場合、必要なお金は医療費だけではありません。がんにかかるお金のうち、医療費以外のお金を整理してみましょう。■「かかる費用」と「かける費用」の見極めを!医療費以外のお金は「かかる費用」というよりは、自分の意思で「かける費用」に分類できるものが多く含まれており、お金をかけようと思えば、無制限にかかる支出です。反対に言えば、手持ちのお金でまかなえる範囲で済まそうと、割り切って考えれば、圧縮することもできるはずの費用でもあります。「がんにかかるお金を考えるときは、それが『かかる費用』なのか、『かける費用』なのか? を分けて考えることが大切です」(黒田さん)。■がんにかかるお金のベースは「公的保障」そして、もう一つ知っておいて欲しいことは、公的保障のことです。私たちの生活は、がんに限らず、さまざまな場面で公的な制度でカバーされています。がんにかかるお金も、「公的保障」をから考え始めてみると良いかもしれません。<がんの経済的リスクに備える方法>この時に大切なことは、制度やしくみを知っているかどうかがです。制度やしくみを簡単にまとめました。今は、「検索キーワード」を知っているかが大切ですね。【困ったときに利用できる公的制度】●がんの医療費で困ったとき・公的医療保険のしくみを理解する・各種公的医療費助成制度・国民健康保険の自己負担減免制度●がんの医療費が高額になったとき・高額療養費制度・高額介護合算療養費・組合健保(付加給付)●お金(医療費や生活費)を借りたいとき・高額療養費貸付制度・生活福祉資金貸付制度●がんで休職したとき・傷病手当金●がんで失業したとき・雇用保険の基本手当●がんで障害が残ったとき・障害年金・身体障碍者手帳●医療費を税金で取り戻したいとき・医療費控除●とにかく生活に困ったとき・生活保護■「ママの保障を見直ししすぎない」ことも大事前の図のとおり、がんの経済的リスクに備える方法は、「公的制度」→「預貯金」→「民間保険」です。けれども、30代で預貯金が充分にある人は少ないでしょう。そんな場合は、民間の保険加入について、どんなふうに考えたら良いのでしょうか?「妊娠・出産で、保障の見直しをするご家庭はとても多いですよね。よくあるパターンは、『パパの死亡保障を手厚くしたい』『子どもの学資保険に加入しておきたい』というケース。それ自体はまったく悪いことではないのですが、その分の保険料をどこから捻出するか? というときに、ママの保障を減らして、つまりママの保険を見直ししすぎてご自身がノーマークになってしまう方も多いんです。私は、『ママの保険を見直ししすぎないで!』と、お伝えしています」(黒田さん)。■ママのがんが心配ならママの保障を見直ししすぎない。一理ありますね! 「もしも…」ということも頭を片隅に置いて、安い掛け金の保険でちょっとした備えをしておくのもアリかもしれません。最後にそんなニーズにフィットする保険を3つご紹介します。▼がんに備えるおすすめ保障●「アクサダイレクトのがん定期」/アクサダイレクト生命(株)(月額保険料920円 保険料払い込み期間10年)保険料を抑えて、一定期間のがん保障を確保したい人向き。がん入院給付金日額1万円の場合、初めてがんと診断されたら100万円もらえる。●「女性のためのミニがん保険980」/医師が考えた少額短期保険(株)(月額保険料980円)とくに女性特有のがんを手厚くしたい人向け。乳房、子宮、卵巣がんと診断された場合、80万円の診断一時金が受け取れる(それ以外のがんの場合は50万円)●「メディフィットEX」/メディケア生命(株)(通院時代のおくすり保険)(月額保険料935円 ※3疾病タイプ)入院よりも通院保障を確保したい人向き。乳がんになってホルモン治療を5年間続けた場合(1か月処方)、最大で300万円もらえる(抗がん剤治療給付金額月額5万円の場合)。がん以外の3疾病または9疾病の薬も保障。※保険料は、『30歳女性・2019年6月時点』にて試算いかがでしたか? がんは、わずかな知識と行動で、大きく運命を変えられる病気です。この連載を通じて、それが少しでも伝わるとうれしいです。 ■今回のお話を伺った黒田尚子さんのご著書 『がんとお金の本』 黒田尚子さん/ビーケイシー(1,620円(税込))●黒田尚子(くろだ なおこ)さん1級ファイナンシャル・プランニング技能士。2009年乳がん告知を受け、2011年に乳がん体験者コーディネーター資格を取得。自らの実体験をもとに、がんをはじめとした病気に対する経済的備えの重要性を訴える活動を行う。現在は、各種セミナーや講演・講座の講師、新聞・書籍・雑誌・Webサイト上での執筆、個人相談を中心に幅広く行う。
2019年07月20日子どもの将来の学費や住宅購入の頭金など、目的や期間を定めてお金を貯めている方も多いと思います。これらのお金は預貯金だけでなく、生命保険や株式・投資信託などで運用している方もいらっしゃいますが、すぐには解約できなかったり、状況によっては解約すると目減りしたりする可能性もあり、すぐに換金できないものなので、冠婚葬祭や急な出費に対応できないこともあります。 そのため、「もしものときに、いくらあったらいいですか?」とご質問を受けることも少なくありません。具体的な金額や割合などはご家庭によって異なりますが、基本的な考え方をお伝えします。 1.3年以内に使うお金と生活費の3~6カ月分を確保預貯金(できれば普段出し入れする口座とは別の普通預金口座)は、将来の学費や住宅購入など、使用目的が決まっているものを除いて、①3年以内に使う予定のお金(自動車の購入費用、入学金や授業料、旅行費用など)と、②生活費の3~6カ月分を貯めるようにしましょう。 3年以内に使う予定のお金であれば、運用できる期間も短く、元本割れするデメリットを避けたいので、預貯金で確保しましょう。3年はあくまでも目安ですので、生命保険や株式・投資信託をリスクと思われる方は、5年や7年など、ご自身に合った年数でもかまいません。 また、生活費の3~6カ月分は、冠婚葬祭や病気・ケガなどの急な出費、家計の赤字の補てん(あくまでも非常時の補てん)を目的とした予備費・特別費です。病気やケガが長引いて、この予備費・特別費で補いきれない場合は、家計そのものを見直さなくてはいけません。 そのときは、固定費だけでなく、将来への貯蓄・株式や投資信託、現在加入の生命保険などを大幅に変更せざるを得ない可能性が高くなります。そのため、予備費・特別費で何とかする状況ではないと思われます。また、3~6カ月と幅を持たせたのは、共働きであったり、お子さんが小さい場合は少なめに、専業主婦家庭であったりお子さんが大きい場合は多めに、と状況によって考え方も変わるためです。 2.ほとんどの定期預金は途中で解約可能定期預金は、その名前から満期を迎えないと受け取れないと思われがちですが、受け取れる利息の条件が悪くなっても、元本割れをせずに中途解約できる定期預金がほとんどです。 定期預金をお持ちの方は、中途解約できるかどうかを金融機関やホームページなどで確認するといいでしょう。一点、気を付けていただきたいのが、“仕組預金”(金融機関によって名称が異なることがあります)と呼ばれる預金です。 運用の目的が強く、中途解約できないものや中途解約すると元本割れするものも少なくありませんので、お持ちの方は条件や内容をしっかり確認しましょう。 3.もしものときは急には起きないことがほとんど「何が起こるかわからないので、預金はできるだけ持っておきたいです」とおっしゃる方に時々お会いするのですが、当日や翌日までと短い期間に普段の生活ではあり得ない大金が必要なケースはほとんど起きません。 自動車や住宅を当日や翌日に現金でいきなり買う方はあまりいませんし、急病やケガで病院の治療を受けても、当日や翌日に全額支払わないと治療しないという病院も聞いたことがありません。大きなお金が動くときは、決断や手続きに時間がかかったり、前もって計画したりすることがほとんどです。 そのためにも、まずは3年以内に使うお金と、生活費の3~6カ月を預貯金で確保したうえで、それを超えた部分を生命保険や株式・投資信託等で活用できないか検討するといいでしょう。 まずは家庭に合った金額を設定し、預貯金が少ない場合は、当初の目標として、生活費の3カ月を貯めるように心がけていただければと思います。 監修者・著者:ファイナンシャルプランナー 大野高志1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
2019年06月13日「子ども欲しいけど、実際どうなの?」人気コラムニスト犬山紙子が育児体験者の話を聞いて考える「出産・育児」のリアル。保活、育児分担、二人目問題…母親の本音炸裂! 『私、子ども欲しいかもしれない。』より(全19話 連載)■お金の不安はきりがない問題Fさんの家庭は、Fさんの収入の占める割合も大きいと思う。お金の不安はなかったのだろうか。「実は不安はなかったんだよね。貯金もぜんぜんしてなかったし、使いたい時に使ってきた人生だったけど、なんとかなるって思ってて。もちろんいまは子どものために必死で貯金してるよ。でもお金のこと言って先延ばしにしてたら、2年後、3年後、4年後って、どんどん妊娠しにくくなるし、お金の心配はずっとつきまとうんだよね。いまより重要な仕事についてたらもっと悩むし、結局きりがない問題だと思うよ」犬山、このFさんの言葉で、不安ですくんでいた足がすっと伸びた感じがした。いつまでたっても仕事やお金の不安はつきものなんだよね。Fさんみたいにキャリアを積んでいる人だって、仕事がなくなる恐怖を感じていた。 子どもを欲しいと思っているのに、もうちょっと仕事ができるようになってから……、 なんて理由でその場に踏みとどまるのは、私の場合、とりあえず現実から逃げる行為だったのか……。いままで子どものことになると、不安だ不安だとネガティブなことしか考えてこなかった私にとって、Fさんの話は「当たり前だけどポジティブな面がたくさんあるんだ!」と思わせてくれた。■保育園、どうでした?続いて、私が子どものいる人に会うと必ず聞いている「保育園、どうでした?」を聞いてみた。この、「どうでした?」は、「入った保育園、どんな感じ?」ではなく、「ど うやって入った? 入れなかった?」の意味である。都内で保育園に入る難易度について聞くと、皆青ざめた顔で口を揃えて「大変だった」と言い、私は「出産の痛みやばすぎ死ねる」と同じレベルで恐れおののいている。「保育園は、まだ結果待ち。11月に申し込みがあるんだけど(区によって違う)、フリーはすごく不利なの。うちは旦那もフリーだから、もう一番ダメなパターン(笑)。点数が超低いわけ。この点数ってのが、本当に奥深くて。点数を稼ぐために、すでに子どもを無認可やシッターさんに預けて復職してるんですっていう証拠が必要で。正直まだ預けたくなかったけど、とりあえず1か月無認可に預けて復職の証拠書類を揃えたよ。ちなみにフルで預けたら月に15万円ちょっと……。だったら仕事しないで子どもといるわ! ってくらいの金額」15万って、都内のOLさんの月収手取りからと考えるとほんと働くのがアホらしくなる金額……。認可に受からなかったら……年間180万以上か……、あっ、死にたくなってきた……。「ちなみに私がこれだけ必死なのは、0歳児のうちに預けないと、1歳児では認可保育園にまず預けられないからなんだよね、東京は。 歳児で一つの園に対して10人くらいしか枠がないのに、1歳児の枠も11〜12人。そのうち10人は0歳児が進級するから、実際の枠は一つ二つくらいしかなくなる」東京に住む限り0歳のうちは預けないで一緒にいるという選択すら難しいのか……。 妊娠したら、待機児童の少ない区に引越しをするという話もよく聞く。想像はしていたけど、現実はもっと厳しそうだ。そして保育園問題と同じように気になるのが、産後うつのことだ。 私、子ども欲しいかもしれない。:妊娠・出産・育児の〝どうしよう〟をとことん考えてみました』 犬山紙子著(平凡社)
2019年05月30日もしあなたが「お金が貯まらない!」と悩んでいるなら、それは、財布の神さまに愛想を尽かされてしまっているからかも。お金に対する考え方を改め、財布の扱い方を見直せば、神さまはきっとあなたのもとにお金と幸せを届けてくれるはずです。財布に宿った神さまがお金と幸せを呼び寄せる。「お財布ひとつで金運はもちろん、人生もいい方向に変わります」と話すのは、これまでにセールスの仕事や鑑定などを通じて、計1万人以上にも及ぶ財布を見てきたという、開運コンサルタントの浅野美佐子さん。「私たちのお財布には神さまが宿っています。その神さまを大切にし、上手に付き合うことでお金がたくさん舞い込むようになり、未来も幸せな方向へ導かれていきます。実際、お金持ちやセレブと呼ばれるような人は、お財布を大事に扱っていることが多いですよ」財布だけでなく、お金の扱い方にもポイントが。「お金は自分のことを好きな人のところに集まります。ポジティブな思いを込めて使うことが、お金に愛される第一条件なんです」財布の神さまと仲良くなり、お金を引き寄せる方法を浅野さんがレクチャー!早速、実践を。あなたの財布には“神さま”が住んでいます。「お財布に宿り、あなたを守ってくれているのが“財布の神さま”。神さまはお金と相思相愛の関係で、上手に付き合えば、お金と幸せな未来を呼び込んでくれます。そのためには、神さまが大好きなお金を大事に扱い、神さまが守るあなた自身を大切にし、また、居場所であるお財布を整理して、神さまに好かれる人になりましょう」知っておきたい、基本の心得。【お金は、努力した“自分の価値”だと認める】「お金とは、自分やパートナー、親などが一生懸命働いた証であり、そのこと自体に価値があります。お金を大切にすることは、自分を認めて大事にするのと一緒。“お金=自分の価値”だと理解できれば、お金をないがしろにしなくなり、結果、お金にも愛されます」【財布を、自分自身だと思って大切にする】「お財布はお金、つまり自分の価値を入れる器であり、人生を表すものです。そのため、意識して丁寧に扱うことが自身を愛することにつながり、自分の未来や運を開くカギになります。お財布の選び方や、置き場所などにも日頃から気を配るようにしましょう」【「浪費」「消費」よりも「投資」を心がける】「お金の使い方には、不要なものに使う『浪費』と必要なものを買う『消費』、そして、自分を喜ばすために使う『投資』の3つがあります。このうち神さまが好むのは、自分を愛することにつながる『投資』。どんな使い方をしているか、一度しっかり考えてみましょう」【お金に感謝し、「お金大好き宣言」をする】「財布の神さまは、お金を大事に扱ったり、いい使い方をする人を好ましく思います。それゆえ、『大好き!』と口に出したり感謝をすることで、あなたのもとへより多くのお金を呼び込んでくれます。最初は抵抗があるかもしれませんが、勇気を出して宣言してみて」【ネガティブな感情で、お金を扱わない】「“お金なんて…”と蔑んだり、本当は必要でないものに適当に使ったり、後ろ向きな気持ちでお金に接している人は、お金から愛されません。お金は自分の価値だということを頭に入れ、ポジティブな気持ちを乗せて扱うことを、財布の神さまは望んでいます」浅野美佐子さん開運コンサルタント。講座などを通して財布の選び方や使い方、金運を向上させる方法を紹介。著書に『愛もお金も引き寄せたいなら財布の神さまと仲良くしなさい』(すばる舎)が。※『anan』2018年10月17日号より。イラスト・SANDER STUDIO取材、文・重信 綾(by anan編集部)
2018年10月12日お金を稼ぐために始めた副業が、プライベートでも活用できたという話をよく耳にします。どうせ働くなら、役に立つものがいいに決まっていますよね!そこで今回は、「プライベートでも役立つ副業」を、資産運用・トレーディングのプロである山田良政さんにご紹介いただきます。文・山田良政■ソーシャルマーケット……自分の技術を高められるもしあなたが、何か得意分野を持っているなら、迷わずそれを副業として活かすことをお勧めします。例えば、資料作成やイラストの提供など、あなたにしかできないサービスを、ソーシャルマーケットに提供するのです。大体ワンコイン(500円)から値付けができるため、そのうち2,30%を持っていかれたとしても、数をこなせばなかなかの収入になるはず。さらにあなたのスキルにも磨きがかるはずです。■エキストラ……好きな芸能人と会うきっかけに!?よく映画やテレビドラマなどで、主役の人の周りにその他大勢として歩いている人を見たことがあるかと思います。あれもれっきとしたアルバイト、「エキストラ」なのです。あなたが芸能界やタレントに興味を持っているなら、応募してみるのも良いかもしれません。単発の仕事がほとんどなので、情報を逐一チェックしておく必要はありますが、好きな芸能人と知り合える可能性もゼロではありませんよ。■結婚式代理出席……美味しく稼げる!結婚式の際、友人の数が確保できていない新郎新婦のために、友人という設定で代理人が結婚式に参加するビジネスもあります。この副業の良いところは、報酬をもらって美味しい食事にありつけるところ。もしもあなたがグルメなら、舌を肥えさせてお金ももらえるため、まさに一石二鳥でしょう。調理師や料理の仕事に興味があるなら、一度トライしてみても良いかもしれませんね。■空き物件・空地の場所探し……不動産投資を視野に入れているならアリ不動産投資と聞くと、何だかお金持ちがやっている、リスクが高そうと感じる人もいるかもしれません。でも、空き物件や空き地の場所探しなら、ノーリスクである程度の不動産の知識を身につけることができます。これは空きビル・遊休地の情報や、空き家対策で困っているオーナーを会社に紹介するという内容になります。報酬をもらいながら、どんな土地・建物が空き家になる傾向が高いのかを知ることができるため、あなたが将来不動産ビジネスに乗り出すときや家を買うときに大きなアドバンテージになってくれるはずです。どんな仕事でも、ある程度続けていたらそれなりの知識や経験が身についてきます。よくセミナーや塾などに入って学ぶ人を見かけますが、実は副業を通してさまざまなことを身につけた方が収入にもなり、効率も良かったりするのです。副業を報酬で選ぶのも悪くはありませんが、何を身につけたいかで選んでみるのも、ひとつの選択なのかもしれませんね。-山田良政-株式会社オフィサム代表取締役。FXによる資産運用を自動化させた第一人者。自身が開発したFX自動売買システムが、2013年度に「世界一の評価」を獲得。誰でも気軽に資産が増やせる「自動取引システムによる資産運用」を提案し、その分かりやすい切り口はマネーに関するプロ達だけでなく女性からの支持も多い。「億を稼ぐ」ために必要な思考が綴られたインタビュー本『億トレⅡ』『億トレⅢ』も大好評。『月間BIG tomorrow』でも執筆中。・株式会社オフィサム Josep Suria / Shutterstock(C) Gumirova Elvira / Shutterstock(C) issam elhafti / Shutterstock(C) Stasique / Shutterstock
2018年10月07日彼氏とは、ちょっとしにくいお金の話。でも、金銭感覚の違いから「もう一緒にはいられない!」と思えたり、相手の浪費癖から思わぬ苦労を強いられたりというケースも多いもの。結婚を考えているのであれば、なおさら気になってくることですよね。彼のお財布状況に興味ゼロというのであればいいのですが、彼の金銭感覚やお財布事情が知りたいのであれば、こんな話題が出た際に話してみませんか?■●自分の買いたいものがあるときに相談する「コレほしい~!」とネットで見つけた商品。購入ボタンを押す前に、ちょっと待って!もしかしたら、お金の話題にできるかもしれません。「みてみて~!これカワイイから買おっかなって思っててさ!」と切り出し、その商品のいいところと、他のものとくらべた値段などを話してみませんか?彼に意見を求めれば、彼がなににお金を掛けてもいいか、どんなペースで消費をする感覚なのかを知るきっかけにできます。彼の意見を聞くと副産物として、自分の金銭感覚も見直せるかも!「高いかな~?」「安くない?」など、自分の気持ちを含めて伝え、彼がどう思うかを尋ねてみましょう。■●誰かへのプレゼントを一緒に選ぶとき旅行に行ったときのお土産だったり、友達へのお祝いだったり、なにかとプレゼントを選ぶ場面ってありませんか?そんなときは、ひとりで選ぶのではなく、彼氏にプレゼント選びを手伝ってもらいましょう。予算をアバウトに決めつつ、どんなものがいいか一緒に考えたり、選んだりすれば、彼にとってなにが高くて、なにが安いのかを知ることができます。「○○くんにプレゼントするならいくらくらいにする?」と、彼の友達を例にあげて聞いてみてもいいかもしれません。■●お金に関するニュースを見たときテレビからも、お金に関する話題を見聞きすることがありますよね。想像がつかないような大金だけでなく、税金、物価、結婚、子育てなど、ごく身近なお金のことがニュースになることも。そんなときには、ぜひ話題にしてみましょう。ニュースでなどで流れた価格を高いと思うか、安いと思うか。ニュースで話題になった内容に、いくらならかけられるか?温泉や料理の特集などを見たときなども、話しやすいかもしれません。自分との違いがあれば、なぜそう思うのかも含めて、尋ねてみましょう。きっかけがあれば、金銭感覚の話も楽しみながら話題にできるはずです。■●友達の結婚や出産を機に話してみる結婚や出産・育児には、かなりのお金がかかります。人によって、かけるお金はそれぞれなので、高額かそうでないかというよりは、自分や彼にとって、どんな印象であるかを共有してみましょう。友達が結婚したり、子供が生まれたりすると、その話題も出しやすいはず。結婚式のプランとその金額を聞くと、ちょっとビックリするかもしれませんし、出産費用やベビーベッド、子どもができたときの、引っ越し費用などもいい例です。将来を考えてくれている彼に向けて、こうした話題を出しておけば、「ちょっと節約を意識して、貯金しておこうかな」なんて思ってくれるかもしれませんよ!■●おわりに将来を考えているカップルにとって、お金の問題は避けて通れない問題です。たしかに話しにくい話題ですが、なにかトラブルが起こってからでは遅いもの。苦々しい気持ちになる前に話すことで、前向きに意見を交わせるはずですよ!(織留有沙/ライター)(ハウコレ編集部)
2018年04月29日「日本では親しい間柄でもお金の話を避けてしまう雰囲気がありますよね。学校ではちゃんと教えてくれませんし。しかし、人が安心して生きていくためには、知っておくべき“お金の教養”というものがあると思うのです。お金とどうつきあえば人生で失敗しないのか?子どもからご老人まで、家族全員で“お金に負けない知恵”を身につけることは、とても大切なことではないでしょうか」 そう話すのは、経済評論家の山崎元さんだ。銀行、証券会社、保険会社など金融機関で計12回の転職を経て、現在は、資産運用専門のコンサルタントとして活躍。お金との向き合い方をよりわかりやすく伝えたいと、この3月に『人生を自由に生きたい人はこれだけ知っていればいいお金で損しないシンプルな真実』(朝日新聞出版)を出版している。 そこで「お金で人生を台無しに……」ということにならないよう、家族に肝に銘じてほしい「お金の鉄則」を、山崎さんに教えていただいた。 ■保険は決して勝てない損な「賭け」! 「子どもや孫が社会人になって働き始めると、生命保険の営業担当に勧誘されることもあると思いますが、できるだけ保険は入らないほうがいい。保険とは、将来起こるかもしれない事故や病気といった“不運”に関する賭け。しかも加入者側が圧倒的に不利です。また、自分が心配なものに対策をとったというだけで、その費用は膨大。がん保険に加入しても『がん予防』にはならないのです」(山崎さん・以下同) ■自宅を買うときも「投資」と考える! 「自宅の購入といえども『ある土地に建っている一軒の家』という銘柄に何千万円もの投資をすると考えるべき。不動産も、株式投資並みのリスクがあるものなのです。たとえば、転勤や子どもの通学のための転居など、つねに“空室リスク”がある。将来、人に貸すとか、売却も想定しておかなければなりません」 ■運用で損をしたくなければ銀行には近づくな! 「いまあるお金を増やしたいと思ったときに、銀行の窓口に行ってはいけません。銀行員は、お金の流れを通じてその人の暮らしぶりが手に取るようにわかります。私が考えるに、銀行の店頭で勧められても、商品で買ってよいものはひとつもない。銀行は、資産運用の手数料と、クレジットカードの高い金利で稼いでいるのです。運用に必要なことは『いま使うお金』と『未来に使うお金』に分けておくこと。そして、リスクを小さくするため分散投資をすること。また0.5%以下の手数料の安いものを必ず選んでください」 ■人からのもうけ話を、簡単に信用してはいけない! 「銀行員だけではなく、ファイナンシャルプランナー(FP)にも、保険会社からお金をもらって商品販売で利益を得ている人がいます。街の『無料相談』も、相談と名のついたセールス場なのです」 友人のクチコミ情報にも注意が必要だ。 「人は怪しい運用商品を買ってしまったとき、不安になり仲間を欲しがります。それこそが“もうかる話”の正体。人生とお金だけは、決して人任せにせず、自分で考えるようにしてください」 お金に無防備な若者だけでなく、高齢者の貯蓄まで狙われてしまう昨今、こういった正しいお金の使い方を“わが家の家訓”にするのは、とてもよいことと言えるかもしれない。
2018年04月11日「日本では親しい間柄でもお金の話を避けてしまう雰囲気がありますよね。学校ではちゃんと教えてくれませんし。しかし、人が安心して生きていくためには、知っておくべき“お金の教養”というものがあると思うのです。お金とどうつきあえば人生で失敗しないのか?子どもからご老人まで、家族全員で“お金に負けない知恵”を身につけることは、とても大切なことではないでしょうか」 そう話すのは、経済評論家の山崎元さんだ。銀行、証券会社、保険会社など金融機関で計12回の転職を経て、現在は、資産運用専門のコンサルタントとして活躍。お金との向き合い方をよりわかりやすく伝えたいと、この3月に『人生を自由に生きたい人はこれだけ知っていればいいお金で損しないシンプルな真実』(朝日新聞出版)を出版している。 そこで「お金で人生を台無しに……」ということにならないよう、家族に肝に銘じてほしい「お金の鉄則」を、山崎さんに教えていただいた。 ■お金は「感謝の印」としてもらえるもの! 「お金とは、何でしょう?私は、こう考えます。誰かに何か『いいこと』を提供してあげたときに、その対価として『感謝の印』としてもらえるものーー。こうして手に入れたお金は、次は自分が誰かのために使うことができます。そうやって社会をぐるぐる回っている、それがお金です」(山崎さん・以下同) ■感情は不要、お金は合理的に取り扱うべし! 「お金は、嫉妬や欲、不安、喜びと、いろいろな感情に巻き込まれやすいものです。だからこそ銭勘定は、意識的に淡々とすべきです。お金は、手段と考えて合理的に取り扱うのがお金と上手につきあうコツです」 ■理想は自分がよく働き、お金も働かせること! 「わが家では、よく親子でお金についての話をします。重要なことは、働いてお金を稼ぐこと。次にお金を貯めること、そして、そのお金を運用しながら社会に参加させていくことだと。私の母も、口癖のように『息をするように、お金のことが気にならないのが理想だね』と言っていました。お金は、幸せな人生を送るうえで必要な道具。家族全員が上手に使いこなせるよう、毎日の鍛錬が必要なのです」 どんなエリートでもお金で失敗する人は大勢いる。家族みんなの財産を守るためにも早くから正しい“お金とのつきあい方”を学んでおくべきだろう。
2018年04月11日*画像はイメージです:「この間うちの子が、勝手に私の財布からお金をとったのよ」「どうもウチの旦那、私の財布からお金を抜いてる気がするのよね」こんな話、したり聞いたりしたことはありませんか?子どもや夫が、母や妻のお金を盗むケースでは、家族間のトラブルのため、中々明るみに出ないことでもあります。果たして家族間のこの行為は犯罪になるのでしょうか。 ■窃盗罪が成立する?先ほどの話を聞いて、皆さんは窃盗罪に該当するのではないかと考えるのではないでしょうか。窃盗罪について、刑法は次のように規定しています。 第235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」 さきほどの話の場合、自分の財産以外の財産を盗るのですから、「他人の財物」という要件は満たしますよね。次に、「窃取」とは、当該財物を占有する者の意思に反して、当該財物の占有を移転させること、と説明されます。つまり、財物を掌握している人の許可を得ずに財物を移転してしまう行為、ということです。上記事例の場合、母や妻の許可を得ず、母や妻の知らないうちにお金を盗るのですから、「窃取」という要件も満たしそうです。 ■親族間の窃盗には規定があるしかし、刑法は、親族間の窃盗行為について、次のように規定しています。 第244条「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯したものは、その刑を免除する。」 つまり、配偶者や直系血族の行った窃盗行為については、犯罪には該当するけども、その刑を免除するということです。この規定の趣旨は、「法は家庭に入らず」との思想の下に、親族間の窃盗事例について、国家は刑罰権による干渉を差し控え、親族間の規律・ルールに委ねるのが望ましいという政策的価値観にあります。先ほどの話の場合、夫は配偶者であり、子どもは直系血族ですから、本条に該当し、刑が免除されることになります。夫や子どもが行った行為は、刑法が規定する犯罪行為に該当する。そのため、起訴して判決を出すとすれば「有罪判決」となります。しかし、親族という特別の身分関係を重視して、刑は科さないということです。上記の結論がみえていることから、実務上、検察官は上記事例のような場合には不起訴処分にすることが多いようです。 ■別居中の親族が盗みを働いたら?それでは、息子が既に家を出て家庭をもっているにも関わらず、実家に帰ってきた際に母親の財布からお金を盗った場合はどうでしょうか?あるいは、離婚紛争中で別居している夫が、妻の留守中に家にやってきて、テレビやパソコンを盗った場合は?ここでもう1度、刑法244条を確認してみましょう。同上が免除する対象は、①配偶者、②直系血族、③同居の親族の3つです。③の「親族」は、①②に該当しない親族(例えば、いとこや、義理の父母など)を意味し、③にだけ「同居の」という要件が加わっています。この条文を反対に解釈すると、①②の場合は同居要件は不要という解釈になります。つまり、別居中の配偶者や、既に独立して家庭をもった子どもが、家族の財物を盗ったとしても刑法244条が適用されて刑は免除されます。そのため、例えば、別居中の夫が妻の留守中にやってきて、通帳を持ち出して預金を引き出してしまったとしても警察は相手にしてくれないと考えたほうが良いということです(なお、住居侵入罪や、金融機関への詐欺(罪)は別途考慮が必要です)。実際にこのような事件が起きています。自分の身は自分で守るしかないということですね。身のまわりには十分ご注意下さい。 *著者:池田佳謙(丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士。離婚・相続・交通事故を中心に、民事事件・刑事事件を問わず幅広い案件を扱う。依頼者との強固な信頼関係の下、一心同体で事件と向き合う。)【画像】イメージです*Kittisak Jirasittichai / Shutterstock
2017年08月07日お金の話はなんとなくしにくい話題ですが、同じ年代だと、年収は似たり寄ったりなのではないでしょうか。ただ同じくらいの年収でも、貯金額は人によってかなり違います。それは、お金の使い方がうまいかどうかです。お金の使い方がうまい「お金たらし」は、しっかり貯金があり、逆にお金に振り回されてしまう「お金の方にたらし込まれてしまう人」は貯金があまり無いのです。年収は変わらないのにこうなってしまう、両者の違いは一体なんでしょうか。■「値段が安いから」で買うと損するセールや特売品などで買いすぎる人が「お金にたらし込まれちゃう損な人」に当てはまります。「お得だから、いつか使うかもしれないし買っておこう」「セールとなると、情熱がほとばしってしまう」と、つい買っちゃうのは実は損してるんです。安いからという理由だと、本当にその商品自体が気に入ったのかどうか、自分でもわからないですよね。すると、結局その商品をあまり使わなかったり、安いゆえに素材がよくなくすぐに捨てることになり、浪費になってしまいます。逆にお金たらしな人は、値段で買うものを決めず、本当に欲しいものを見極めてちゃんと買うようにしているのです。心から気に入ったものだと、長く使う傾向になるので、結果的にお得になっているのです。■「周りの人も持っている、やっている」という理由でお金を使わない周りがトレンドのスカートをみんな持っているから、周りがみんなイベントに行くから、との理由で何かにお金をかけたことありませんか。「みんなと一緒がいい」心理からお金を使っているわけですが、自分にとって本当に必要でない可能性も高いですよね。お金を使った後も、充実感があまりないままなので、その充実感を埋めようと更に浪費を重ねてしまう心理があります。■誰かと相談して納得した上で買う習慣を作ると、浪費しない「お金たらし」の得するタイプは、家電など高額なものを衝動買いしません。欲しいものがあると、一旦誰かに相談。家族や友人、彼氏に相談すると「でもお前、そんなもの使う癖ないんじゃない?すぐゴミになっちゃうよ」思わぬアドバイスを得られることも。一旦時間を置くことで、冷静にもなれます。さらにネットや雑誌で情報収集して、それでも欲しいもの!と思えたら、やっと購入に至ります。この習慣をつけてしまいさえすれば、誰かに相談しないことが気持ち悪くさえなります。お金たらしになるには、自分が何が欲しいかを冷静に見極めることが大切なようですね。しっかり貯蓄していきたいなら、上手くお金を使うように上記のポイントを守っていくといいみたいです。
2016年08月01日世の中にはお金に関するいろいろな情報があふれています。特にイギリスのEU離脱といった大きな事象が起こると、株式市場や為替市場が大きく動き、自分のお金の管理について、より保守的に考えがちになりますよね。そのようなご時世だからこそ、お金の管理を改めて見直してみませんか? 「お金の常識」として言われていることも、必ずしも真実ばかりではありません。今回は、そんなお金に関する思い込み「あるある」を検証してみましょう。■お金の思い込み(1)借金はすべて悪?たしかに、クレジットカードや高金利ローンは、あなたの家計を圧迫する原因になります。堅実な方であればあるほど、支出は自分の収入の範囲内に必ず収める、と決めている方も多いでしょう。でも、すべての負債があなたにとってマイナスになるというわけではありません。では、「していい借金」とは何か。その判断基準となるのは、あなたや家族の将来のための投資になるかどうか、ということです。たとえば住宅ローン。今の未曾有の低金利で、「家」という将来にわたっての財産を得られるのは、将来のための投資といえます。ただし、もちろん借金は皆さんが支払える範囲に収まる金額にしなくてはなりません。あるいは、子どもの教育資金や、皆さん自身の成長のために勉強をしたいが自分の教育資金まではない、そんな場合、一部金融機関で「教育ローン」を提供しています。なかには「自己啓発資金」として申し込みができるものもあります。この場合は皆さん自身で目的と期間をはっきり決めてから臨みましょう。■お金の思い込み(2)少額の投資は無意味?「投資」というと、「まとまった金額があって初めてできるもの」と思っている人が多いようです。でも、もともとのお金持ちでない限り、最初から大きな資金はありません。フルマラソンで考えてみましょう。42.195kmという長距離は、どうしたら完走できるのでしょう? それは1km1kmを地道に走った積み重ねの結果にほかならないのです。米国フィデリティでは、社会人になった方に「お給料の15%を貯めていきませんか?」とアドバイスしています。最初は1万円でも2万円でも構いません。1回あたり少額の投資をいかに継続していけるかというところは、フルマラソン完走の極意と同じです。 ■お金の思い込み(3)株式に投資するのはリスクが大きいからやめるべき?たしかに、価格が変動することを完全に避けようと思えば、預貯金が最適です。でも、ご存じのように今は未曾有の低金利。日本ではマイナス金利で、20年たっても預金額の0.01%も得られません。増えないだけならまだいいとしても、仮にこれから20年後に物価が少しでも上昇していったら、預金しているお金の実質価値は大きく減少してしまいます。一方で、成長率が高いのは株式ですが、変動が激しい、つまり、リスクが大きいのも株式です。100%株式に投資するのは、そのリスクを負うことになります。でも、アラサーママの皆さんが、子育てを終えたセカンドライフのための資金作りを今からするとなると、約30年の時間があるわけです。資産を成長させるのに、これだけの時間をかけられるのであれば、100%株式に投資する必要はありません。基本を預貯金や債券といった安定的な資産におきながら、一部株式に投資するというやり方で、価格の上がり下がりをコントロールしながら長い時間をかけて資産を成長させていくのが、賢いアラサーの資産運用方法なのです。■お金の思い込み(4)まだ若いから退職後の資産形成に取り組む必要はない?当面の目的、たとえば家を建てるための頭金や、高額のものを買うための資産作りは、「ゴールが近い」と感じられるでしょう。一方で「退職後の、あるいは老後の資産作り」となると、「先が長いなあ」と思われるでしょう。でも、いまあなたが30歳だとして、「退職資産作りは40歳になってからでいいわ」と思っているとしたら、それは10年間にわたって「投資機会」を失い続けている、とも言えるのです。たとえば、Aさんは25歳からこつこつと、毎年50万円資産作りを続けていたとします。一方、Bさんは、Aさんに遅れること10年、35歳から毎年100万円(Aさんの倍)資産作りを続けていたとします。前提として、平均して年率7%資産が伸びたとします(税金等は考慮せず)。65歳になったとき、AさんとBさんのどちらにより資産が貯まっていると思いますか?Aさんは1億680万円、Bさんは1億100万円です。580万円の差が生まれることから、フルマラソンのような資産形成では、いかに「長い時間」をかけることのほうが「投資金額」より効果があるか、感じていただけるのではと思います。これらの「あるある」の中には、感覚的にはわかりづらいものもあるでしょう。お金にまつわる話は、なるべく思い込みを排して、正しい事実を理解してほしいと思います。時にはプロのアドバイスを受けるのも参考になるでしょう。
2016年07月15日20代、あるいは30代の皆さんにとって、自分の親との会話で最も取り上げにくい話題はなんでしょう?「お金に関する話」はそのひとつではないでしょうか。フィデリティ投信株式会社(以下、フィデリティ)の調べでは、20代~30代の約半分が「親からお金に関するアドバイスを一度ももらったことがない」とのデータが出ています。■親とお金について話す時の6つのコツ親と「お金」について話すことは、たしかにちょっとはばかられるかもしれません。でも、お金の問題は必ずついてまわるもの。いつか真剣に向き合うときがきます。そのときのためにも、日ごろから軽く予行演習をしておきましょう。親とお金について、いい会話をするために心がけたい、6つのコツをご紹介します。■その1:親にアドバイスを求めましょう「ちょっと相談があるのだけど」「アドバイスが欲しいの」「信頼できるママ(パパ)だからこそ聞きたいのだけど」――こんな感じで親に切り出すのは、別にお金の話に限ったことではなく、すべてのテーマで有効ですよね。それがお金に関するときには、まずは「身近な小さいこと」から聞いてみましょう。たとえば「年会費を払ってクレジットカードを持つ価値があるかしら」とか、「生命保険にはどの程度入ればいい?」といったことからです。そこで会話がスムーズに進めば、さらに大きいこと、たとえば「どの程度貯金に回せばいいか」あるいは「家を買うべきか、借りるべきか」にも、意見を求めてゆけるでしょう。■その2:結果報告を忘れずに親から得たアドバイスをそのまま受け入れる必要はありません。でも、できるだけ「アドバイスの後、あなたがどうしたか」を、考えたプロセスとともに報告するようにしましょう。アドバイスと異なる決断をした際は、特に必要です。■その3:アドバイスがいらなくても定期的に現状報告しましょう人によっては、「親のアドバイスはいらない」という方もいるでしょう。その場合でも、現状報告はできれば定期的にしましょう。親はいつも子どものことが心配なものです。あなたがほとんど自身のお金に関する話をしないでいると、親は逆にあなたに大きく干渉してくるかもしれません。定期的に「自分がどうお金に向き合っているか」を話すことで、親の過干渉を防ぐことができます。また、仮にちょっと困った状態になったときでも、比較的すんなりと相談できるでしょう。では、どんなことを話しておけばよいのでしょう? まずは、毎月定額で行っている積立や投資があれば、それを伝えておきましょう。会社でいくら財形を積み立てているか、確定拠出型年金で何に投資しているか、いくらローンを組んでいるか、資産運用は何をしているか…といった、皆さんの資産計画に影響してくるようなテーマは、決めた段階で理解しておいてもらいたいものです。 ■その4:親に援助を求めるときは、条件をはっきりさせましょうときには、親に金銭的援助を求めることが必要な局面がでてくるかもしれません。フィデリティの調査でも、20代30代の約半数が、親から何らかの金銭的援助を受けています。そんなとき、さきほど「 その3 」で挙げたような日常のコミュニケーションがあるかないかで、手助けする親の気持ちも異なってきます。また、安心して手助けしてもらうには、たとえ親子の間でも援助の「条件」をはっきり合意しましょう。借金であれば何年ローンか、金額の上限はいくらか、といったことです。もしかすると、親がお金を「あげる」と言ってくるかもしれません。その場合も皆さんの将来のためには、いつか返済するローン、として借りておくほうが有意義であることもお忘れなく。■その5:親の財政状態についても把握しましょう大抵の親は、子どもに自分の財政状態を見せたがらないものです。でも、親の状況を正しく理解することは、将来あなたが親を援助する必要が出てきたときのためにも重要なことです。親が快く話してくれるために、あなたが気をかけているのは親の「お金」ではなく、「ご両親」そのものだ、ということをはっきり告げましょう。そして、生命保険や退職後のプラン等、具体的な話から徐々に把握していきましょう。このような話も、日ごろから自分たちの話をしていれば、親はアドバイスとともに「私たちの場合はね…」と、自らの状況を話してくれることもあるかもしれませんね。■その6:話すタイミングも重要基本的にはみんなが集まる日=週末や休日などが適しています。日ごろの軽い団らんに加えて、できれば年に1回は、親と自分自身の財政状態を話し合う場を作りましょう。そして、次の年に向けてのプランを作り、毎年レビューできれば、より安心です。親とどのように「お金」の話をするかは、皆さんの置かれている状況によっても大きく変わってくるでしょう。しかし、間違いないことがひとつあります。それは、「お金」という重要なテーマを正直に包み隠さず話すことは、必ずあなたと親との絆を深めるということ。「お金」について話すことは、親をより理解することにほかならないのです。
2016年05月27日妊娠3ヶ月になると、母子手帳を受け取った方も多いのでは? 「妊婦であること」がだいぶ腑に落ちてきた今月は、「妊娠・出産でもらえるお金には何があるか?」を見てみよう。妊娠・出産をサポートしてくれる公的制度はたくさんある。制度を上手に使って、「もらえるお金」や「取り戻せるお金」の漏れがないようにしよう! (1)専業主婦ママも働くママ(働いていたママも)もらえる、妊娠・出産関連のお金(2)働くママがもらえる、妊娠・出産関連のお金(3)働いていたママがもらえるお金(4)特定の場合にもらえるお金【妊娠・出産関連のお金の詳しい内容を知りたい人は、こちらもどうぞ】・ どんな人がいくらもらえる? 出産手当金の概要を知りたい! ・ 契約社員、派遣社員でももらえる? 出産手当金Q&A ・ 分娩時のお金は、出産育児一時金でフォロー ・ 妊娠中のトラブルについてのお金 ・ 育休時期のサポートは、育児休業給付金で (監修:ファイナンシャルプランナー 畠中雅子/文:楢戸ひかる)
2016年04月04日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】最近、軽減税率導入に関して少し気になったので、色々とニュースを見てみると、マイナンバーカードを活用する還付金案は撤回され、軽減対象の商品に印をつけ、税率ごとに計算をするという話を見つけました。軽減税率を導入する場合、2017年4月の消費税増税までに間に合うようにするための立法スケジュールというものはどのようになるのでしょうか。「税制大綱」という名前を聞きますが、そもそも税に関する法律はどのように決まっていくのでしょうか?【プロからの回答です】○軽減税率って何? 国民のメリットは?最近、ニュースで耳にする「軽減税率」という言葉ですが、「イメージはなんとなく湧くけれど、いまひとつ制度の詳細は不明」という方も多いのではないでしょうか。「軽減税率」とは、一般的に課される税率とは別枠として特定の物についてのみ低率で課される税率のことです。2017年4月に、消費税が現在の8%から10%に引き上げられる予定ですが、特に、低所得者層の生活費関連の負担が増大することが懸念されています。そのため、低所得者層の負担を軽減化するため、生活必需品等の特定の物品について軽減税率を適用し、税負担のバランスを図っていこうというのがその目的です。そもそも消費税は、「消費」にかかる税となります。高所得者層は、所得を投資等の消費以外の出費に充てることが多く、所得に占める消費の割合が少ないとされていますので、消費税アップの影響がさほど大きくないと考えられています。低所得者層はその逆で、所得に占める消費の割合が多く、その分、消費税率アップの影響が直接的に及んでしまうと考えられているのです。消費税率の与える影響がそのような性質のものである以上、軽減税率は、低所得者層の生活が圧迫されるのを未然に防ごうとする趣旨のものといえます。消費税率が一律に10%に増税されるよりは、一部の商品が8%に据え置かれるだけでも負担減といえますし、特に、「購入せねば生活できないような品目」について税率8%に据え置かれれば、消費者に効果的な減税効果が望まれます。しかし、高所得層が購入する必需品の額はそもそも高いのでは? 軽減される税金の額でいえば高所得層のほうが多額になるのでは? など一概には割り切れない疑問点もあり、はたして真に低所得者層に優しい政策になるのか否か、議論が分かれるところです。○2017年4月までの立法スケジュールはどうなる?現在においてもいまだ制度設計について混迷し続けている軽減税率ですが、先月、自民党の宮沢洋一税制調査会長が、軽減税率を導入する以上は、2017年4月の消費税と同時に導入を目指すというよりも、導入すると明言をしていました。それでは、軽減税率導入を消費税増税に間に合うようにするためにはどのような立法スケジュールになるのでしょうか。軽減税率導入には、対象品目をどこまで広げるか、どの品目を対象とするかについて、自民党と公明党でもいまだ議論が続いており、波紋を呼んでいます。大きな論点として、自民党は対象品目を「生鮮食品」のみに限定したいのに対して、「加工食品」まで加えるべきというのが公明党の立場であり、与党の間でも議論が交わされています。商品ごとに異なる税率と税額を記した請求書(インボイス)の導入についても、当然、経済界からの強い反発があり、この点も何らかの手立てが必要になるかもしれません。軽減税率導入とひとことでいっても、解決すべき課題は山積みです。これらの話し合いが平行線をたどれば、本来慎重な検討の上で細目まで決定すべき法案が、中身が熟さないまま外枠だけ定めた法案として通ってしまい、制度開始の時点で社会が混乱してしまう懸念もあります。当初は、平成27年11月20日頃までに、軽減税率の制度設計に関する大筋合意を成立させる予定でしたが、現在、目標は12月中旬に先送りされた模様です。平成28年度税制改正大綱の取りまとめも12月中旬~下旬頃には決定し、平成28年1月の通常国会に関連法案を提出する流れになります。平成28年中に関連法を成立させなければ、平成29年の消費税率10%引き上げと同時に軽減税率を導入することは困難となります。非常にタイトなスケジュールといえます。一分一秒を争い、真剣な議論と決断が要求されているということになります。○そもそも、税に関する法律ってどのように決まるの?先ほど出てきた税制大綱という言葉ですが、税制大綱とは、翌年度の税制改正法案を決定するのに先立ち、与党や政府が発表する税制改正の原案です。これは政府が国会に提出する税制改正法案の元になるもので、税法改正のたたき台のようなものです。税制改正については、4月頃に「政府税制調査会(政府税調)総会」が開催されることとなります。内閣総理大臣が示した次年度の税制改正に対する基本的な考え方に基づいて審議が進められ、この審議は、秋まで継続されます。9月・10月・11月には自民党税制調査会(自民税調)から検討案が提示され、政府税調において具体的な検討がされるという段取りを踏みます。そして、12月中旬に政府税調の答申の発表と、与党税調の税制大綱の発表がなされます。12月下旬には税制大綱と予算原案の発表がされ、12月末に政府が予算案を国会へ提出し、翌年の1月から税制改正案・予算案が審議修正され、可決成立します。このように、税に関する法律は1年かけて作られるわけです。2017年4月から制度運用開始とするためには、ぎりぎりのスケジュールではないでしょうか。○まとめ軽減税率がどのような制度になるかについては、国民にとっても、経済界にとっても、多数の事業者にとっても、死活問題といえるほど重要な問題です。しかしながらそのスケジュールの厳しさから、本来議論されるべき事項が議論を尽くさないままに決まっていく懸念が払しょくできません。政府内でも税収減の問題から軽減税率に慎重な自民党と生活者目線から対象品目の拡大に積極的な公明党との間で意見の食い違いがあり難航しています。さらに、消費者にとっても、結局、軽減税率の対象品目が分かりづらく不透明なまま意見も言えないといった問題があります。今回の消費税増税についてももちろんですが、さらなる消費税増税があれば、再度軽減税率に関する重要な議論は繰り返されることが予想されます。このトピックに関する知識をしっかりと備えておくこと、さらには、国民の意見を反映する選挙という場面においても政策をしっかり見定めることが、われわれにとっても重要課題といえそうです。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年11月19日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】私は従業員があまり多くない中小規模の会社で、人事・総務・経理と一手に担当している部署にいます。そこでご質問をしたいのですが、マイナンバーに関する、個人ではなく会社として気を付けなければならない注意点などあるのでしょうか。個人の番号を管理することになり、もしマイナンバーを開示したくないと言い出す人がいたら…とか、もし会社のパソコンがウイルス感染して情報がもれたら…などと不安は尽きません。また、法人番号も送られてくるといい、その利用方法などもわかりません。導入する前に是非教えてください。【プロからの回答です】○会社の法人番号とは? マイナンバー(個人番号)との違いとは?法人番号とは、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号をいいます。法人番号は、国の機関、地方公共団体、設立登記法人などが番号付けされることになっています。ここで注意をしていただきたいのが、個人事業主については、法人番号は番号付けされないということです。また、マイナンバーとの違いとしては、法人番号は原則として公表されるもので、誰もが利用できるものとなっていることがあります。法人番号が必要とされる場面としては、例えば、取引先との関係では、報酬、料金、契約金及び賞金などの支払調書に記載するために必要となります。法人番号を導入するメリットとして、政府は、(1)手続きの簡素化が図れること、の他に、(2)法人番号を使い企業等法人の名称や所在地を簡単に確認することが可能となること、(3)複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に法人番号を追加することで、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化するといったこと、が期待されるとしています。○会社が社員のマイナンバーを管理する理由は?マイナンバー法の施行により、会社は、社会保険関係の届出書や税務署への提出書類に従業員のマイナンバーを記載する必要がでてきます。例えば、会社は毎年、従業員の源泉徴収票を作成していると思うのですが、その源泉徴収票にも、従業員のマイナンバーを記載することが求められることになります。そのため、会社としては、従業員からマイナンバーを取得・管理する必要が出てくることになるのです。従業員には、正社員、パート、アルバイトなどと様々な雇用形態がありますが、会社としては、どのような雇用形態であっても、基本的には、従業員全員からマイナンバーを取得する必要があります。また源泉徴収票を例にとると、マイナンバー法施行後は、源泉徴収票には、控除対象配偶者、控除対象扶養親族のマイナンバーの記載が求められることになります。このため、会社としては、扶養家族のマイナンバーの取得・管理などが必要となります。しかし、会社は、従業員よりマイナンバーを取得する必要があるとしても、従業員から強制的に取得することはできません。では、従業員より提出を拒まれた場合には、どうすればいいのでしょうか。会社の対応としては、まずは利用目的をしっかりと説明したうえで、提出するよう従業員を説得してみましょう。それでも提出しないということであれば、提出先の機関に相談や問い合わせをするようにしましょう。提出先の機関に問い合わせをする際には、会社としてしっかりと説得していることを示せるように、提出拒否した従業員の方に対してマイナンバーの提供を求める際には、書面等で求めた証明をとっておくと良いかと思われます。○個人のマイナンバーを会社が管理する上で何に気を付けるべきか?会社は、特定個人情報の流出を防ぐために、安全管理措置が義務付けられています。具体的には、組織的な体制の整備や、従業員に対して監督・教育することで、適正な取扱いを周知することなどがあります。万が一、大規模な情報流出事件が起きた場合、漏洩させた従業員のみならず、会社までもが罰せられる可能性があることも注意が必要です。また、従業員が退職した場合、マイナンバーを利用して行う事務処理をする必要がなくなりますので、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄または削除しなければならないとされています(特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編))。例えば、扶養控除等申告書の法定保存期間は7年ですが、この法定保存期間の7年を経過した場合には、マイナンバーを復元できない手段でできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。あるいは、マイナンバー部分を復元できないようにマスキングまたは削除した上で、当該書類の保管を続けるという方法もあります。マイナンバー制度が始まると、会社は、マイナンバーを管理する担当者や規定を定めなくてはならないほか、鍵付きのキャビネットに番号を記載した書類を保管するなど、従業員のマイナンバーを厳格に管理しなければなりません。また、万が一マイナンバーの漏洩などがあると、場合によっては漏洩させた従業員だけではなく、会社までも罰金刑となる場合もあります。このようなリスクを避ける為にも、今後はますますコーポレート・ガバナンスが問われてくることになります。コーポレート・ガバナンスとして、どのようなことをすればいいのかご不安があるのであれば、弊所のような企業法務(企業内であらゆる法律問題)に対応している法律事務所もありますので、そういった事務所の弁護士にご相談いただき、不安を解消していただければと思います。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>千葉 輝顕東京弁護士会所属。大学卒業後、大手銀行の銀行員として融資を担当。企業法務(会社経営に関する様々な法律問題)を得意分野として多く扱う。企業法務のセミナー講師としても活躍中。2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持つ。アディーレの企業法務サービス(アディーレ プラス)では契約書の確認や取引先・従業員とのトラブルへの対応をはじめとした幅広いリーガルサービスを、最低限の負担で最大限受けることができ、安心してビジネスを進めることができる。
2015年10月26日日本で「私は、お金が大好きです」と言うと、多くの人は眉をひそめるに違いない。日本人にとって、お金の話はタブーとまではいかないまでも、あまりおおっぴらにするものではないという考え方がある。たくさんお金を持っている人は「何か汚いことでもして儲けたのじゃないだろうか」と疑われ、貧乏だけど一生懸命仕事をしている人は「立派な人」だと思われる。冷静に考えてみればお金持ちにだって立派な人はいるし、貧乏人にだって悪人がいるということはすぐにわかるのだけど、少なくとも日本には「お金を稼ぐ=汚い、悪い」といったイメージが存在する。今回取り上げる『投資家が「お金」よりも大切にしていること』(藤野英人/星海社新書/2013年2月/820円+税)は、こういった「お金」に関する誤ったイメージを払拭するために最適な一冊だ。本書は別に投資の入門書というわけではなく「お金」そのものについて考えるための本である。「お金持ちは悪、貧乏人は善」といった短絡的な思考は人を幸せにしないだけでなく、経済を停滞させ、社会全体に対しても悪影響を及ぼす。「お金」のことを考えることは、実は世の中のことを考えることと密接につながっている。「お金のことなんてあまり考えたことがない」という人は、ある意味では「世の中のことをあまり考えたことがない」と言っているのに近いのかもしれない。本書で、ぜひ「お金」を通じて「世の中」のことを考えてみて欲しい。○「お金」を使うことは世の中の動きと密接に関わっているこれまで「お金の増やし方」に関する本は内容があやしいものから名著と呼ばれるものまで含めて大量に出版されてきた。おそらく今後も社会のしくみが資本主義であるうちは大量に出版し続けることだろう。本書の著者は投資信託のファンドマネージャーをしている「お金の専門家」なので本書もそういった「お金の増やし方」の本なのかと思いきや、内容は全然違う。本書がフォーカスしているのはお金の「使われ方」(あるいは「使い方」)である。本書は「コンビニで買ったペットボトルのお茶代150円はどこに行くのか?」といった設問について考えるところからはじまっている。この設問は単純なようで奥が深い。コンビニで払った150円は直接的にはコンビニの売上になるが、間接的な影響まで含めると、お茶を製造したメーカーの売上になり、コンビニにお茶を運ぶ輸送業者の売上になり、お茶農家の給料になり、コンビニでアルバイトをしている店員の給料にもなり、パッケージをデザインしたデザイン会社の売上にもなり……といくらでも対象が広がっていく。「お金を払う」という行為は世の中の動きと密接に関連し、そういった関連なしでは僕たちは経済活動を行うことはできない。そういう目で「お金」を再度見なおしてみると、単に買い物をしたり外食をしたりすることにも重要な意義があることがわかる。○経済は互恵関係で成り立っている本書では、「僕たちの消費活動は、必ず誰かの生産活動につながっている」というあたりまえだが忘れられがちな重要な事実について、ページを多く割いて説明している。先のコンビニの例で言えば、僕たちがコンビニで150円のペットボトルのお茶を買うことで、コンビニや飲料メーカー、お茶農家といった生産者の利益が生まれる。元をたどれば、僕たちがコンビニで払った150円も、誰かが消費したお金からやってきている。つまり、誰かの消費活動が誰かの生産活動に貢献し、そうやって稼いだお金がまた消費活動に回され、誰かの生産活動に貢献する。すべてはつながっていて、そういった互恵関係によって経済は成り立っているのだ。僕たちは誰かを支え、誰かに支えられることで生きている。このように考えると、消費者が一方的にえらい(いわゆる「お客様は神様」といった考え方)という態度を取ることは決して適切ではないということもわかってくる。本書では、ブラック企業問題の根幹にブラック消費者の問題があるのではないかという指摘がされているが、これはひとつの側面として確実にあるだろう。諸外国に比べて、総じて日本のサービス業はサービス過剰状態にある。すべてがつながっている以上、消費者としてサービス提供者に不当につらく当たれば、結果的にそれは何らかの形で自分に跳ね返ってくると考えたほうがよい。どうせ跳ね返ってくるなら、いい影響が跳ね返ってきたほうが絶対によい。経済の互恵関係を忘れずに、つねに「良い消費者」でありたいものだ。○投資とはエネルギーのやり取り本書では、投資を「いまこの瞬間エネルギーを投入して、未来からのお返しをいただくこと」と説明している。ここで大切なのは、やりとりされるのは「お金」ではなく「エネルギー」だということだ。この定義だと、すべての人は投資家であるということになる。本を読むという行為も、エネルギー(時間)を投入して何らかの知識を得るという点で、間違いなく「投資」だと言える。ぜひ、本書に「投資」をしてみてほしい。
2015年10月09日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】10月から動き出すというマイナンバー制度が不安でたまりません。そもそも制度の概要がいまいちわかりづらいですし、運用開始となると、自分の情報が漏えいされるのではないか、自分のマイナンバーが悪用されて成りすまし被害に遭わないか、など、不安でいっぱいです。企業がマイナンバーを管理するということですが、勤務先がしっかり対策をしてくれるのかいまいち信用できません。マイナンバーは変えられないと聞きますし、トラブルなどが生じた場合には、どうしたらいいのでしょうか。【プロからの回答です】マイナンバー制度の運用開始にしたがい、トラブルへの懸念の声も聞かれます。行政機関による情報漏洩のリスクというよりは、各企業(事業者)の情報管理の不備等による情報漏洩等の危惧が懸念されるところです。これは、各企業の準備と対策をしっかりしていただくことが最も大切ですが、実際に情報漏洩等の被害に遭った場合には、慰謝料や損害賠償請求も考えられますので弁護士にご相談いただくことをお勧めします。○そもそも「マイナンバー」ってなに?マイナンバーとは、住民票を有する全ての人に、住所地の市町村長から指定される12桁の番号のことです。原則として一度指定されたマイナンバーは一生涯変更されないことが予定されているので、見方によっては、自分の番号がどんな番号になるかもひとつの楽しみといえるかもしれません。このマイナンバーは、今のところ社会保障、税、災害対策の分野で、国や地方公共団体などが効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報を迅速かつ正確にやりとり(情報連携)できることを狙ったものです。個人や法人に付与された番号については、平成27年10月以降、12桁の個人番号(法人には13桁の法人番号)が通知されることになります。その後、平成28年1月には実際に運用開始となりますが、その際に希望者には「個人番号カード」が交付される流れとなっています。個人番号カードには、氏名・住所・生年月日、性別、マイナンバーが記載され、写真も表示される予定です。この個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用したり、ICチップに搭載された電子証明書によりe-Tax等の各種電子申請を行ったり、自治体の図書館利用証や印鑑登録証などのサービスに利用したりできるようになる予定です。○マイナンバー制度のメリットマイナンバー制度を導入する大きなメリットは次のようなものです。行政としては「個人番号」を利用して各行政機関が連携することにより、業務効率化・各機関の間のゆがみや運用のずれなどを解消することが期待されます。特に、これまで必要とされていた情報の照合・転記・入力に要する時間労力が相当削減されることが期待されます。さらに、所得や行政サービスの受給状況等を把握しやすくなることにより、義務や負担を不当に免脱する行為や不正受給を防止することが望め、これにより、本当にサービスを必要としている方への適切なサービス提供が可能となるというメリットも期待されます。また、国民としては、これまで各情報や資料を行政機関から取得したり、サービスを受けたりするのに必要だった様々な煩雑な手続きが簡略化され、行政サービスの円滑利用が望めるというメリットがあります。特に、住民票の添付など、添付書類が必要とされていた手続きの一部が、添付書類不要となることで、国民の負担が軽減されるといえるでしょう。また、運転免許証等の身分証がなかった方はこれが身分証代わりになりますし、コンビニなどで住民票等の公的な書類を受け取ることも想定されています。現在の日本では、「年金」や「健康保険・雇用保険」、「パスポート」、「税金」、「運転免許証」、「住民票」など、それぞれに付された番号はそれぞれの管理機関において全く共有されることなくバラバラに管理されています。それを一本化することで国民にとってもマイナンバーさえあれば行政手続きが全てできることになるわけです。このように、以前よりも行政のサービスが使いやすくなるということで、国民の利便性が向上することが期待できます。○マイナンバー制度で危惧されること一方、マイナンバー制度には次のような危惧の声が聞こえてきます。やはり危惧されるのは、「マイナンバーの流出」や「なりすまし被害のおそれ」ですね。マイナンバーに関する個人情報が漏えいされたり、悪用されたりするのではないかという不安は、みなさん共通にお持ちではないかと思います。法律的には、マイナンバーは必要性がある場合を除いては利用・収集が禁止されるほか、本人確認義務、第三者機関による監視監督、法律に違反した場合の罰則の強化等の規定により、なるべくこのような事態を防止するよう制度化されています。また、システムの上でも、個人情報の分散的管理(特定の機関が一括管理することはない)や、情報へのアクセス権限の制限、通信の暗号化等により、安全な制度運用を図っています。ですので、行政機関における情報漏洩については、漏洩等のリスクは、これまでとあまり変わらないように思います。ただ、実際にマイナンバー利用の促進により、個人情報へのアクセスが容易になることは否定しがたいので、何らかのかたちでマイナンバーや特定個人情報の漏えい、不正利用が起こってしまう可能性は、これまでに比して高まる可能性はあるとはいえるでしょう。また、今回のマイナンバー制度により、事業者(民間企業など)が労働者のマイナンバーを管理することとなります。事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならないという義務を負うこととなります。また、マイナンバーの管理利用については、従業者に対する必要かつ適切な監督を行うという義務も負うこととなります。そして、事業者は、マイナンバーにつき、「利用する場面をしっかり把握」するとともに、「取得の際の規制」、「目的外の利用・提供の禁止」、「必要がなくなった場合の廃棄義務」「安全管理措置」など、事業者として確認注意しておくべき事項をしっかりと見据え、対策を講じることが必要となります。これらの義務違反行為については、厳しい罰則が用意されているので、事業者側は相当な費用・時間・労力を投じなければなりません。さらには、実際に漏洩等の問題が生じてしまった場合には、損害賠償責任や事業者としての評価が下がる等の社会的責任を負うこととなるでしょう。また、従業員が勝手に顧客のマイナンバーを漏洩すると、企業自体はそれに加担していなくても責任を負うことがあります(両罰規定といいます)。このような事態を予想して、各種損保会社では、マイナンバー漏洩の補償を想定した保険商品を売り出しているようです。マイナンバー制度運用開始にしたがい、全ての事業者が万全な準備や対策を講じることができるのかは相当危惧されるところです。これまで個人情報の管理がずさんだった企業はなおさらですが、これまでしっかり管理していた企業についても、さらに厳格な保護措置が要求されていますので、あらためて対策を見直し、管理担当の従業員も含め研修、制度の問題点がないかの確認、システム再構築といった更新作業を対策し続ける必要があります。企業のずさんな対応により、個人情報が漏えい・不正利用されないためにも、企業側の事前の準備は少なくともこの時点から始めておくというべきでしょう。マイナンバー制度に向けた企業のコンプライアンスは、何よりも重要と言えますので、この点も弁護士にご相談いただくことをお勧めします。○マイナンバー制度が開始される場合の影響は?マイナンバーは、年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険、生活保護、公営住宅の入居申請その他社会保障制度、税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等、日本学生支援機構への奨学金の申請等に関する手続きに利用されます。また、勤務先、口座を開設している証券会社や契約している生命保険会社等にもマイナンバーを通知することになります。今後の運用次第にもよりますが、税務署が納税内容をチェックするための調査が容易になることにより、税金の適切な納付が可能になる等のメリットも考えられます。また、相続や贈与に関する適切な納税を実現することも可能となるかもしれません。ちまたでは、「払うべき税金が上がるの?」などの声も聞かれるようですが、何ら理由なく税金の金額が上がることはありません。仮に税金が上がるとすれば、適切な納税が行われていない現状から、「納税額が本来支払うべき金額となった」に過ぎないため、むしろそれがあるべき姿だったということでしょう。その他、銀行口座のお金の動きが管理されるような危惧を感じている方も多いようですが、例えば、税金滞納者の税務署による銀行口座の調査等はこれまでも法律に基づいて実施できたことですし、何ら理由なく銀行口座を調査することにはなりませんので、過大な心配は不要といえるでしょう。その他、「貯蓄税・富裕税」が導入される等の声も聞かれますが、今後政府の検討課題ということで、あくまで経済政策の問題なので、今後の行方を見守りましょう。○マイナンバーの漏洩被害に遭ったら?マイナンバーの漏洩トラブルとしては、「マイナンバー自体の漏洩」と「マイナンバーにより管理される個人情報の漏えい」とおよそ2つの側面が想定できると思います。マイナンバー自体の漏洩により実際に被害が出ていない段階であれば、「不正利用のおそれがある」ということで、手続きを踏んでマイナンバーを変更することが視野に入るでしょう。一方で、個々の個人情報の漏洩となれば、その漏洩された内容により、場合によっては多額の損害が生じる可能性はあります。法的な対応や請求内容は、過去に起きた情報漏洩事件と基本的に同一ですが、マイナンバー制度により幅広い分野の情報が容易にリンクできるシステムに変わりますので、抽象的には、「これまでの個別の情報漏洩事件に比して多岐にわたる情報が漏えいする可能性」は高まるといえそうです。仮に情報漏洩被害に遭った場合には、これによって被った経済的な損害の賠償や慰謝料などを請求することになりますので、その際は弁護士にご相談いただくことをお勧めします。まず何よりも、マイナンバー制度の運用開始に向けて、今まさに企業の意識改革が必要となっています。今までの個人情報保護法よりもさらに重い責任が発生し、企業への罰則も強化されていますので「企業のリスクが拡大」したことを今一度各企業が認識することが大切です。すでに今年10月にはマイナンバーの取得が開始され、その3カ月後である翌年1月にはマイナンバー制度の運用が開始しますので、まだ準備が万全ではない企業においては、「今すぐ準備が必要」といえます。また、個人の方々も、マイナンバー制度の仕組みをしっかり理解するとともに、自身のマイナンバー管理も慎重に行わないとトラブルに巻き込まれるおそれがあります。個人の方は実際にトラブルに遭った場合やトラブルに遭いそうな場合、企業の方はどのような準備や対策が必要かをしっかりと考え、不安がある場合は、弁護士にご相談いただき、不安を解消していただくのが良いと思います。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年10月01日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】私の友人の話なのですが、勤めている会社が昨年度から業績が悪化し、先日急にリストラにあったようです。前々からリストラが伝えられていた訳ではなく、本当に突然明日から来なくてよいと言われたそうです。そこで、友人の変わりに聞きたいのですが、リストラとはいえ急に解雇を言い渡されることがあるのでしょうか。また、退職を迫られたら断る事はできるのでしょうか。友人は退職の際に業績悪化を理由に退職金も出なかったそうなのですが、それって違法にならないのでしょうか。【プロからの回答です】リストラが不当解雇にあたるのであれば当然断ることができます。今回は十分な説明もなく急に「解雇」と言われているようなので、少なくとも「解雇のための適正な手続きがなされていない」として不当解雇にあたる可能性が高いでしょう。仮に、正当な解雇と判断された場合であっても、予告のない解雇については手当が支給されるべきことになっていますし、既に、会社の退職金規定により退職金を受給する権利を得ていたのであれば、退職金も請求することができます。○そもそも「リストラ」ってなに?リストラとは、会社側が、経営上の理由により人員整理のために労働者を解雇することをいいます。リストラは、労働者側に原因があって解雇を言い渡されるケースと異なり、あくまで労働者側の事情によって一方的に労働者を職場から退かせることになるので、相当に合理的な理由が必要とされます。最近の裁判例に従えば、(1)業績悪化等、人員を削減せざるを得ない必要性があるかどうか、またその程度(2)一時休業や希望退職など、解雇以外の方法を講じる努力をしたかどうか(3)労働者を解雇する必要性があるとしても、誰を解雇するかについて基準を設定して公正な選定をしたかどうか(4)解雇にあたり、労働者側にその必要性と解雇時期や人員削減の規模、方法等について以上4点をふまえ、十分な説明を行い、労働者にとっても適正な手続きが与えられたと言えるかどうかなどを考慮して、正当な解雇かどうか厳しく判断されることになります。いくら業績が悪化したとはいえ、企業として何ら努力せず、安易な選択肢として「リストラ・解雇」となったのであれば、このようなリストラは不当解雇として許されないことになります。○解雇とリストラ、希望退職との違いは解雇とは、会社側が労働者との雇用契約を一方的に解除することです。要は、会社が労働者をクビにするということです。リストラも解雇のうちの1つといえますが、人員整理の必要がない場合に、特定の個人を解雇する場合は、何らかの解雇理由があるのが通常です。例えば、会社の規律に関して重大違反があった場合や、無断欠勤が続く、といった場合は正当な解雇理由に当たる可能性があります。ただ、「解雇」というのは、労働者にとって職を失うという重大な結果を伴うため、使用者が労働者を解雇する場合には、就業規則に規定された解雇事由がなければならないほか、(1)30日以上前に予告するか、30日分以上の手当を支払う必要がある(労働者に相当の落ち度があった場合は別)、(2)解雇には相当な合理的理由が必要、など、相当厳しい制限がかけられています。これらの要件を満たさない限り、解雇は不当解雇として無効になります。希望退職募集制度とは、業績悪化などで人員削減が必要となる場合に、退職金の上乗せ支給を行うなどの動機付けを図ることで退職希望者を募り、自発的な退職を促す制度のことをいいます。労働者にとっても、「今後会社の将来が期待できないのであれば、再就職のためにむしろ資金調達をしよう」と考えて自発的に退職をするといった選択肢が生まれることになります。希望退職募集制度は、自発的に退職の意思表明をしているものの、あくまでその根底の理由は、「会社側の都合で人員削減をする必要がある」ということにあることから、あくまで「自身の都合によって自発的に会社を辞める」という自主退職とは、趣旨が異なります。○失業手当への影響について(自己都合になるのか、会社都合になるのか)失業手当は、自己都合退職の場合と会社都合退職の場合で、受給できる給付日数・金額や時期が大きく異なってきます。したがって、「会社を退職する」にあたり、「自己都合」となるか「会社都合」となるかどうかは、失業手当を受けるうえで大きな影響があるということになります。「会社都合」の離職者としての地位を得た方は「特定受給資格者」といって、雇用期間等に応じて、離職後まもなくして失業手当を受けることができます。一方、自己都合の離職者は、受給できる給付日数や金額が少なく、離職後3カ月間は受給できないという制限もついてしまいます。リストラの一環として「自発的な退職を促した場合(希望退職)」が自主都合となるのか会社都合となるのか、問題となります。ただ、通常は、希望退職の場合に、「会社都合による退職」という処理はしてくれていないはずです。離職票の離職理由欄が「労働者の個人的な事情による退職」にチェックが入ったまま、失業手当の手続きを踏めば、当然そのまま「自己都合退職」として処理されてしまうことになります。ここで知っておいていただきたいのが、特定理由離職者という制度です。例えば、「会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた」という場合などには、自己都合退職のかたちをとっていても、実質は会社都合と同視できる、ということから、「特定理由離職者」=「正当な理由のある自己都合退職」として、会社都合退職と同じ扱いとしてもらえる可能性があります。希望退職をした場合には、失業手当の手続きの際に、必ず、この特定理由離職者にあたる旨の説明を行うようにしましょう。○今検討されている金銭解雇制度って労働者にとってメリット? デメリット?現在検討されている「金銭解雇制度」とは、裁判で、会社による解雇が「不当解雇」と認められた場合に、会社から補償金を受けとることによって職場を離れることができる制度のことをいいます。現在の裁判では、「不当解雇」が認められた場合には、「解雇は無効なのだからいまだ会社との雇用契約が継続している」という地位が確認されることになるため、慰謝料のほか、これまでの賃金相当分と、「職場に戻れる地位」を獲得することができることになります。ただし、実際には「解雇騒動」で揉めた労働者は、職場に戻っても働きづらい環境におかれる可能性が高いです。ですので、実際には職場に戻らず、結局お金で解決して会社を辞めるという選択肢を選ぶ方も少なくありません。こういった経緯と照らし合わせ、解雇された人の選択によって、「職場に戻る代わりに会社から補償金を受け取ることで、会社を退職できるようにする」という制度が金銭解雇制度として検討されているということです。現在検討されている金銭解雇制度は、あくまで、「不当解雇」が認定された場合の事後的な制度であって、いわゆる「労働者に金銭を払えば正当に解雇することができる」という事前型の制度ではないようです。事前型の金銭解雇制度を導入してしまうと、不当解雇を誘発するおそれがあるため、現実的に見ても導入の可能性はほぼないといえるでしょう。実際に事後型の金銭解雇制度であれば、アメリカ、フランス等の主要国で利用されているようです。○制度が仮に制定されたらどうなる?金銭解雇制度が実際に導入された場合、同制度が労働者にとって優しい制度になるか否かは、その中身によるといわざるを得ません。実際に支払われる「補償金」が、あまりに低いということであれば、裁判をして現実に回収するという現在の制度にのっかっていたほうが経済的メリットは高いということになるでしょう。たとえば、厚生労働省発表による不当解雇の場合の2012年~2013年の会社の支払額の平均を見てみましょう。労働局のあっせんによる解決は、申し立て~合意成立まで1.4カ月(中央値)で、会社から支払われる額(中央値)は15.6万円となっています。労働審判は申立日から審判の終了まで2.1カ月かかり、支払額は110万円となっています。さらに、民事裁判の場合は、民事裁判の和解で終結した事案では、解決まで平均9.3カ月かかり、和解の場合に支払われる額は230万円となっています。そうであれば、あえて簡潔に表現するのであれば、裁判をした場合には、少なくとも230万円程度の補償金を受け取ることができるような制度でなければ納得できない、ということになります。実際には、「不当解雇されてから解決までの期間」も基準とせざるを得ないように思います。今回金銭解雇制度が検討されるのが「裁判」のみか「審判」も含むか、労働局のあっせんにも何らかの変更が加わるのかを含め、「労働者に正当な補償をしたうえで労働者の納得のもと職を離れることができる」制度になることが期待されます。ただ、実際には、さほど高額の補償金を払う制度にはならないのではという懸念の声も聞こえます。「裁判」や「審判」後、会社から金銭を回収する労力や金額との関係で、金銭解雇制度を利用した方が簡便でかつ経済的メリットが高いということであれば金銭解雇制度を利用した方がいいですし、逆に労力をかけてでもしっかり交渉した方がメリットは大きいということであれば、この制度を利用せず、金銭の回収を図るほうがよいともいえます。金銭解雇制度が労働者に優しい適正な内容になることを、今は見守るばかりというところでしょう。○まとめ(メッセージ)金銭解雇制度は、いまだ制度の構築中であり、その内容がどのようなものになるかは不明です。ただ、仮に同制度の運用が始まったとしても、リストラや希望退職に応じるべきか否か、また、裁判所に訴えるかどうか、同制度を利用するか否かは、裁判の見込みやこれによって得られるメリットデメリット等複雑な問題をはらんでいると言わざるを得ません。当然、職場に復帰すべきか離職すべきかの判断もケースバイケースと言わざるを得ません。「退職」というのは、人生の上でも極めて大きな問題といえます。「退職」問題に直面した場合は、今後の見通しやメリットデメリットを総合的に検討する必要がありますので、やはり、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年09月11日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】インターネットバンキングを利用していますが、先日、預金が勝手に引き落としをされていることに気づきました。インターネットバンキングで不正に預金が取られてしまった場合、銀行は補償してくれるのでしょうか?【プロからの回答です】あなたに過失がない限り、銀行により全額補償されるのが原則です。ただし、あなたに「パスワードを他人に知られてしまった」等の過失があった場合には、補償額が減額される可能性があります。「契約カードを他人に渡してしまった」など、重大な過失があると判断された場合には、全額補償されない可能性もあります。○ネットバンキングでの不正送金の実情銀行取引が、ネット上で24時間手軽に行えることから、インターネットバンキングの利用者は急増しているようです。しかし一方で、このインターネットバンキングを狙った犯罪被害も後を絶ちません。警察庁の発表によれば、インターネットバンキング利用者の情報を盗み取り、利用者の口座から不正送金する事案の被害は、平成24年には64件合計約4,800万円だった被害額が、平成25年には1,315件合計約14億600万円、さらに平成26年には1,876件合計約29億1000万円の被害額に達しており、平成26年は、前年比の2倍以上になっているとのことです。また最新のデータとして、全国銀行協会が発表した「インターネットバンキングによる預金等の不正払い戻しの件数・金額」に関するアンケート結果によると、平成26年10月~12月における被害件数・金額は、個人が210件合計2億6100万円(法人5件:合計1000万円)平成27年1月~3月における被害件数・金額は、個人が170件合計3億1100万円(法人1件:合計100万円)となっています。そして、最新の統計では、平成27年4月~6月の被害件数・金額は、個人が290件合計4億円(法人9件:合計7000万円)の被害となっています。このようにインターネットバンキングの被害件数・金額はいまだ減少するどころか増加の傾向を示しています。○ネットバンキングにおける預金者保護法従前より、偽造・盗難カードによる不正払い戻しの被害については、平成18年2月施行の「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(預金者保護法)」に基づいて、被害者に補償が行われてきました。ただ、この法律による補償の対象は、「偽造・盗難カードによる払い戻し」のケースであったため、インターネット上の情報操作によって払い戻しがされてしまう被害のケースは補償対象外でした。したがって、インターネットバンキングによる不正送金のケースは、法律上の過失責任の原則に立ち戻り、「銀行側に過失があった場合のみ被害者に賠償責任を負う」のが原則となっていました。銀行側に過失がないのが通常なので、仮に預金者に過失がなかったとしても不正送金の補償はなされないのが当然だったわけです。その後、平成20年2月、全国銀行協会が「預金等の不正な払戻しへの対応」の申し合わせを公表し、「インターネットバンキングによる預金等の不正払戻しについては、銀行に過失がない場合でも、預金者自身の責任によらずに遭った被害については、補償を行う」ものとしました。それと同時に、インターネットバンキングによる預金等の不正払戻しは、銀行の管理が及びにくいことや、インターネット技術の進展と相まって複雑高度化することから、各銀行に対しセキュリティ向上、捜査当局との相互の協力体制の整備等を求める他、顧客に対しても捜査への全面的協力や被害状況の迅速な報告説明を義務付ける等の要件を整備しました。これにより、銀行側に過失がなくとも、預金者に過失がなければ、不正払戻しによる被害金額が補償されることになりました。○今回のケースでは?インターネットバンキングの不正送金の補償要件としては、預金者による(1)金融機関への速やかな通知、(2)金融機関への十分な説明、(3)捜査当局への真摯な協力、がなされることが前提です。そして、預金者に重大な過失ありと判断される場合は、補償を全額受けられない可能性がありますし、預金者に単純な過失ありと判断される場合でも、その補償額が減額される可能性があります。今回も、被害者が上記手続きを遵守し、かつ過失がないということであれば、被害額は全額補償されることになります。ここで、「預金者に重大な過失あり・単純な過失あり」と判断されるのはいかなる場合かが問題となります。全国銀行協会によれば、「インターネットの技術やその世界における犯罪手口は日々高度化しており、そうした中で、各行が提供するサービスは、そのセキュリティ対策を含め一様ではないことから、重過失・過失の類型や、それに応じた補償割合を定型的に策定することは困難である。したがって、補償を行う際には、被害に遭った顧客の態様やその状況等を加味して判断する」ものとしています。要は、個別判断ということになりますが、ここでは、「偽造・盗難カードによる不正払戻し」の過失の判断基準が参考になります。例えば、カードによる払い戻しのケースでは、他人に暗証番号を知らせた場合や暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合、他人にキャッシュカードを渡した場合、その他これらと同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合には「重大な過失あり」として補償が受けられないことになっています。また、「暗証番号の管理がいい加減だった場合」(生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合や暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合)や、「キャッシュカードの管理がいい加減だった場合」(キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合や酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合)、その他これらと同程度の注意義務違反があると認められる場合には、「過失あり」として補償額を減額できることになっています。インターネットバンキングのケースも、これに準じて考えることになりますが、たとえば、(1)パスワードやインターネットバンキングの契約カードの内容を他人に知らせた場合や契約カードを他人に渡した場合、(2)パスワードを生年月日・住所の番地・電話番号・自動車のナンバー・同じ数字等他人に類推されやすい番号にしていた場合や同じパスワードを他の取引に使用していた場合、(3)契約カードを他人の目につきやすい場所に放置する、パスワードや契約カードの内容をメモなどに書き記す・パソコン等に保存する等、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合などは重大な過失ありと認められる可能性が高いでしょう。同様の過失の例を参考として掲げる銀行も多いようです。重大な過失ありと判断される場合には補償しない、単純な過失ありと認められた場合の補償額は本来の額の4分の3と設定しているのが通常です。その他、被害の報告が被害発生日の30日後までに行われなかった場合、親族などによる払い戻しの場合、虚偽説明を行った場合、戦争暴動等社会秩序の混乱に乗じた被害の場合には補償しないとされているのが通常です。○不正送金を防止するためにしておくべきこと以上のように、不正送金の被害に遭われた場合でも、「全く過失なし」と判断されるのであれば、被害額が補償されることになります。ただ、実際には、「管理がいい加減だったからこそ情報を盗まれる」と言える場合も多く、過失が認められてしまうケースも少なくないと思われます。また、そもそも不正送金被害に遭わないための対策を講じておけるのであれば、これに越したことはありません。パソコン等のインターネット環境を最善の状況にしておくことがまず重要です。総務省のHPでは、(1)ウイルス対策ソフトを利用するとともに、更新を怠らないこと、(2)不審なホームページやメールは開かないこと、(3)制作者が不確かなソフトウェアは利用しないこと、(4)OSやソフトウェアを最新の状態にすること、(5)インターネット利用においては、パーソナルファイアウォールの利用も有効であること、などの対策が挙げられています。また、スマートフォンやタブレットなどの媒体でも、(1)アプリのこまめなアップデート、(2)セキュリティソフトの利用、(3)基本ソフトのアップデート、(4)正規アプリマーケットからの購入、等の対策が挙げられます。また、インターネットバンキングに必要となるパスワードや契約カード等の設定管理を今一度見直し、他人に絶対知られないようにしておくことも大切です。「忘れたら困るから」と思ってパスワードを手帳にメモしたり、スマホのメモに入力していたりしてもいけません。管理に過失ありと認められないように細心の注意が必要と言えそうです。○まとめ(メッセージ)こういったインターネットバンキングの不正送金被害については、「まさか自分が被害には遭わないだろう」と考えている方がまだまだ多いようです。しかし、実際に被害に遭ってしまった場合には、「預金が全てゼロになる」というような大きな被害に結びつきます。「他の取引で利用しているパスワード」をインターネットバンキングのパスワードとして利用している方は多いと予想されますが、この事情をもってしても過失ありと判断されてしまいます。また、インターネットバンキングの契約カードをうっかり紛失してしまっていた、車の中に放置してしまった等の事情では全額補償されない可能性も出てきます。日頃から「いつ被害に遭うか分からない」という認識で、契約カードやパスワードの管理等を心がけておくことが重要ですね。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年08月20日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】先日、友人から精神疾患になってしまって悩んでいるという相談を受けました。話を聞いてみたところ、会社の上司による、セクハラとパワハラが原因のようでした。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、さらに、食事を断ると、突然みんなの前で、「仕事ができない!もっとちゃんとしてくれ!」というような怒鳴り声をあげられていたとのことでした。ここまでひどい仕打ちを受けているのですから、損害賠償請求はできますよね?【プロからの回答です】損害賠償を請求できる可能性は高いです。上司の行為はセクハラ・パワハラに該当し、これによって被った精神的苦痛を補う趣旨で慰謝料が認められることになります。会社を退職せざるを得ない状況に至った場合は、退社しなければ得られたであろう給与相当額を請求できる場合もあります。○「ハラスメント」とは?ハラスメントは、直訳すると「嫌がらせ」です。セクシャルハラスメントは「性的な嫌がらせ」、パワーハラスメントは「力(優位性)による嫌がらせ」と直訳することができます。広い意味では社会一般に「ハラスメント」は存在しますが、狭義で言えば、やはり、「職場」におけるセクハラやパワハラのことを指すことが多いです。厚生労働省の定義では、職場におけるセクハラについて「労働者の意に反する性的な言動(これに対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、これにより職場環境が害されたりすること)」と表現されています。そして、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクハラの加害者になりえますし、女性同士や男性同士の間でもセクハラは成り立つとされています。「性的な内容の発言」としては、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなどが挙げられます。「性的な行動」としては、性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦行為などが挙げられます。これ以外でも性的なニュアンスを有する言動であって、不快な思いをさせるようなものであれば、セクハラにあたることになります。パワハラに関する厚生労働省の定義は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とされています。これは、上司部下の関係に限らず、同僚、後輩によるパワハラも含むとされます。パワハラの具体例としては、(1)殴る・蹴るなどの身体的な攻撃、(2)侮辱的な発言や人格否定発言・暴言・脅迫等の精神的な攻撃、(3)仲間外れ・無視・隔離といった人間関係からの切り離し行為、(4)業務上明らかに不要なことや不可能なことを強制するなどの過大な要求行為、(5)合理的理由なく能力・経験とかけ離れた低レベルの仕事を命じたり仕事を与えないといった過少要求行為、(6)私的な事項に過度に介入する個の侵害行為などが典型例として挙げられています。最近は、ハラスメントの中身によって、多くの「○ハラ」という言葉が生まれてきています。セクハラ、パワハラ以外にも、言葉の暴力や精神的な虐待である「モラルハラスメント(道徳的嫌がらせ)=モラハラ」、女性の妊娠や出産にまつわる「マタニティハラスメント=マタハラ」、SNSで「いいね!」を強要するなどの「ソーシャルメディアハラスメント=ソーハラ」、身体のにおいなどに関する「スメルハラスメント=スメハラ」、年齢にまつわる偏見や差別等を行う「エイジハラスメント=エイハラ」、教育する側と学ぶ側の関係における嫌がらせ等の「アカデミックハラスメント=アカハラ」など、これ以外にも多数の「ハラスメント」が生まれているといわれています。最近では、若者がすぐに、「それってパワハラですよね」等と上司などを加害者扱いしてくるために、50代以上の管理職がなかなか叱ることもできなくてモヤモヤするという「モヤハラ」なんていう言葉も聞くようになりました。○どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ?どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ? というのは非常に難しい問題です。受け取る人間が「いやだ」と思ったらそれで全て「ハラスメント」にあたるというのも行きすぎですが、一方で「受け取る人が嫌だと思ったか」も重要な要素となってきます。厚生労働省の考え方は、セクハラにあたるかの判断につき、ハラスメントの状況は多様であることから、個別の状況をくみ取って判断すべきとしています。「労働者の意に反する性的な言動」か「就業環境を害される」かの判断に当たっては、その労働者が嫌だと思ったか否かという労働者の主観を重視しつつも、一定の客観性も必要としています。「性的ニュアンスを有する」かどうかの判断も相当複雑となっていますので、「明らかに性的ニュアンスを有する」、「とらえ方によっては性的ニュアンスを有する」というその判断も相当複雑で、いわばケースバイケースとなるため、客観的な言動のほかその他周辺事情を総合的に考慮して判断せざるを得ません。一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合や強制わいせつ以上の行為に至っているような場合には、一回でもセクハラに当たりえます。また、一回一回の行為がさほど大きなダメージではなくとも、これが継続的に繰り返された場合にセクハラになる、ということもありえます。少なからず、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、これによりセクハラが認定される可能性が相当高まるということができます。ただし、「いやだ」と告げたら全てセクハラ…というのは行きすぎなので、被害を受けた労働者が女性である場合には「普通女性であればこれは嫌でしょう」という「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には同じように「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とするべきとされています。その行為のみで一発アウトと考えられるのは、「胸を触る」とか、「キスをする」とか、「無理やりホテルに誘う」などのケースです。明らかに「性的に、通常は極めて嫌悪を感じる言動」といえるでしょう。一発アウトに至らずとも、「食事に誘う」など、その行為が反復継続されることによってセクハラになる言動もあります。少なくとも、「本人が明確に抗議しているのにもかかわらず、その行動を継続した場合」や、「本人がストレスから心身に支障をきたしたような場合」には、これらもセクハラになると考えられます。厚生労働省が、セクハラの例として挙げる行為としては、「~~ちゃん」と下の名前で呼ぶ、「うちの女の子」という言い方をする、女性社員にだけお茶くみをさせる、など、「女性であることを理由とする差別的扱い」一般についてセクハラに当たりうる旨として示唆しています。意外かも知れませんが、「女性社員のみ残業を免除する」という行為もセクハラに当たりうるとされています。仕事の延長ともいえそうですが、「取引先との接待に女性社員を呼ぶ」という行為もセクハラに当たる可能性があります。その他の事情にもよりますが、「仕事の上では当然」と考えていたり、「その女性社員のため」と思ってしたことが、気づかぬうちにセクハラになっていたりするということもあり得るわけです。パワハラに関しても、基本的な考えは同様です。労働者が不満に感じることすべてがパワハラに当たるわけではなく、業務上の必要に応じ、適正な範囲で行われる指示や注意・指導については、たとえ「叱る」という側面があってもパワハラには当たりません。上司等の職位・職能に応じた適切な指揮監督・教育指導の範囲を超えて、不合理な嫌がらせ・攻撃行為に至っている場合は、パワハラに該当することになります。パワハラは、セクハラに比べて「男女間における認識の差異」という概念に乏しいので、わかりやすいかもしれませんが、「仕事上の必要があるから」という建前をとっていてもパワハラと認定されることがあります。過去には、「配置転換・降格命令」を行った処分について、「業務上の必要性が乏しいにもかかわらず嫌がらせ目的で行われたもの」として、賃金差額等の支払いや慰謝料の支払を命じた裁判例があります。また、「タバコ臭い」などと言って、扇風機を部下に対し向けて送風したという事例でもパワハラ認定がなされています。○「会社が適切な対応をしてくれない」などの場合は損害賠償請求も視野このようにどのような行為がセクハラ・パワハラになるのかのボーダーラインはなかなか難しいかもしれませんが、少なくとも「本人が嫌だと思うか」が重大なファクターである以上、「いい人間関係を構築しておく」ことが一番大事なことかと思われます。セクハラ、パワハラ被害に遭っているということであれば、まずは、職場の相談窓口や頼りになる上司などに相談することが大事でしょう。上層部からの指導によって、セクハラ、パワハラが改善されることが期待できます。それでもなお、会社が適切な対応をしてくれない、上司のセクハラ・パワハラが直らない、ということであれば、損害賠償請求をすることも視野に入ります。この場合、会社が適切な対応をしてくれなかったということであれば、セクハラ・パワハラを行った人物本人のほか、会社に対しても損害賠償請求をすることが視野に入ります。ただ、会社での立場というものもありますし、今後会社に居づらくなるのが気がかりで、なかなか損害賠償請求をするというのも難しいかもしれません。その場合は、会社の体質なども考慮して今後どういうアクションを取るべきなのか、専門家である弁護士に相談してみましょう。セクハラ・パワハラの対策もしてくれないような会社であれば、思い切って退職することも考えてもいいかもしれませんね。会社を辞めるタイミングで損害賠償請求をすれば、その後の気まずさもないですし、場合によっては、会社を辞めなければ得られたであろう給与相当額の数か月分を請求することもできるかもしれません。ただ、損害賠償請求を行うにも、「そんなことしていない」と開き直られてしまうと厄介なので、証拠を集めるに越したことはありません。特に、セクハラ・パワハラは、言動によって行われることが多く、電子メールや手紙といった物的証拠としては残らないことがほとんどなので、積極的に証拠を残すようにしましょう。例えば、レコーダーで録音をしたり、動画が撮れたりしていれば、相当に強い証拠になります。ただし、通常はなかなか難しいと思いますので、「こんなことを言われた・された」という事実を日記に書きとめておくことや、周囲の方々の目撃証言も立派な証拠となりますので仲間を集めておいたりするとよいでしょう。また、同僚に「今日こんなことされた」と愚痴のメールを送った記録等、セクハラ・パワハラを推認させるような証拠はすべて証拠とすることができます。特に、日々の出来事を書き留める、その時の自分の気持ちを書き留める、ということが大事になってきますので、面倒でも証拠化しておいてください。証拠がある程度そろったら、弁護士に相談のうえ、その張本人と会社あてに内容証明を送ります。交渉の末、納得のいく金額を支払ってもらえればよいですが、セクハラ・パワハラを認めなかったり、金額も低額だったり、ということであれば最終的には裁判を起こして慰謝料等を請求することになります。法廷で、再度セクハラ・パワハラの内容を証言したりするのはなかなかに気持ち的にも辛いと思いますし、セクハラ・パワハラに関する裁判所の慰謝料の相場はいまだそう高くはありませんので、納得のいく条件で、裁判までいく前に解決できるのが望ましいとはいえますね。○今回のケースでは?今回は、セクハラ・パワハラが原因で精神疾患にまで至ってしまったという非常に痛ましいケースですね。結論としては、セクハラ・パワハラを理由に損害賠償請求をすることは可能です。仮に証拠がない場合であっても、相手方がその事実を認めるのであれば請求は可能ですし、少なくとも、自身の証言や日記の記載、周囲の証言などがあれば、十分に請求は可能だと思われます。精神疾患に至ったことも、慰謝料認定の重要な要素となりますので、病院でしっかりと診断書もとっておくことが重要です。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、という行為は厚生労働省が「セクハラ」の典型として見ている行為といえますし、食事を断るとみんなの前で、「仕事ができない! もっとちゃんとしてくれ!」と怒鳴り声をあげる、というのはセクハラの延長であるとともに、パワハラとなります。ここまでつらい思いをさせられているわけですから、ここは泣き寝入りをしないで、しっかりと非を認めてもらい、正当な賠償も受け取りたいところですね。セクハラやパワハラ、その他あらゆるハラスメントにおいては、「している側がハラスメントの意識がない」ケースも多いものです。ただし、されている側にとっては、会社に行くのも嫌になるほど苦痛に感じていることも少なくありません。もちろん、過度な警戒をすると、むしろ職場がぎこちなくなるので、適度なコミュニケーションは必要ですが、「ハラスメント」と判断されないためには、やはり「セクハラ」「パワハラ」に関する基本的知識は身に着けておくことが大事でしょう。当然、会社側も「セクハラが起こらないような会社」にするために「セクハラ防止指針」を周知徹底する必要があります。また、セクハラ・パワハラ被害に遭っている方は、じぶんひとりで抱え込んでしまうと、気づかぬうちに心身をむしばんで、精神疾患に陥ってしまうことも少なくありません。早いうちに、会社内や会社外で悩みを聞いてもらう、場合によっては弁護士などのアドバイスをもらう、というのが、早期に心の重荷を取り払うために必要だと思います。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年08月06日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】最近、クレジットカードを作ろうとしたのですが、審査に引っかかり作ることができませんでした。これまで、カード類を作ったこともなかったので不思議に思っています。思い当たることと言えば、水道や電気などの公共料金の支払いとスマホ(本体の)代金の支払いが滞っていることくらいです。公共料金の支払いやスマホ代金の支払いが遅れて、ブラックリストに載るなんてことはあるのでしょうか?【プロからの回答です】公共料金の支払いが遅れること自体で、ブラックリストに載ることはありません。しかし、公共料金の支払いをクレジットカード払い等にしている場合、カード代金の滞納ということでブラックリストに載る可能性があります。また、スマホの端末を分割払いで購入し、その分割代金を滞納したことによりブラックリストに載る、という可能性は十分にあります。最近は、スマホ代金滞納によるブラックリスト入りのケースが急増しているようです。○ブラックリストについて誤解されている方も多いのですが、ブラックリストという名簿があるわけではありません。個人の経済的な信用を登録している「信用情報機関」に、「この人は返済が滞っているよ」というような事故情報が登録されることを、俗に「ブラックリストに載る」、と表現しているのです。「信用情報機関」とは、金融機関が、ローンを組ませたり、貸し付けを行ったりする際に、「この人物は信用できるのかな?」という与信審査を行うために設置された情報機関です。信用情報機関に登録される情報のうち、個人の経済的な信用力(返済能力)が低いと思わせるような情報を事故情報と呼びます。具体的には「延滞情報」や破産等の「債務整理を行った事実」等が該当します。信用情報機関のシステムは、次のとおりです。クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりという場合、まず、「信用情報機関」に顧客情報が登録されます。ある一定期間返済が滞ったり、破産等の事情が生じたりした場合、これらの事情は「事故情報(異動情報や延滞情報、ネガティブ情報ともいいます)」として登録がなされます。これを通称「ブラック情報」、「ブラックリスト」などと呼んでいます。「カードを作りたい」、「借り入れをしたい」等の申請があった場合、金融機関はこの信用情報機関の情報を参照し、他社での利用状況や事故情報を確認するわけです。事故情報が記録されている、ということになれば、当然金融機関としては、「この人物は危ないな」と思い、貸付等を控えるわけです。主に、金融機関は、「銀行」・「消費者金融」・「信販会社」に分類されます。この業態により加盟する信用情報機関は異なります。現在下記3機関があります。全国銀行個人信用情報センター…銀行系の信用情報機関株式会社 シー・アイ・シー(CIC)…信販会社の信用情報機関株式会社 日本信用情報機構…銀行・消費者金融系・信販会社系の信用情報機関○ブラックリストが及ぼす影響ブラックリストに載ってしまった場合、これが登録されている期間の目安は、「支払予定日より3カ月間支払いが遅れた場合は5年間」「自己破産した場合は7年~10年間」「任意整理をした場合は5年間」などとなっています。ブラックリストに載っている期間中は、金融機関が「この人は信用が低いので貸付ができない、ローンを組むのは難しい」と判断する可能性が高いことになります。ですので、この期間中は、新たにカードを作ったり、新たな借入をしたり、自動車や住宅のローンを組んだりすることが難しくなります。また、携帯電話の分割払いによる購入ができない、等の影響も考えられます。引っ越しの際、家賃等の保証人として保証会社が指定されている場合、保証会社が信用情報機関に問い合わせをし、保証会社に拒否されるということも考えられます。また、家賃の支払い方法として、クレジット会社による引き落としが指定される場合がありますが、その際も信用情報機関への問い合わせがなされ、審査が通らないという可能性があります。そのため、事実上、引っ越したい物件に引っ越せないというリスクもあり得るかもしれません。ただ、上記のようなケースでない限り、大家さんが信用情報機関に問い合わせたりはしないので、保証人等の要件を満たせば引っ越しに支障が出ることはないでしょう。実際に、任意整理中や破産中に引っ越しをする方はたくさんいらっしゃいます。また、ブラックリストは一生ものではなく、「一定期間」を過ぎれば登録は削除されます。なので、その期間を過ぎれば、新規にクレジットカードを作ることも、ローンも組むことも可能となります。「ブラックリスト」と聞くと、犯罪者になったかのようなイメージを持つ方もいるようですが、あくまで新規の借入等ができなくなるだけです。逆に、それ以外の影響はほぼありません。選挙権がなくなるなどと誤解をしている方もいらっしゃるようですが、ブラックリストでの影響はあくまでも「金融機関が参照する個人の経済的な信用」の側面です。したがって、ブラックリストに載ったからといって、就職に不利になる、勤務先に調査される、資格の制限が出る等の影響は基本的にないと考えていただいて大丈夫です。また、信用情報はあくまでその個人のものである以上、家族、親族等に不利な影響が出ることも原則としてありません。ただ、勤務先が、銀行や金融機関、カード会社ということになると、信用情報と密接にかかわっているため、事実上の影響が出る可能性は否定できないかもしれません。○ブラックリストに登録されているかどうか確認の仕方ブラックリストに登録されているかどうか確認するためには、各信用情報機関に対し、個人の信用情報を開示するよう請求することになります。これにより、自身のローンやクレジットなどの契約内容や支払状況等に関する情報を確認することができます。手続きは、電話、窓口での申し込み、郵送等の方法により行うことができますので、各機関のHPなどを参照してみてください。信用情報の開示請求によって、「氏名、生年月日、電話番号などの個人を特定する情報」、「クレジットやローンなどの個人の取引に関する情報(利用金額、残高など)」、「取引から発生する情報(支払遅延、法的手続きの有無など)」の内容を確認することができます。一般には、約定返済日より一定期間返済が遅れたり、3回以上滞ったりすると、「延滞」の事故情報となります。また、民事再生、自己破産、任意整理などの借金整理の手続をした場合は「債務整理」として事故情報の扱いとなります。また、契約者が返済不能となり連帯保証人等から代わりに弁済することになった場合などの「代位弁済」も事故情報として扱われます。これらの情報が登録されている場合、ブラックリスト入りしていると考えた方がよさそうです。また、「事故情報」として登録がなくとも審査が通らない場合がありますので気をつけてください。新たな貸付の申込をすると、貸金業者等が与信審査のために、個人信用情報を閲覧することになりますね。その際の閲覧情報も信用情報として記録されています。これを「申込情報」と言います。この情報は6カ月間登録されることになります。例えば、1カ月に3つ以上の会社に申し込みをしたなど、短期間に複数のクレジットカードの申請があった場合には、いわゆる「借り回し」と判断され、審査が通らない可能性があります。要は、「お金に困っていて首が回らないのではないか」という判断につながる可能性がある、ということです。通称「申込みブラック」などといわれますが、「事故情報」ではなくとも、事故情報が載ったと同様の効果となりえるので、このような呼び名となっています。実際にはそのような事実がないのに、信用情報に間違った事故情報が載っている、ブラックリスト入りしてしまっている、といった場合には、その信用情報の記録を削除・訂正するよう申し立てることができます。○今回のケースでは?今回のケースは、「カードを作ったことがない」とのことですから、公共料金の滞納によりブラックリスト入りをしたとは考え難いです。ですので、やはり、「スマホの分割代金の滞納」がブラックリスト入りの原因となったと考えるのが自然でしょう。もし、気になった場合は、信用情報の開示請求をするべきですが、滞納分を一括で返済したとしても事故情報が消えるわけではないので注意が必要です。また、最近多く聞かれるのが「奨学金の滞納」によるブラックリスト入りのケースです。これまでは、奨学金の滞納でブラックリストに載ったという話をあまり聞いたことがなかったかもしれません。実は2010年4月から、奨学金の滞納についても、「返済を3カ月以上滞納した場合には信用情報機関に登録する」という運用が開始されています。奨学金というと、勉学のためのお金、というイメージで、ブラックリストとは程遠いイメージかもしれませんが、返済を滞納してしまうと、いわゆる「サラ金の滞納」と同じような扱いでブラックリスト入りをしてしまいます。また、最近は、「軽い気持ちでお金をつぎ込んだことによりブラックリスト入りする」ケースが増えています。例えば、スマホゲームの課金や、芸能人のCDの大量購入、フィギュアなどの趣味での消費、夜の店への入りびたり、等の原因です。軽い気持ちで出費や借金を重ねているのかもしれませんが、予想以上に借金が膨らんでしまい返済が困難になった、というケースも多いので注意が必要です。○ブラックリスト入りしないために気を付けること最近は、ブラックリストに載る原因として、「え? そんなことが原因で?」と思わず言ってしまいたくなるようなケースが増えています。例えば、携帯電話やスマホの購入代金滞納の事例では、月々の分割払いは、安ければ月額1,000円程度という金額のこともありますよね。ですので、うっかり滞納を続けてしまっても、本人はさほど大きいこととは思っていない、ということなのでしょう。しかし、金額の大小は関係ありません。極めて少額であっても、滞納すればブラックリストに載ってしまうというのが、信用情報のカラクリなので、気をつけねばなりません。いったんブラックリストに載ってしまうと、ローンが組めない、カードが作れないといういわば経済的信用にレッテルを貼られるわけです。このレッテルが少なくとも5年間は貼られ続けるかもしれない、必要な時にローンが組めないかもしれない、この影響は決して小さいものではありませんね。「今月は予想外の出費が多かったから」「月々数千円であれば余裕」などと言って、安易に少額の借入れや、ローンに手を出してしまうと、その後は通常借金が膨らむだけです。その時点で一括払いが無理である以上、大幅な給与増額等の事情がない限り、その後の返済は困難に陥るということを肝に銘じていただく必要があります。借り入れやローンには「利息」が乗っかってくるのでむしろ当然です。また、一般的には、一度借入れをしてしまうと、「借入れできる限度額が自分の預金のように思えてきてしまう」傾向にあり、「ショッピングローンなども借金という意識が薄れてしまう」というのが顕著です。これにより新たな借り入れやローンにさらに手を出すというサイクルに陥ってしまいます。月々の返済額がその余剰を超えてしまえば返済できなくなり返済のためにまた借りる、返済額が増えたのでますます返済できなくなる、という悪循環に陥ってしまうのです。○まとめ(メッセージ)「今月だけ借入をしよう」「一括払いで購入できないけどローンで購入しよう」と思った瞬間は危険信号です。その一歩が、「借りたものを返済できないサイクル」への一歩です。借金、ローンのはじめの一歩を踏み出してしまう前に、ご自身の収入と支出を紙に書き出すなどして改めて認識し、家計を見直すことをお勧めします。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年07月27日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】母親が数年前に亡くなって、父親も先日95歳で亡くなりました。親が住んでいた家と土地、銀行口座内の貯金などは兄弟3人で相続するつもりで、誰が何を相続するか話し合っていた矢先、父親に莫大な借金がある事が分かりました。相続する場合は、借金も払わなければならないのでしょうか? 遺産を分けるのであれば、借金も分けて支払えるのでしょうか。【プロからの回答です】相続する場合は、家や土地、貯金などをもらうことができますが、一方で残された借金も支払わねばなりません。相続人同士の話し合いで、借金の負担を決めた場合はこれにしたがいます。話合いでなく法律の定めどおりに相続する場合は、原則として、財産も借金も相続分に応じて相続することになりますので、今回のケースでは、3人のお子さんでそれぞれ3等分することになります。「相続」と聞くと、親の遺産がもらえる、というイメージがあるかもしれません。しかし、相続というのは亡くなられた方が所有していたプラスの財産のほか、借金のようなマイナスの財産も全て引き継ぐ制度です。ですので、残したプラスの財産よりも、マイナスの借金の方が大きい場合は、財産をもらえるどころか、借金を背負うハメになることもあるわけです。遺産相続の方法は、遺言や遺産分割協議で決めることができます。これらの方式をとらない場合は、法律の定めた相続分にしたがって、故人の財産や負債を分けることになります。相続人がお子さんしかいない場合には、お子さんの頭数で割ることになるので、今回のケースでは、3分の1ずつとなります。○相続をする場合には、プラスの財産だけ引き継ぐという都合のよい制度はない相続をする場合には、プラスの財産だけ引き継ぐという都合のよい制度はありません。相続人がとりうる方法は以下の3つとなります。(1)単純承認=家・土地・貯金等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ方法(2)相続放棄=権利や義務を一切受け継がない方法(3)限定承認=残されたプラスの財産の限度で借金等の負担を受け継ぐ方法プラスの財産>マイナスの財産の場合には「単純承認」、プラスの財産<マイナスの財産の場合には「相続放棄」をするのが一般的です。遺産相続で親族同士がもめる…というトラブルは誰にでも起こりうることです。どんなに仲の良かった兄弟であっても、親の遺産をめぐる争いとなると「骨肉の争い」となります。泥沼の争いの結果、生涯仲違いしてしまうという話は後を絶ちません。○「泥沼の争い」を防ぐためには、「遺言をどう残すか」が大きなポイントこのような「泥沼の争い」を防ぐためには、「遺言をどう残すか」が大きなポイントとなります。遺産相続でよくもめるケースは、自分に不利な遺言が残っていた場合に、「親父がそんな遺言書くわけがない。無理やりお前が書かせたんだろ」となじり合うケースです。故人はすでに亡くなっているので、その真意を明らかにすることはできません。こういった争いを未然に防ぐには、やはり「生前の話し合い」が一番大切です。生前に死後の話をするのは気が引ける…というのも当然ですが、他界した後に、大切な家族がもめることは故人にとっても哀しいことでしょう。ですので、あえて「皆の相続分をどうするか」を生前に決めておき、これを遺言として残しておくことが、相続トラブルを防ぐ最もよい方法といえそうです。あとは、遺言とは別に、遺言の理由を記載した手紙を残しておくことも有益です。残された相続人としては、「なぜ次女だけがいい思いを!」などと感じたりするものですが、手紙に「あのとき次女がこんな風に助けてくれた」等の記載があれば、「そうだったのか」と他の相続人の理解に役立つことが期待できます。○「権利も相続しないけれど義務も相続しない」という相続放棄という制度「故人に莫大な借金があった」等の場合に、相続人がいきなり借金を背負わされるのはやはり酷ですね。債権者の方には申し訳ないのですが、このような場合に、「相続人が急な借金で苦しまない」ように、法律上は、「権利も相続しないけれど義務も相続しない」という相続放棄という制度が認められています。気をつけねばならないのは、相続放棄ができる期間は、「相続開始を知ってから3カ月」であるということです。故人のご葬儀や四十九日法要などで忙しくしているうちに、3カ月などあっという間に過ぎてしまうものです。ですので、可能であれば生前から故人の負債状況は把握しておき、これが無理だった場合でも、少なくとも個人の逝去後1カ月以内には、個人の財産状況を確認調査すべきです。ただ、いかなる場合でも3カ月以降は放棄が認められないか…というとそうとも言い切れません。例えば、故人が連帯保証人だったような場合は、主債務者の返済が滞って初めて請求が来ますので、どんなに調査しても判明しなかったということもありえます。○相続によって得た財産の限度で個人の借金等の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」したがって、裁判所としては、「調査しても判明困難だった借金が後から判明した場合」には3カ月経過後の放棄も認める運用をしています。ただ、後から判明した借金が全て放棄できるということではなく、あくまで、しっかり調査したということが前提となりますので、故人の逝去後なるべく早くに負債を把握することはとても重要です。故人の財産や借金などの債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もあるような場合、「財産が残るのであれば相続したいけれど、借金が残るのであれば引き継ぎたくない」と思うのは当然ですね。このような場合、相続によって得た財産の限度で個人の借金等の債務の負担を受け継ぐ方法があります。これが、限定承認という方法です。この方法をとると、例えば、「調査の結果800万円の資産があったけれど、1,000万円の借金があった」というような場合、相続人は相続した資産の範囲内で借金を返済すればよいとされるので、資産の800万円を返済にあて、残りの200万円は支払わなくてもよいことになります。逆に、「調査の結果1,000万円の資産があり800万円の借金もあった」というケースであれば上回った資産200万円を相続することができることになります。ただ、限定承認については、相続人のうちの一人が「限定承認したい」というだけではだめで、共同相続人全員で行う必要があります。なお、相続放棄をした相続人ははじめから相続人ではなかったという扱いになりますので、共同相続人に含まれません。限定承認をすると、法律の手続きに従い、返済や換価などの清算手続を行い、財産が残るようであればこれを相続することになります。この限定承認も「相続開始を知ってから3カ月」と期間が短いので注意が必要です。○借金が膨大で、払える余地がないということであれば相続放棄するほかない今回も、家や土地、貯金等の資産がある一方で、莫大な借金もあったというケースです。なので、3つの手続きのうちいずれを選択するか悩ましいところです。仮に単純承認をするのであれば、法定どおりであれば、資産も借金も3等分することになります。家や土地も3分の1ずつの持ち分、借金も3分の1ずつ返すということです。ただ、今回は、家や土地があるので、家や土地は誰か一人が引き継ぐ、というのが現実的でしょう。ですので、遺産分割協議によって「誰がどの遺産を引き継ぎ、借金の返済を誰がどれだけ負担するか」を話し合いで決定するのが好ましいでしょう。仮に借金が相当膨大で、払える余地がないということであれば、やはり相続放棄をするほかないと思われます。家や土地・貯金なども引き継ぐことはできなくなってしまいますが、借金が残っている以上は、やむを得ないところです。○事例どんなに仲の良かった兄弟姉妹でも、故人が逝去した後に相当な遺産があるような場合、泥沼の争いになることも多いです。(1)遺言を無理やり書かせたと争った事例87歳の女性が、「全ての財産を妹に相続させる」と遺言を遺した事例です。女性の養子であった子供2人が、「お母さんは当時、痴ほう症で、遺言を書く能力などなかった。叔母さんが無理に作成させたものだ」といって、遺言の効力を争いました。養子の2人は長年女性と同居し、女性の介護にあたっており、また、女性は当時痴ほう症の症状があったことから、「遺言は無効」と判断されました。(2)介護をしていたのは自分だから多くの相続分をもらえるべきだと争った事例よくあるトラブルですが、「介護に尽くしていたのは自分だ」と主張し、より多くの相続分を自分が受け取るべきだと争うケースです。法律上は、故人の遺産の形成維持に相応の貢献をしたという場合には、「寄与分」といって、相続分を多くもらうことができます。しかし、「介護をしていた」という事情のみを持って遺産の形成維持に尽くしたと評価するのはなかなか難しいところです。過去の裁判例では、故人を自宅で介護し続けた相続人につき、遺産建物の補修費関係の支出や、農業を手伝って農作収入増加に寄与したことを挙げて、遺産総額の15パーセントを寄与分として認めたものがあります。こういった事情があれば、遺産の形成維持に寄与したことになりますが、実際には、寄与分の判断や割合を主張するのはなかなかに難しいことが多いです。こういった事情から、「介護をした者」とそれ以外の相続人との間で、「寄与分」をめぐって、なじりあいの争いになることが多いです。○「将来のもめごとを防ぐ」意味で、生前に相続問題を話し合っておくことが大切遺産相続のトラブルは、誰にでも起こりうることです。生前に、亡くなった後のお金の話をするのは、なかなかやりづらいことかもしれません。しかし、遺産相続トラブルは、往々にして熾烈な争いとなり、場合によっては「一生縁を切る」という関係に至ってしまうことも少なくありません。話しづらいことであっても、やはり「将来のもめごとを防ぐ」という意味で、生前に相続問題を話し合っておくことは大切です。借金についても、判明しづらい借金が残っていると、相続人に思わぬ不幸を与えかねません。可能であれば、借金の内容もしっかりと生前に伝えておくことが望ましいですね。相続放棄や限定承認の期間は、思った以上に短い期間ですので、相続の方針も前もって共同相続人間で共有しておくと、慌てずに済みそうですね。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年07月09日