2月20日、週刊誌上に某政党代表の母親に関する「犬のフン」に関する記事が公開され、話題となっていることをご存知でしょうか。この母親が犬のリードを放し、ご近所さんの家で立ち話をしていたところ、その犬がフンをしたそう。本来なら飼い主が速やかに片付けるものですが、その様子を見た彼女はそのまま立ち去ろうとしたとのこと。話をしていた女性が呼び止めて掃除をさせたそうですが、同じようなことが2回も起きたそうで、抗議を入れたものの、埒が明かないようです。あくまでも真偽は不明ですが、「フンを放置する」という行為は飼い主として失格です。もちろん愛犬家の皆さんはマナーを守っていると思いますが、仮に「自分の家にフンを放置する犬の飼い主」がわかっている場合、処罰させることはできないのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。 Q.犬の散歩中自分の家の前にかならずフンをさせ始末しない人がいる……処罰できませんか? A.できます。「各種法律で処罰規定があります。軽犯罪法では、公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てたものを拘留または科料で処罰できると規定され、 犬のフンは“その他の汚物”とみなされることになります。廃棄物処理法では、 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、フン尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものを廃棄物と定義し、それを不法投棄すると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金となっています。犬のフンはこの“廃棄物”に含まれることになります。自治体によっては、条例で犬の飼育に関する規制を設けている場合がありますので、ご注意ください」(小野弁護士) 軽犯罪法や廃棄物処理法、そして自治体によっては条例違反に問われることもあるようです。飼い犬がフンをした場合は、必ず片付けるようにしましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*jyugem / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月28日*画像はイメージです:離婚が成立して、子どもの親権が母親にある場合、その子どもと会わせてもらえないことで悩み、時にはうつ状態になってしまう父親が意外に多いことがマスコミで取り上げられるほど目立ってきました。どういう事情から会わせてもらえないのかは、ケースによって異なりますが、離婚後に別れた子どもと会う権利は、親権を持たない側に認められないのでしょうか。親権問題に詳しい三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお訊きします。 ■離婚後も面会交流の権利は認められている「面会交流について、現在の裁判例の多くがその権利性を認めており、平成24年4月に民法766条が改正され、協議離婚に当たっては“父又は母と子との面会及びその他の交流”について協議で定める旨が盛り込まれました。この場合、“子の利益を最も優先して考慮しなければならない”とされています(民法766条1)」(伊東弁護士)民法の改定で、離婚後も別れた親との面会やなんらかの交流が行われることを話し合って決めてから別れる、ということが法律上明確化されたわけです。注意したいのは「協議離婚」という、いわば夫婦で話し合って円満に離婚するケースについて定めていることです。離婚裁判となると、子どもとの面会についても争うことになります。しかし、協議離婚の場合でも、面会の権利があるとしても、離婚後は会わせてくれない場合もあります。権利を主張しても会わせてもらえないのでは、訴えざるを得ません。それでは、なんのために協議離婚をしたのか、子どもを思って穏便に済ませたはずが、結局裁判になってしまうのでは意味がありません。そこで、せめて協議離婚の際は、夫婦間での合意内容を公正証書として残しておくことです。公正役場の公証人が作成するので、法的にも有効な書類です。とはいえ、証書を根拠に強制執行可能なのは金銭債権で、あくまで公式に約束したということを記した書類に過ぎません。 ■子どもの面会ルールを立てても通らない場合がある公正証書作成時に、子どもとの面会について記すとしても、「1年の半分は親権のない親の側で過ごす」などとなると、これは問題があります。未成年の子どもにとって、1年の半分は、いつもと違う家から学校に通うことになるわけで、とても現実的とは思えません。伊東弁護士によると、別居している夫婦が娘の親権と離婚を争った訴訟で、妻側が「面会は月一回程度」と提示したところ、夫側は「隔週末や年末など年間100日を確保する」と提示しました。親権も争う裁判だったため、家裁は「子どもが親の愛情で健全に育つには夫を親権者にするのが相当」と判断しました。しかし、子どもにとって年のうち100日も別れた側の親元へ通うのは、実生活を考えるとかなりの負担となります。この訴訟は東京高等裁判所まで持ち越され、家裁の判断を覆し、母親を親権者としました。現在は父親が上告の意思を示しているとのことです。「高裁は、年100日という父親側の提案では子どもの体への負担のほか、学校や友人との交流にも支障が生じることなどを指摘したということです。もっとも、父親側の“年100日”の提案はあくまで計画であり、具体的な実施に当たっては子の意思を最大限に優先して行えばよいとも言え、上記の判断には疑問もないわけではありません」(伊東弁護士)最も、この父親は、これまで1年に1回程度しか合わせてもらえず、様々な法的手段に訴えてきた経緯があり、いい結果が出なかったためにかなり多数回のルールを提案したようです。 ■反抗期で可愛くなくなると親権を手放す親もこうして、せっかく勝ち取った親権も、子どもが小さくて無邪気な頃を過ぎると、思春期になり、離婚した親に反抗的になってきます。時には面会もしたくない、などといい出すこともあります。筆者の知るもっとも非道いケースでは、思春期の親子喧嘩で、親権を持つ親が「もう一緒に暮らせないから、親子の縁を切る」と別れた側と子どもに宣言、子どもを放置して再婚した夫に内緒で恋人を作って騒動を繰り返し、食事もろくに与えていなかったため、家庭裁判所はすんなり、親権の移動を認めたというものです。この場合、縁を切った親は子どもと面会できるのでしょうか?「実親と子どもが“縁を切る”という手続について、6歳未満(養親となる者が6歳未満のうちから監護していた場合は8歳未満)の子について民法817条の2の特別養子縁組を行った場合にのみ“養子と実方の父母”との親族関係が切れることとなり、13歳以上15歳以下では“縁を切る”ことはできません。いずれにせよ、親が自ら“縁を切る”と言い出しているような状況で、当該親と面会交流させることが“子の利益を最も優先して”適切とは言い難く、仮に当該親が“やっぱり会わせろ”と言い出したとしても、これを正当な権利行使として保護すべきかどうかは慎重に判断されなければならないと考えます」(伊東弁護士)このケースでは子どもがすでに15歳以上であり、「一生会いたくない」と主張しており、面会はかなっていません。家庭裁判所での調停でも、自分の非を認めたものの、縁を切る気持ちは変わらなかったそうです。今、子どもと会えないと悩んでいても、このように可愛い盛りを過ぎて相手が親権を放り出す場合もあるのです。決してあきらめずに追い続けましょう。 *記事監修弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*マハロ / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月27日満員の通勤電車に乗っているとき、イライラや疲労感を感じながらも、男性ならば頭の片隅に「痴漢冤罪に巻き込まれたら……」といったことを考えている方が多いかと思います。もし痴漢冤罪にあったらどのような対応をとるのが良いのでしょうか。今回は、痴漢冤罪事件に巻き込まれた場合の対処法について説明したいと思います。*画像はイメージです:■痴漢冤罪にあったら「とりあえず逃げる」は正しいか?ネット上では、痴漢冤罪にあったら、相手に自分の名刺を渡して走って逃げるべきだといった記事を目にします。確かに、走って逃げればその場で逮捕されることはないでしょう。しかし、その場では逮捕されることはなくても、後日、逮捕状に基づき通常逮捕される可能性が高いので、走って逃げてもその場にとどまっていても逮捕される、という結論に違いはないと考えます。さらに、裁判になった場合、何か後ろめたいことがあったから逃げたのではないかという悪印象を裁判官に抱かれる危険性もあります。また、走って逃げたということから罪証隠滅の危険性があるということで、保釈請求が却下される可能性も高まります。そのため、痴漢冤罪にあった場合、走って逃げるという方法はとるべきではないと考えます。 ■痴漢冤罪にあったらどうすべきか?痴漢冤罪にあったら、その場にとどまったうえで、弁護士が到着するまでは何も話さないと黙秘し続けるべきです。そして、弁護士が到着したら、弁護士から黙秘権などの権利の説明を受けたうえで、身の潔白を主張してください。なお、各弁護士会では「当番弁護士」という無料で弁護士の派遣を受けられる制度があるので、駅員等に頼んで弁護士会に電話してもらい、当番弁護士を派遣するよう依頼するのがよいでしょう。 *著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*John Ramkhamhaeng / Shutterstock
2017年02月23日「癒やしブーム」は過ぎ去ったようですが、いまだにスーパー銭湯などのお風呂屋さんは一定の人気を持っているようです。やはり大きな湯船でくつろぐことは、日々の生活で蓄積された身体の疲れをとってくれます。そんな銭湯で困ってしまうのが、子どもの扱い。小学校高学年の男子が女湯に入ってきたりすると、やはり嫌なものです。小学生とはいえ男子が明らかに性的な目で女性をみているのは不愉快以外のなにものでもなく、「やめろ」と怒鳴りたくなります。逆もまた、気分のいいものではないでしょう。しかし店側が認めているから入ってくるわけで、注意もされないのが現状。かなり納得のいかないものを感じます。法律的に規定はどのようになっているのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に見解を伺いました。 Q.小学校高学年が異性用の風呂に入ることをやめさせることはできないのですか?*画像はイメージです:都道府県の条例で定める年齢を超えていればやめさせることはできます。「銭湯に適用される公衆浴場法3条は、営業者が取るべき公衆浴場の衛生及び風紀に関する措置の基準を都道府県の条例で定めることとしています。そのため、何歳まで混浴が許されるかは各都道府県によって異なります。もっとも、厚生労働省の通知である“公衆浴場における衛生等管理要領”では、“おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと”としています。都道府県条例の年齢制限もこの基準に沿って10歳以上は混浴不可(9歳までOK)とするものが多いので、多くの都道府県では小学校高学年男子は女湯に入れないことになります。逆に小学校高学年女子が男湯に入ることもできません。制限年齢が1番低い都道府県は京都府で、混浴は6歳までです。他方、制限年齢が高い都道府県は北海道、岩手県、山形県、栃木県、岐阜県、香川県で、条例上は11歳まで混浴OKですので、小学校高学年でも男女湯どちらも入れることになります(北海道では、条例の制限年齢にかかわらず、浴場組合が混浴を9歳までとする基準を採用しているようです)。混浴の制限年齢は地域によって異なりますし、見た目と年齢が離れていることもあります。制限年齢以上の男女を混浴させてならないのは浴場営業者ですので、大きな子どもの混浴に疑問を感じたときは、その銭湯の方に相談するのがよいでしょう」(渡邊弁護士) 入浴に関する年齢制限は各都道府県ごとの条例によって決められるため、バラつきがあるようです。できれば統一してほしいような気もしますが、これが現状のようです。あまりにも不愉快な場合は、銭湯運営会社に相談してみましょう。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*IYO / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月22日最近、梅毒が急増しているといわれています。原因は諸説ありますが、風俗産業の低価格化や性病への意識の低さなどが指摘されているようです。梅毒はおもに性行為によって感染する病気で、有名な武将も梅毒で命を落としたといわれています。現在はペニシリンの開発で死することはほとんどないようですが、恐ろしいものであることには変わりありません。仮に感染経路が「風俗産業」と確実に特定できるのならば、「梅毒を移された」と提訴したくなります。現実的にそのような法的措置に出る人は少ないとは思いますが、1つの選択肢として可能性を探ってみましょう。和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に可能であるかどうかを伺いました。 Q.梅毒を風俗店で移されたと特定できる場合、店を訴えることができる?*画像はイメージです:現実的には難しい「理屈としては、店舗が損害賠償責任を負うこともあり得ます。もっとも店舗に対して不法行為に基づく損害賠償請求が認められるには、請求する側が、①店舗やサービスを行った従業員の故意・過失、②損害の発生、③行為と損害との因果関係を立証しなければなりません。②の損害の発生の立証は容易でしょうが、①故意・過失や③因果関係の立証は難しいことが多いでしょう。客の主観的には、特定の風俗店での感染が確実であっても、因果関係が認められるには、風俗店従業員も梅毒に感染していたことや他の感染経路の合理的可能性がないことを立証しなければならず、相当難しいものと思われます。さらに、①故意・過失があったというには、従業員が自身の梅毒罹患を知っていたとか、店舗が必要な性病検査を怠っていたとかを主張立証することになりますが、これも簡単ではありません」(渡邊弁護士) やはり現実的には「ムリ」という結論のようです。自己防衛するしかありませんね。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*TLpixs / Shutterstock
2017年02月20日皆さんは裁判を経験したことがありますか?21世紀に入ってからの日本での訴訟件数は2003年の約612万件をピークに年々減少しており、2015年の訴訟件数は約350万件となっているようです(裁判所データブック2016より)。年々訴訟の件数は減少しているといっても、いつ被害者になって(もしくは加害者になって)、裁判沙汰に巻き込まれるかも分かりませんから、どういった弁護士が良いのか知っておきたいところではないでしょうか?そこで、今回はシェアしたくなる法律相談所にて執筆されている弁護士の方々から、「良い弁護士」とはどういった弁護士なのか、コメントをいただきました。*画像はイメージです:■河野晃弁護士非常に難しい質問ですね(笑)「良い弁護士」というのは、多様な評価を含む表現ですので、「自分が頼むとしたらどういう弁護士か」という視点で答えたいと思います。仮に僕が、法的知識が無い状態で法的トラブルの当事者になり、弁護士に依頼しようとする場合、まずは何よりも「きちんと話ができる弁護士」、「話が分かりやすい弁護士」、「何でも話せる弁護士」……、そういう部分を重視します。一度、弁護士に案件を依頼すると、多くの場合、数か月から場合によっては1年以上の付き合いになります。事件に関する事情聴取や進め方に関する打ち合わせなど、何度も何度も話をする機会があります。もし、依頼した弁護士が話しにくい人で、言いたいことも言えない、話を聞いても何を言っているか分からない、分からないことを気軽に聞けない……。こういうことが続き、うまくコミュニケーションが取れないと、重要な事実を伝えきれなかったり、お互いが勘違いしたまま話が進み、結果として良くない結果となってしまいます。また、弁護士と依頼者との間でトラブルに発展することにも繋がります。「ほんとにそんな人いるの?」と思われるかもしれませんが、弁護士も人間ですので、色んな人がいます。また、ある人にとっては合う人でも、別の人からすれば合わないということも有り得ます。あくまでも、「自分にとって」という意味で、コミュニケーションの取りやすさは、良い弁護士選びの第一歩だと思います。 ■星野宏明弁護士いろいろな基準がありますが、実際に選ぶ際には、処理方針や人柄が自分と合うかどうか、という点が一番のポイントと思います。弁護士業務の中にも専門性が高い分野もありますが、たとえば離婚や交通事故など一般の方が依頼することになるような事件は、普通はどの弁護士でも扱うことができます。よほど特殊な事件でない限り、HPに書かれた宣伝文句よりも、まずは一度相談で面会して、処理方針や人柄が自分とマッチするかどうかに気をつけたほうがよいでしょう。訴訟などは解決まで数か月から年単位で時間がかかり、その間、弁護士と協同して解決に向けて動くことになります。よく話を聞いてくれる方がいいのか、逆にてきぱきと方針を明確に示して決めてくれるほうがよいのかなど、弁護士によって事務処理の傾向は異なります。近年はインターネット経由の問い合わせをする方も増えていますが、実際に面会したときに感じた自分の感覚も大事にするのは重要です。 ■小野智彦弁護士まずは、相談者の話の腰を折らずに、最後まで話を聞いてくれること、フットワークが軽いことが、相談者にとって良い弁護士の共通点だと思います。そして、一方的に相談者の話を鵜呑みにしないで、最悪のケースも示し、安請け合いをしないことも重要です。何よりも、相談者を勝たせるという側面よりも、どうやったらこの紛争が治るかということに重点を置いて話をしてくれるか、ということも重要なポイントです。過去の事例(特に自分で扱った事例)ではどうなったとか、相手方としてはどんな反論が予想されるのか、など色んな角度から検討し、落とし所を見つけ、相談者の目標値を設定してくれるような方が信頼できるかと思います。相談者の不安を少しでも消し去るよう、終始笑顔でいてくれたり、会話の中に冗談を交えてくれるような方だとなおよろしいかと思います。最終的には、弁護士との相性が何よりも一番です。話をしやすそうな方、ご自身と考え方や感覚のあった方を選べば、問題ないかと思います。 3名の弁護士にコメントをいただきましたが、やはり「自分に合うかどうか」が大切なようですね。読者の皆さんが相談される際には、この点を意識してみてはいかがでしょうか? 【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)3人の弁護士に聞いた!「良い弁護士」ってどんな人?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。3人の弁護士に聞いた!「良い弁護士」ってどんな人?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2017年02月20日“愛”(LOVING)という姓を持つ夫婦役を演じたジョエル・エドガートン、ルース・ネッガがそろってゴールデン・グローブ賞にノミネートされ、ネッガがアカデミー賞主演女優賞にもノミネートされている『ラビング愛という名前のふたり』。実話から生まれた、この純粋なラブストーリーから、2人の愛を映し出した本編映像がシネマカフェに到着した。大工のリチャード・ラビングは、恋人のミルドレッドから妊娠したと告げられ、大喜びで結婚を申し込む。時は1958年、バージニア州では白人と黒人間の結婚は法律で禁止されていた。だが、2人は法律で許されるワシントンDCで結婚。地元に新居を構えて暮らし始めるが、夜中に突然現れた保安官に逮捕されてしまう…。いまからわずか60年前、アメリカのいくつもの州で禁じられていた人種が異なる者同士の結婚。しかし、活動家でも何でもない、ごく普通の労働者階級のラビング夫妻の訴えによって、1967年6月12日、ついに法律が変わる。この驚くべき夫妻の実話に深い感銘を受けたコリン・ファースが、プロデューサーを名乗り出て映画化を実現させた。そんな本作から今回届いたのは、リチャードとミルドレッドの現状を知ったアメリカ自由人権協会(ACLU)の弁護士からのすすめで、夫妻が「ライフ」誌の取材を受けるシーン。実際に、このときの取材の模様は、1966年「ライフ」誌に「結婚という犯罪」という記事で取り上げられている。結婚後、保安官によって逮捕された2人は執行猶予となるが、この先25年間、一緒にバージニア州に戻ってはならないという条件を突き付けられる。それから5年、ワシントンD.C.で、リチャードは黙々とレンガを積む日々を送り、ミルドレッドは3人の子どもの育児に追われる日々を送っていた。一方、世間は黒人の自由と平等を求める公民権運動に沸いていた。彼らのデモのニュースを見たミルドレッドは、ロバート・ケネディ司法長官に宛てて手紙を書く。数日後、バーナード・コーエン(ニック・クロール)と名乗る弁護士から電話が入る。ケネディがミルドレッドの手紙を送ったアメリカ自由人権協会から、弁護を依頼されたという。そして、リチャードはあまり乗り気ではなかったが、ミルドレッドは支援を集めるためメディアの取材を積極的に受けることにする。ある日、「ライフ」誌からやってきたのは、グレイ・ブレット(マイケル・シャノン)という気のよさそうなカメラマンだった――。メガホンをとったジェフ・ニコルズ監督は、当初、自分自身のイマジネーションから生まれたものではないテーマについて脚本を書いたり、監督したりすることに興味を持てなかったという。しかし、ラビング夫妻を追ったドキュメンタリー映画『The Loving Story』を観たニコルズ監督は、作品の重要性と現代にも通じるポジティブなメッセージ性に注目した。それ以上に彼が引き込まれたのは、リチャードとミルドレッドの「自分たちが選択した人生と愛を生きる」という静かだが、揺るがぬ決意だった。「2人の間に生まれた愛に衝撃を受けた」とニコルズは語る。「(2人が勝利を勝ち取るまでの)裁判の映像で、映画の大部分を占めることもできただろう。けれども僕は、法についての物語より、愛の物語が描きたかった。いままでにない愛についての映画を作りたかったんだ」と監督は語る。「僕は、公民権運動に関する映画を作った監督として考えてほしくない。もし、それがテーマなら、もっと優れた監督が他にたくさんいる。それよりも、ある2人の人間に関する映画を作った監督だと思ってほしいし、彼らの本当の人となりを讃えたかったんだ」と監督は言う。「ラビング夫妻を見たとき、僕が本当に心惹かれたのは、彼らが政治にまったく関心がないことだった。彼らの結婚は、政治的な抵抗ではなかったんだ。もしこれが政治的な表明だったとしたら、これは僕の考えだが、愛の価値は消えていたと思う。そういう思いがあったから、この時代で最も純粋なラブストーリーと表現したんだ」と、あくまでも愛の物語であることに言及した。さらに、夫リチャードを、まるで別人かと見間違うほどの役作りで演じ切ったエドガートンも、「この作品は『この時代で最も純粋なラブストーリー』だと思う」と明かし、「僕は俳優として、ラブストーリーに出たいとずっと思っていた。でも残念なことに、最近のラブストーリーはほとんどがロマンチック・コメディーや、ただお気楽なもの、ありえないようなメロドラマだったりする。ラブストーリーとは、静寂のようなストーリーを持つものだと思う。この映画には静寂を表現するペースとエネルギーがある」と語る。「それは、僕たちが撮影をしていた畑に吹いていた風と似ている。動いていて、揺れている。でも実際の展開は、結婚したことによって窮地に追いこまれている夫婦に、プレッシャーがどんどんかかっていく。道が閉ざされていきながらも、途中には素晴らしいこともあり、映画が終わるころになってようやく、この素朴な2人にどれだけたくさんの重荷がかかっていたのかに気づくんだ」。口下手で不器用でも、その優しさと誠実さで妻を愛し続けるリチャードと、ふだんは控えめで物静かだが、そんな彼と揺るがぬ愛を築いていったミルドレッド。いま、この時代だからこそ、スクリーンで目にしたい純粋な夫婦愛の物語といえそうだ。『ラビング愛という名前のふたり』は3月3日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国にて順次公開。(text:cinemacafe.net)■関連作品:マギーズ・プラン-幸せのあとしまつ- 2017年1月21日より全国にて公開(C) 2015 Lily Harding Pictures, LLC All Rights Reserved. (C) on Pack, Hall Monitor Inc.ラビング愛という名前のふたり 2017年3月3日よりTOHOシネマズ、シャンテほか全国にて公開(C) 2016 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.
2017年02月18日*画像はイメージです:新規開設したキュレーションサイトや、個人ブログ、クラウドソーシングでクライアントに提出する原稿――数をこなして、てっとり早くアクセスや賃金を稼ぐのに用いられているのが、他人の書いたWEB記事の無断コピペ流用です。ネットの記事はもちろん、ライターが撮影した写真までマルパクするのに、ほんの10秒もかかりません。デジタルの世界ではこのコピペが簡単なので、ふだん企業が開設している商業サイトに記事を提供しているプロライターが、ある日、自分の記事が丸ごとコピーされているのを知って仰天することが多々あります。提携先に転載されることはあっても、記名と出典元は明らかにされていますが、出典元はなく、記名も替えられていた時はどうすればいいでしょうか?著作権問題に詳しい、パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に対応方法をお訊きしました。 ■明確な著作権の侵害!記事の差し止めを請求「無断でブログに記事を転載(盗用)してネットユーザーに閲覧させることは、記事という「言語の著作物」(著作権法10条1項1号)の著作権(より具体的には送信可能化権・公衆送信権。著作権法23条1項)を侵害する行為ですから、元の記事の著作権を有する者が差止め(削除)請求することができます」(櫻町弁護士)元の記事が商業サイトの中で掲載されており、記事執筆者が著作権をサイト運営者に譲渡している場合は、サイト運営者が著作権者として差し止め請求の主体となるそうです。プロライターが記事執筆の対価を得ている場合、こうした契約になっている場合がほとんどでしょう。では個人の記事がマルっとコピペされていた場合はというと、個人が著作権者となります。こういった場合、請求先はどこになるのでしょうか?「請求先は、個人ブログなら盗用したブログ主個人と、ブログサービスを提供している会社の双方が考えられます。連絡先が記載されていない個人ブログもありますので、そのような場合にはブログサービスを提供している会社に請求することになるでしょう。」(櫻町弁護士) ■相手が個人なら個人とブログサービス提供会社へ通告!ブログサービスを提供している会社への通告には、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が策定、公表している『著作物等の送信を防止する措置の申出について』を用いると手続きがスムーズになる場合があるということなので、活用をお薦めします(会社によって書式への記載例を掲載している場合もあります)。「その際、自分が著作権者であることを示すための資料として、元の記事が掲載されている画面のキャプチャ(URLや掲載日なども分かる形)を印刷したものと、著作権侵害がされていることを示すための資料として、盗用された記事が掲載されている画面のキャプチャ(こちらもURL等が分かる形)を印刷したものも、あわせて送付するのがよいでしょう」(櫻町弁護士) ■著作権侵害の罰則は意外に重いところで、この丸ごと盗用ですが、どんな罪に問われるのでしょうか?「著作権の侵害には罰則が規定されており、今回のケースのような著作権侵害の場合は“10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科”(著作権法119条1項)と、かなり重い刑罰が科せられる可能性があります。また、実際に逮捕されている例もあり、軽い気持ちで著作物を盗用すると、想像以上に重い罪になる可能性があると考えたほうがいいでしょう」(櫻町弁護士)コピペの作業自体があまりにも簡単なので、刑も軽いと思ったら大間違いなのです。 ■慰謝料を請求することはできるか?最近ではInstagramやブログなどからプロ・アマを問わず写真を盗用しているケースも増えており、中には商業サイトがこれを大々的に行っていて、問題視されています。これに関しても記事盗用と同じくただちに掲載差し止めを求めると共に、有料フォトサービスなどに登録している場合は、そのサイトに交渉を任せたほうがいいでしょう。なお、著作物盗用は実に不快なので「慰謝料」をふんだくりたくもなりますが、損害が財産的損害にとどまる場合、一般に、慰謝料が認められる可能性は低く、著作権侵害の場合も、認められにくいのが現状です。「ただし、『著作者人格権』(公表権、氏名表示権、同一性保持権)については、相続・譲渡できない一身専属的な権利であり、著作者の人格的な利益を保護するためのものという性質から、それが侵害された場合には精神的苦痛が生じたということが言いやすく、慰謝料が認められることが多いといえます」(櫻町弁護士)著作者の名前をまったく別の人間の名前にしていたりすれば、この「著作者人格権」を侵していることになり、これに対して慰謝料を請求することも可能と言うことです。個別のケースにもよりますので、弁護士に相談のうえ、自作の著作権を守りましょう。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*Sielan/ Shutterstock
2017年02月17日宗教団体『幸福の科学』への出家を表明し話題になっている女優・清水富美加さん(22)が16日の夜、自身のTwitterにて、法名である『千眼美子(せんげんよしこ)』として著書『全部、言っちゃうね。』を17日に緊急出版すると告知しました。本の表紙写真には、『緊急告白』『芸能界のこと、宗教のこと、今までのこと、これからのこと、本人しか語れないほんとうの気持ち。』と書かれており、一連の騒動の真相を語る“暴露本”となっているのではないかと注目されています。情報サイト『ねとらぼエンタ』によると、清水さんは、良心や思想信条にそぐわない仕事が増えたり、水着DVDの仕事について自身が性的対象にされるのが耐えられないため、「したくない」と事前に伝えていたものの、事務所に無理矢理決められたりしたといいます。そういった本人の意思にそぐわない仕事も、“断ると所属事務所から干されてしまう”という恐怖や葛藤があり、断れなかったとのこと。その結果、心身の不調を訴えて医師の診断を受けた結果、芸能活動を休止している状態だということです。なお、『スポーツ報知』によると、清水さんは撮影中の映画『泥棒役者』を降板したということで、映画は代役を立てて撮り直すことになり、億単位の違約金が生じる可能性があるとしています。今後、その違約金や損害賠償金は誰が負うことになるのかにも注目したいところです。では、そもそも清水さんの出家騒動の一因とも考えられている所属事務所『レプロエンタテインメント』の対応について、法律的にはどうなのでしょうか?『アディーレ法律事務所』の岩沙好幸弁護士に伺いました。●(1)本人が不本意な仕事を事務所が強要した場合、事務所にどんな法的責任を問えるのか?【Q】清水さんは「水着の仕事はしたくない」と事務所へ事前に伝えていたにもかかわらず、無理矢理に水着の仕事を入れられてしまったといいます。この件について、事務所に法的な責任を問うことはできるのでしょうか?問えるのであれば、どのような法的責任を問えるのでしょうか?【A】『事務所と清水さんの関係が雇用関係にある場合とない場合が考えられますが、いずれにしろ業務範囲について両者でどのような約束をしていたかがポイントになります。水着の仕事が業務範囲に含まれているのであれば、それを拒否することは清水さん側の契約違反になります。一方、水着の仕事が業務範囲に含まれていないにも関わらず、それを強要した場合は、不法行為などが成立し事務所に対し慰謝料を請求できる場合があります。また、強要の方法・程度によっては強要罪が成立する可能性もあるでしょう』(アディーレ法律事務所・岩沙好幸弁護士)●(2)契約を守らなかった事務所に対してタレント側も契約違反をすることは許されるのか?【Q】もしも、やりたくないと言った仕事を事務所がさせていた場合、先に契約を守らなかったのは事務所になると思います。では、事務所が契約を守ってくれなかったことを条件に、清水さん側も契約期間や仕事を残したまま移籍するなどの契約違反をすることは許されるのでしょうか?【A】『事務所と所属タレントの関係が雇用契約でないのを前提にした場合、所属事務所の契約違反が契約解除事由にあたるのであれば、清水さんは契約期間満了前に契約を解除することができます。その場合は残りの仕事をしなくても問題ありません。もっとも、解除する前に決まっている仕事については履行しなければならないなどと別途定めているのであれば、残りの仕事をする必要があります。にもかかわらずそれを怠ると、清水さんは契約違反を問われることになります』(アディーレ法律事務所・岩沙好幸弁護士)----------清水さんと事務所の関係が雇用関係にあるのかどうかという点と、契約内容がどのようになっていたかという点がやはりポイントになるようですね。今後、清水さんの出家をめぐる問題がどのように落ち着いていくのか、見守りたいと思います。【取材協力/弁護士法人アディーレ法律事務所(東京弁護士会所属)・岩沙好幸】慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。【画像出典元】・千眼美子(本名・清水富美加)(@sengen777)(Twitter)/●文/ぶるーす(芸能ライター)
2017年02月17日2月も半分が過ぎ、3月の足音が聞こえてきました。3月といえば卒業や異動のシーズンで、引っ越しが多くなる時期。不動産会社や引越センターにとってはかきいれ時といえます。そんななか、どさくさに紛れて大家が賃料を値上げしてくることがあります。神奈川県内に在住のSさんは、家賃8万円のマンションを借りて生活していましたが、今月に入り突然「10万円」への賃料アップを要求されたそう。8万円と10万円差は決して小さくないため、なんとか拒否したいもの。そもそもそんなことが法的に許されるのか?やはり払うか、退去するかの二択になるのでしょうか?諏訪坂法律事務所の多田幸生弁護士にご意見を伺いました。Q.大家さんが賃上げを要求してきた……飲めないなら退去するしかない?*画像はイメージです:必ずしも値上げに応じる必要はありませんが、慎重に対応してください「まず、賃貸借契約書に、家賃の変更方法についての取り決めがないことを確認しましょう。以下は、取り決めがなかった場合について、話を進めます(取り決めがある場合は、それに従ってください)。家賃はあなたと大家さんの合意により決めるべきものですから、あなたは値上げに合意せず、断ることもできます。ただし、“慎重な対応が必要である”ことにご注意ください。例えば、大家さんの一方的な値上げが不満だからといって、賃料の支払をストップしては絶対にいけません。大家さんから、家賃の不払いを理由に賃貸借契約を解除されてしまい、あなたは退去しなければならなくなってしまいます。大家さんの一方的な賃上げが不満な場合は、従前からの金額の支払を続けましょう。先ほどの例なら、月額8万円です。毎月8万円を支払っておけば、家賃の不払いを理由に賃貸借契約を解除されることはありません(仮に大家さんが「解除した」と言ってきても、法的には無意味です)。次に、大家さんには、あなたの合意なしに、賃上げする手段がある、ということも覚えておきましょう。ここでは細かく述べませんが、たとえば近隣の家賃相場が値上がりしたり、物価の上昇があったりして、従前からの家賃が近隣の相場と比べて安くなっているような場合、大家さんは、裁判手続(賃料増額請求訴訟等)により、近隣の相場並みまで賃上げをすることができる可能性があります。怖いのは、もし、裁判手続により賃上げが認められてしまった場合、あなたは、大家さんに対し、思いもよらぬ多額の支払い義務を負ってしまう可能性があるという点です。たとえば、裁判手続に2年かかり、2年後に、大家さんの主張どおり、月額10万円への賃上げが認められたとしましょう。賃上げが過去にさかのぼって認められた場合、あなたは毎月2万円×2年間=48万円分の賃料支払いの不足があることになります。しかも、不足額48万円には支払期からの遅延損害金が付きます。その割合は、なんと年10%です(借地借家法第32条2項)。あなたがこれをただちに支払えるならよいのですが、もし支払えない場合、賃貸借契約を解除され、結局、退去しなければならなくなってしまう可能性があります。判断するうえで大事なのは、“今の家賃が、相場から見て妥当な金額かどうか”です。もし、相場よりも安くなっているという場合には、安易に値上げを拒否していると、あとで痛い目にあう可能性があります。ご自分で判断されず、専門家に相談するなどして、慎重に対応されることをお勧めします」(多田弁護士) 仮に賃料値上げをアナウンスされた場合は、自分で判断するのではなく、弁護士や不動産の知識を持つ第三者、国民生活センターなどに問い合わせてみましょう。 *取材協力弁護士:多田幸生(諏訪坂法律事務所所属。会社法務・企業法務の豊富な経験があり、大手証券会社の法務職としての経歴を活かし、「守りの法務」だけでなく「攻めの法務」を提供。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*miya227 / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月17日日本の国民病というべき病気、癌。以前は不治の病とされていましたが、現在は早期発見早期治療を行えば治すことも可能になりました。それだけに、変調を感じたらすぐに病院にいくことが重要。また、複数の医師から意見を聞くセカンド・オピニオンも早期発見にとっては大事な要素といえます。しかし、わかっていてはいても1回目の病院で「異常なし」といわれれば安心してしまい、別の病院にいくことをやめてしまうもの。安心しきってしばらく過ごしたものの、違和感や痛みがひどくなり2回目の病院検査を受けてみたら、医師から「かなり重篤な癌です。もう少し発見が早ければ」と告げられた。この場合初回の検査を担当し、「異常なし」の結論をだした医師を提訴したくなります。はたしてそのようなことは可能なのでしょうか?医療問題に詳しい三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に意見を伺いました。 Q.2回目の検査で重篤な癌が判明した場合、1回目で「異常なし」の判断をした医師を訴えることができる?*画像はイメージです:提訴に踏み切るには十分な事前調査が必要です。「単純な見落としなのか、結果論からすれば初回検査時から癌があったと言わざるを得ないが、初回検査時の発見は難しい状況だったのか、などが問題となります。実務上は、いきなり提訴の前に、まずカルテを取り寄せるとともに、患者側で医療事件を扱っている弁護士に相談し、病院側の考えを聞くところから始めるのが通例です。提訴となると、『初診時に既に癌を発症していたので**の検査をやればわかったはず』『**の検査結果は“癌”と評価すべき』等、医学的知見を立証する必要があるので、医学文献や第三者医師に意見をもらうなど、その点の準備も必要になってきます。医療訴訟は専門的な知見の立証などが必要になり、単純なミスに見えても『医療機関側が専門的な見解では**』と反論するかもしれず、その場合の再反論の手立てなども考えておく必要があり、事前の調査が大事と思います。また、仮に裁判で“ミス”を立証することはなかなか難しいかもしれないという場合でも医療ADRなどで話合いの場を持つことはあり得るところです。医療訴訟での原告(患者)側勝訴率は高いとは言えず、提訴に踏み切るには慎重な検討を要するところです」(伊東弁護士) 簡単に「納得がいかないから提訴」という訳にはいかず、弁護士や第三者医師などの意見を十分に聞いたうえで慎重に検討する必要があるようです。できれば検査段階で複数の病院に通い、多くの医師に意見を聞いておきたいところですね。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月17日深夜になると電車・バスとも営業が終わり、頼みとなるのはタクシーだけ。飲酒した場合、自動車・バイク・自転車に乗ることはできませんから、代行運転を除けば唯一の移動手段になります。大都市では駅にいけば必ずタクシーがいるものですが、そうでない地域の場合探すことに苦労するもの。電話して呼ぶこともできますが、その場合高くつくため経済的ではないだけに、大きな道路にでて通るのをひたすら待つ人もいることでしょう。やっと客が乗っていないタクシーが来て、手を挙げたのに無視された。あるいは、止まったにもかかわらず、運転手に「お客さん、近距離は勘弁してよ」といわれ乗車拒否された。バブル時代にはこのようなことも多く、万札をちらつかせないとタクシーが止まらなかったという逸話もあります。しかし、本来このような客の乗車を拒否する行為は法律違反なのではないのでしょうか? Q.タクシーの乗車拒否は法律違反になる?*画像はイメージです:なります。ただし、正当に拒否できる場合もあります。道路運送法を第十三条に以下のような規定があります。「第十三条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。一 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。二 当該運送に適する設備がないとき。三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。」したがって、上記6ケースにあてはまらない場合に客の乗車を拒否することは、道路運送法違反。同98条6項により、100万円以下の罰金が課せられます。では、この6つのケースに該当する行為とは具体的にどのようなものなのでしょうか?主な事例は以下のとおりです。 1.安全のために乗務員から指示されたことに従わない2.定員オーバー3.積雪にもかかわらずチェーンがない4.乗車時に暴力や威嚇行為があった5.道路の損壊、洪水などにより走行が困難6.泥酔または不潔な格好をし、他の乗客に迷惑をかける可能性がある 上記は代表的な事例で、これ以外にもタクシー乗務員が正当に乗車拒否を行えるケースがあります。正当な理由があれば乗車拒否も許されるということを覚えておいてください。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月16日1月、俳優の松方弘樹さんが入院先の病院で息を引き取りました。公私共に破天荒な生き方は、まさに「昭和のスター」という名にふさわしく、惜しむ声が多数あがっています。そんな松方さんは離婚した2人の妻との間にできた子どもと、それ以外の女性が産んだ子ども計6人存在しているそう。2度目の妻・仁科亜季子さんと別れたあとは、内縁の妻と暮らしてきたと報じられています。死後、遺産の分配がどうなるのか注目されているようです。一般人ではなかなかこのようなケースはありませんが、「内縁の妻」として故人をサポートしてきたのなら、遺産を手にする権利はあるようにも思えます。この場合内縁の妻が分配を受けることができるのか。遺産相続に詳しい高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 Q.「内縁の妻」は遺産の分配を受けることができる?*画像はイメージです:分配はできません。ただし生前贈与や遺贈は可能です「結論からいうと、内縁の妻には遺産を相続する権利が一切ないので、遺産を分配する必要はありません。すなわち、相続人の資格は、法律上決まっていて、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹等一定の親族は相続人になることができるのですが、内縁の妻は親族にはあたらないので、相続人にはなることができないということになります。もっとも、被相続人が、生前に内縁の妻に対して財産を贈与したり(生前贈与)、遺言を書いて内縁の妻に財産を贈与すること(遺贈)は可能です。そのため、被相続人としては、内縁の妻に対して何らかの財産を残してあげたいと考えているのならば、生前贈与をするか遺贈すればよいということになります」(理崎弁護士)現在の法律では「内縁の妻」には遺産を相続する権利が与えられていないそうです。ただし、故人が生前に遺言で財産を贈与する意志を示していれば、遺贈という形で財産を贈ることはできるのですね。 *取材協力弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*ふじよ / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月16日少し前ですが、ある参議院議員が田園都市線の遅延に関し「遅延度に応じて料金を割り引く制度の導入を提案する」とTwitterで発言し、話題になりました。定刻運行のためにリスクのある無理な運行をするより安全性を重視すべきとの声が多かったものの、電車遅延によって大切な用事に遅れてしまうのは困り物です。議員の言うように鉄道会社、あるいは遅延の原因を作った乗客などに責任を問うことはできるのか、桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお聞きしました。*画像はイメージです:■遅延が発生した際に乗客は鉄道会社に損害賠償できるのか議員は「料金を割り引く制度の導入を提案する」と鉄道会社の責任を問う姿勢でしたが、国交省の「遅延対策ワ―キンググループ最終取りまとめ」では、遅延の発生原因の94%が混雑やドア挟みなど乗客などによるものとなっています。遅延の原因が乗客同士のけんかや酔っ払いの線路内立ち入りなどの場合、乗客は鉄道会社や遅延の原因となった人物や対して、損害賠償請求ができますか?「まず、乗客が鉄道会社に対して損害賠償できるかどうかが問題となります。乗客が電車を利用する場合、乗客と鉄道会社の間に旅客運送契約が成立することになり、この契約に基づいて電車により乗客が目的地に移動することとなります。ただ鉄道会社はこの旅客運送契約に関して営業規則を定めており、規則上鉄道会社は運航不能や2時間以上の遅延の場合などには料金の払い戻しはするものの、それ以上の損害等について責任を負わないことになっています。したがって、乗客が鉄道会社に対して損害賠償することはできません」(大窪弁護士)なんと、電車に乗る時点で鉄道会社と乗客との間でこの旅客運送契約は成立しているそうです。知らずに電車を利用している方も多いのではないでしょうか?「過去にこの営業規約の有効性について裁判で争われたことがありますが、裁判所は、営業規則で免責規定を設けることには相応の合理性を認めることができることから、鉄道会社は旅客運送契約上、本件列車遅延による精神的損害について損害賠償責任を負わないとして乗客側の請求を認めませんでした(平成18年9月29日東京地裁判決)」(大窪弁護士) ■遅延の原因を作った人物に対してはどうなる?では、遅延の原因を作った人物に対しての損害賠償請求はどうでしょう?「上記裁判例の理屈からすると、運送契約上、そもそも乗客には遅延することなく運送してもらう権利自体がありません。先例となる裁判例等がないため考え方はわかれるかもしれませんが、遅延の原因を作った乗客に対する請求についても難しい点があるのではないかと思います」(大窪弁護士)契約上、遅延することなく運送してもらう権利自体がないというのはちょっと衝撃的です。現代では電車は遅れずに到着するのが当たり前と思われていますが、それはそういう契約だからではなかったのですね……。 ■鉄道会社による損害賠償では、鉄道会社から遅延などの原因を作った人物に対して損害賠償が請求されることはあるのでしょうか?電車を止めると高額の請求をされるという噂もありますが……。「マスコミでも話題になりましたが、線路内に立ち入って事故が起こった結果、列車の遅れが生じたとして、事故を起こした故人の遺族に対して鉄道会社が損害賠償を起こしたことがあります。この時に鉄道会社は、振替輸送代や乗客対応にかかる人件費として合計約720万円の請求を遺族に対して行っています。この件で裁判所は故人に責任能力がないこと、および遺族に監督義務がないこと等を理由として鉄道会社の請求を認めませんでした(平成28年3月1日最高裁判決)。しかし、そのような事情が無ければ列車の遅れが生じたことによる損害について故人が責任を負った可能性があります。また、線路の立ち入りということでなく乗客が列車に遅延を生じさせたという場合でも、不法行為としてそれに対する実損を鉄道会社から請求される可能性は十分あります」(大窪弁護士)遅延を生じさせる原因を作れば損害賠償請求される可能性はあるようです。遅延の原因を作らぬよう、マナーを守って利用したいものです。 *記事監修弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*柳生 鉄心斎 / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月15日約3分に1組が離婚するまでになった日本。親同士が別れるのは勝手ですが、問題は夫婦に未成年の子どもがいる場合。子どもは、親が離婚する以上、どちらか一方の親についていかなければなりません(例外もあります)。それは必ずしも子どもの意思だけで決められる問題ではなく、別れる両方の親にとっても子どもはかけがえの無い存在で、親権を巡る離婚裁判は結構な多さです。離婚に関する紛争は全国の家庭裁判所で争われます。そこでは、まず調停を目指して双方の言い分をじっくりヒアリングされます。では、たとえば親権を争う対象の子どもが、まだしゃべれない赤ちゃんの時、赤ちゃんは自分の意思を言葉で示せません。その場合、親権を双方が主張していた場合、家庭裁判所はどう判断するのでしょうか?離婚とそれに伴う親権の問題に詳しい、三宅総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に実情をお聞きしました。*画像はイメージです:■子どもが赤ちゃんの場合は?「実務上、母親側に親権が認められることが多いですね」(伊東弁護士) ただし、母親が育児放棄気味で、部屋はいつも汚れ放題、精神的に安定していないなど養育に不安があれば話は別。部屋の写真や会話の録音など客観証拠を集めて父親側が親権を獲得することも可能です。 ■子どもが5歳前後の場合は?では、子どもが幼稚園や保育園に入った5歳前後ではどうでしょうか?実は、男が突然、嫁から離婚を切り出されやすいのがこの頃です。年齢では20代後半から30代前半。特に女性は30代前半が統計上で最多です(平成27年「人口動態統計調査」による)。この頃、男は働き盛りで会社も猛烈に働かせます。子どもの教育費やローンなどをできるだけ蓄えないとならない時期でもあり、忙しすぎて家族とコミュニケーションできなくなることが仇となって、離婚一直線になってしまうのです。筆者はこのパターンで、離婚を突きつけられました。自分としても喧嘩ばかりで子どもにこれ以上、荒れた夫婦関係を見せ続けるわけにはいかないと思っていましたので、離婚に同意しました。心残りは親権です。すると、相手は子どもに「どっちについていく?」と、わざわざ聞きました。子どもは母親に事前に仕込まれていたらしく、「……ママのほう」と答えました。やれやれです。離婚を言い出すのは妻の側が圧倒的に多いのですが、それは慰謝料や養育費、手続きについて研究する時間が男よりもあるためです。イクメンがもてはやされる時代ではありますが、長時間働くのは、日本ではまだまだ男性の役割です。離婚したくてもなかなか調べられませんし、子どもの親権について根回しするのも時間不足です。 ■子どもを虐待していた場合は例外しかし、ここでひとつ注意してください。もしも母親が子どもに暴力で(もしくは暴力的に)「ママと言え!」などと恫喝していた場合は、親権はすんなり母の側に移りません。逆の場合も同様です。 「暴力を用いていたような場合は虐待に当たりますので、離婚後に発覚した場合でも“親権者変更の調停”を申し立てるなどして変更を求めて行くことが考えられます」(伊東弁護士) もしも離婚前にお子さんと二人きりで話せる時間があれば、無理矢理言わされていないか、暴力を振るわれていないかなどを確認しておくべきでしょう。 ■離婚後に虐待が発覚した場合はどうすればいい?家庭裁判所には家庭問題で子どもの幸せを第一に考え、親の言い分の裏付けを取る「家裁調査官」もいます。家庭裁判所では相談にも親身に乗ってくれますので、大いに頼るべきです。万一、離婚成立後でも子どもからそんな裏話を打ち明けられたら、話をスマホで録音して、それを証拠に親権者変更を家庭裁判所に申し立てましょう。その際、証言があっても子ども自身の意思を尊重することが大事です。お子さんが今いる家庭から離れたいかという意思をまず確認することを忘れないでください。また、親権を相手に譲ったとしても、その親にあまり子どもへの愛情が観られず、ろくに食事を与えない、養育費を遊行費用に使ってしまう、放置して遊びに行っている、新しい恋人と虐待している様子があるなど、不安要素があれば、これも見逃せません。まして、子どもを置いて行方不明になった場合は、直ちに子どもの安全を確保したうえで、親権者変更を届け出ましょう。 「離婚後でも“親権者変更調停”を申し立てることができます。手続きは煩雑ですが、万全を期すなら弁護士を雇うとスムーズに進行できるはずです」(伊東弁護士) 必要に応じて揃える書類や資料は多いのですが、できる限り証拠を集めること。時にはお子さんにも協力を仰ぎましょう。可愛いお子さんを取り戻すために、機会があればそれを逃してはなりません。 *記事監修弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*マハロ / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月14日オフィスでは自分用の机とイスが用意され、自由に使用することができます。もちろんそれは企業が貸し出ししているだけなのですが、在職中はほぼ「私物」となります。デスクワークの方なら、机の引き出しにボールペンやハサミなどの文房具をはじめ、ちょっとした合間に食べるお菓子、タバコ、ティッシュなど私物をしまっている人がほとんどだと思います。ある日、会社に来てみたら「タバコがなくなっている」、「ハサミがなくなっている」、「お菓子を食べられた形跡がある」。このような経験を持つ人は、意外と多いのではないでしょうか?明らかに第三者が自分の机を開け、何かしている。大多数の人はそれでも「たいしたことではない」とやり過ごしていることでしょう。もちろん、気分のいいことではないのですが。仮に犯人をつきとめている場合、なんらかの制裁を与えたい気もします。法的措置をとることは、果たして可能なのでしょうか?諏訪坂法律事務所の多田幸生弁護士にご意見を伺いました。 Q.オフィスでの机の中からタバコやお菓子を勝手に持ち出される…訴えることはできる?*画像はイメージです:難しい。「“訴えるのは難しそうだ”という結論は、弁護士に聞かなくてもなんとなくお分かりいただけると思います。ですが、せっかくですので、ここでは少し真面目に考えてみましょう(仮に、タバコやお菓子の金額は500円とします)。考えることは2つあります。刑事上の問題と、民事上の問題です」(多田弁護士) ■刑事上の問題は?「まず刑事上の問題を考えてみましょう。タバコやお菓子は500円する立派な“財物”ですから、刑法上は“窃盗罪”(刑法235条)に当たる可能性があります。ですが、現実問題としては、警察に捜査してもらおうと思ったら、あなたは警察に「告訴状」を出さなければなりません。告訴状の作成を弁護士に依頼することもできますが、間違いなく500円以上かかります。なので、自分で作ることになるでしょう。こうして自分で作った“告訴状”を警察署に持っていったとしても、被害が500円では、警察が動いてくれることはないでしょう。同僚の窃盗行為に、刑罰を科すほどの違法性がないからです(“可罰的違法性がない”といいます)。刑事上はここで終了です。どうやら、会社の同僚に刑事罰が科されることはなさそうだというのが結論です」(多田弁護士) ■民事上の問題は?「次に民事上の問題を考えてみましょう。タバコやお菓子はあなたの所有物ですから、それを勝手に取っていく行為は、民事上は“不法行為”(民法709条)に当たる可能性があります。この場合、あなたは同僚に500円の損害賠償を請求することができます。では、同僚がすんなり支払ってくれなかったらどうなるでしょう。あなたが利用することができる裁判手続がいくつかあります。少額訴訟、民事調停、支払督促などです。いずれも費用がそれなりに(500円以上)かかります。例えば、少額訴訟を提起する場合、最低でも収入印紙代1,000円、予納郵券代3,980円等が必要になります(東京簡易裁判所の場合。事情によりさらに多額になることがあります)。裁判所に通う交通費もタダではありません(なお、訴状は、告訴状の場合と同様に、あなたが自分で作ることになるでしょう)。こういった訴訟にかかった費用は、あなたが勝訴すれば、一部、同僚に請求することができます。ですが、そもそも同僚がお菓子代500円を払ってくれないから、訴訟を提起したわけですよね?訴訟費用だって、払ってくれないのではありませんか?結局、民事上は、金銭面で割に合わず、裁判手続を取るのは難しそうだというのが結論になります」(多田弁護士) 他人の物を取る許せない行為ですが、タバコやお菓子など被害額が少ない場合は可罰的違法性がないため、警察が動いてくれるケースは殆どないようです。また、民事についても裁判手続にかかる経費のほうが高く付くため、割に合いません。不愉快に感じている場合は上司への報告や本人へのクレームなど、自己で解決の道を切り開くしかないようですね。 *取材協力弁護士:多田幸生(小野総合法律事務所所属。会社法務・企業法務の豊富な経験があり、大手証券会社の法務職としての経歴を活かし、「守りの法務」だけでなく「攻めの法務」を提供。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月12日こんにちは。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。もしも自分の息子が、お友達が他の子にもらったチョコを勝手に食べてしまったら、罪になると思いますか?もちろん、これが20歳以上の大人であれば、他人のもらった物を勝手に食べてしまった場合、『窃盗罪 』が成立します。「ちょっと預かっておいて」と預かったものを勝手に食べてしまった場合は、『横領罪 』となります。ただ、子どもの場合は、14歳未満であれば『刑事未成年 』といって、刑事上の責任を負わない ことになっているので、窃盗罪や横領罪で処罰されることはありません。民事上の責任としても、通常12歳程度の判断能力がない限り、賠償責任も負わないことになっていますので、子どものしつけや監督をしっかりしていなかった両親が、原則としてこれに代わって責任を負うことになります。ただ、賠償額としては、チョコの代金と、再度買いに行った場合の手間賃・交通費は認められる可能性が高いですが、慰謝料まで認められるかは微妙なところです。●チョコ禁止のルールを破ったら?最近は、チョコの持ち込み禁止などのルールがある保育園や学校もあるようですね。例えば、私立の保育園や学校の場合、入園や入学後の学校のルールは、いわば園や学校側と、子ども・親御さんとの間の契約のようなものとなっています。ルールを破った場合は、その契約に基づいて、これを理由に園や学校側が何らかの処分を下す可能性はあり得ます 。ただ、チョコレートを持ち込んだことを理由に退園や退学となると、ちょっとやり過ぎのように思いますので、退園・退学処分とまではならない可能性が高いでしょう。しかし、注意したにもかかわらず何度もチョコを持ち込んで、園や学校の保育・教育環境を著しく乱したような場合は、場合によっては退園・退学もあり得るかもしれません。いずれにせよ、ルールは皆のために作られたものですから、理不尽なルールではない限り、しっかり守りましょう。●アレルギーを知らずにチョコをあげてしまったら?子どものお友達が“チョコレート(カカオ)アレルギー”だったことを知らずにバレンタインにチョコを配ってしまい、これによってお友達がアレルギー症状を発症してしまった場合も、刑事上・民事上の責任がそれぞれ問題となってきます。例えば、アレルギーであることを知り得たのにチョコをあげたということになると、『過失致傷罪 』が成立する可能性があります。また、民事上の責任としても、『不法行為』として賠償責任(治療費や慰謝料等)を負う可能性が出てきます。ただし、先ほどお伝えした通り、責任能力がないということになれば、刑事上・民事上ともに、「両親は責任を負うか」の問題となってきます。いずれにせよ、大量にチョコレートを配る場合は、アレルギーの有無を確認 した方がよいですね。●まとめバレンタインは、「愛の告白のチャンス」でもあり、小さな子どもでもワクワクするものですね。ただ、トラブルのもとになる可能性も皆無ではありませんので、ルールやマナーを守って、バレンタインを楽しく過ごせるようにしましょうね。●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)
2017年02月12日「もしも、裁判員に選ばれたら」こんなことを考えたこと、ありますか?平成21年5月21日にスタートした裁判員裁判。裁判所のデータによると、平成28年11月までに約1万件の裁判が開かれており、選ばれた裁判員、補充裁判員の数は約8万人という数になります。もしかしたら、この記事をご覧の方で実際に裁判員になられた人がいるかもしれません。今回は裁判員裁判について、私の経験も交えて綴ってみたいと思います。*画像はイメージです:■裁判員に選ばれるには?辞退ってできるの?裁判員になるためには、まず「裁判員候補者名簿」というものに登録される必要があります。この段階で、ここに選ばれる確率は約450分の1くらいです。かなりの狭き門です。そこから、個別の事件ごとに約90人の候補者に通知が届きます。通知が届いた場合、書類に記載されている辞退の条件を満たしていれば、所定の手続きを取って認められれば呼び出された日に出頭しなくても良いということになります。実際に、裁判員選任手続に出席される方は約30名です。出席した結果、選任手続中に裁判所から辞退が認められるケースもあります。僕がこれまでに経験したケースでは、年齢が70歳以上の方、仕事の都合上どうしても自分がいなければ周りに大きな迷惑をかけてしまう方、ご両親の介護などで日中どうしても家を空けられない方などについては、比較的柔軟に辞退が認められているように思います。もちろん、程度にもよりますので裁判官からは個別に質問されるなどして、微妙なケースは辞退が許されないケースもあるかと思います。このように、辞退が認められれば、のちに行われる抽選からは外されますので、裁判員に選ばれる可能性はありません。なお、会社が裁判員休暇を認めてくれているので参加には全く支障が無いという方も結構おられます。 ■裁判に臨む裁判員の姿勢選任手続には、実は弁護人や検察官も立ち会います。ただ実際に弁護人や検察官はほとんどやることはなくて、「顔見せ」くらいの意味しかありません。ほぼ唯一、意味があるといえば、「理由なし不選任」という権利を使える点です。これは、検察官や弁護人が特に理由を述べずとも、選任手続に来ている裁判員候補者を抽選から除外できる制度です。僕の感覚的に、裁判員裁判が始まった当初はこの制度を用いて何名か(原則4名以下)の候補者を弾いていたこともありますが、最近はほとんど使っていません。最初の時期は、例えばわいせつ系の事件の際に、「被害者と同じ年くらいの女性は候補者から外した方がいいのではないか」とか、「見た感じ厳しそうな女性より、おっとりした年配の男性を残した方がいいのではないか」などと考えていたのですが、実際やってみるとあまり関係ないのではないかと思うようになりました。といいますのも、裁判員に選ばれた方というのは、本当に真剣に事件について考えてくださっていて、私情に左右されない判断をしてくださっているなぁと実感するようになったからです。その辺は、裁判所の指導や注意喚起の賜物なのかもしれませんが、やはり職業上何件もの裁判を裁いてきた裁判官よりも、この事件1件に集中して頑張ってくれている裁判員の方がある意味とても集中してというか真摯に事件と向き合ってくれているのではないかと感じるほどです。そういうところは、裁判員からの証人や被告人に対する質問などからひしひしと伝わってきます。こんなことを言うと、現役裁判官に怒られますが、もしかしたら裁判官よりずっと公平に事件を見てくれているのではないかと思うほどです。これは、僕の個人的な意見ですので、もしかしたら僕がこれまで裁判員に恵まれてきただけかもしれません。でも、周囲の弁護士からも裁判員に対する小言を聞いたことが無いので、個人的には的を射た指摘ではないかと思います。 なお、裁判員を経験した方を対象にしたアンケートでは、選ばれたときは過半数の方が「選ばれたくなかった」などとネガティブな意見を述べておられるようですが、終わった後には「良い経験になった」という方が9割を超えているという裁判所が発表しているデータもあります。もし、みなさんも裁判員に選ばれたら、是非一生懸命頑張ってみてください。きっと大変だとは思いますが、よろしくお願いします。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*graphicalicious / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月12日俳優のジョージ・クルーニー(55)の妻で弁護士のアマル(39)が双子を妊娠したようだ。2014年9月にイタリアのヴェネツィアで結婚した2人に、男の子と女の子の双子が誕生予定であることを、親しい友人であるジュリー・チェンが発表した。9日、『ザ・トーク』の司会を務めるジュリーは、アマルが妊娠しているという噂を認め、「おめでとう、ジョージ&アマル・クルーニー! 55歳のスーパースターと高い評価を受ける39歳の弁護士の妻が双子を授かったことを『ザ・トーク』が正式に発表します。そしてまだ誰も報じていない情報で私たちが言えることは、その双子が今年6月に誕生するということです!」と明かした。ジョージとアマル本人から正式なコメントは出ていないが、ある関係者はPEOPLE.comに対し、アマルは両家の家族にこっそりとそのニュースを伝えたと話しており、家族全員はとても喜んでいるそうだ。ジョージは2015年、アマルと共に家族を持つことを計画しているといい「そのことについては考えているよ。最近そのことについてよく聞かれるね。結婚したし、僕は子供たちが出てくる映画に出演しているからね」と語っていた。(C)BANG Media International
2017年02月11日俳優の遠藤要が9日、違法カジノ店に出入りしたとして謹慎処分となったことが所属事務所から発表された。違法と知らずに入ってしまい、金銭のやりとりはしていないというコメントを寄せているが、そもそも賭博は法的にどのような扱いとなっているのか、アディーレ法律事務所所属の篠田恵里香弁護士に話を聞いた。○賭博は原則として違法 ――違法賭博にはどのようなものがありますか?「賭博」は、法的には、「偶然の事情によって勝敗が決まる勝負事について金銭やその他の財産を賭けること」をいいます。例えば、プロ野球の勝敗や、ルーレットの勝敗につきお金をかける行為は「賭博」の典型例です。賭博罪(刑法185条)の条文は、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」となっています。要は、賭博行為をすれば原則違法(犯罪)→「一時娯楽物」を賭けた場合は例外的に合法となるわけです。また、パチンコ・競馬・競輪・スポーツくじ・宝くじ等も、「賭博」には当たりますが、特別法によって例外的に許可されており合法です。まとめますと、「何が違法賭博?」というよりは、「賭博行為は全て原則違法(犯罪)」であって、(1)特別法がある場合と、(2)一時娯楽物を賭けた場合に限って、例外的に合法となるという説明が適切かと思います。――賭けるものがお金でなければ大丈夫なのでしょうか?「賭博」は「金銭」のみならず「何らかの財産」を賭ければ成立します。したがって、偶然的な勝敗につき物を賭けた場合でも、原則賭博にあたります。ただ、「一時娯楽物」の例外がありますので、「負けた方がお菓子1個、ジュース1本」というようなケースであれば、一時娯楽物を賭けたとして合法となる可能性が高いです。ただ、判例上は、「低額でもお金を賭けたら一発アウト」と考えられているので、たとえ10円であっても、「今日の試合の予想、負けた方が10円ね。」等とお金自体を賭けた場合は、賭博罪にあたるといえるでしょう。それでは、「負けた方が今日の1,000円ランチを奢る」というケースはどうでしょうか。概念的には、お金を賭けているように見えますが、裁判所の考え方は、「敗者が一時娯楽物の対価となる金銭を支出した場合は、一時娯楽物を賭けたといえる」としています。要は、「お金を出しているけれどランチという料理を賭けたのと同じ」ということです。あまりに高額でない限りは、この場合もセーフという判断になる可能性が高いです。一方、食事の席であったとしても、「持ち帰り可能な高いワインボトル」等を賭けた場合は、一時的な娯楽のためではなく、換価可能な物を賭けたとして賭博罪に該当する可能性が高くなります。 ――違法な遊技場で賭博行為を行った場合、どのような罪に問われるのでしょうか?賭博のための遊技場が存在した場合は、そのような遊技場を設置した設置者に「賭博場開帳等図利罪」が成立します(刑法186条2項:「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」)。遊技場で、客として賭博行為を行った場合は、通常の「賭博罪」となりますが、何度もそこに出入りして賭博を行ったということであれば、常習賭博罪(刑法186条1項:3年以下の懲役)が成立し、通常の賭博罪よりも刑が重くなる可能性が高まります。このように見てみると、「結構身近で違法賭博って行われている気がする」とドキッとする方もいらっしゃるかもしれません。そのとおり、本来は、「ジャンケン負けた方が100円ね」等と、賭け事をすれば原則全て「賭博罪」に該当します。しかし、実際に全ての賭博行為を処罰するのは現実的ではありませんよね。したがって、実際には、「遊技場がある」「常習的に行っている」「金額が高い」といった悪質な賭博罪に限って、逮捕・立件されている現状はあります。プロ野球選手の野球賭博などは実際に捜査がなされています。お友達と「負けた方がおごりね」と楽しむ程度であれば良いですが、実際に「儲かる・儲からない」といったレベルの賭けをしてしまうと、賭博罪として立派な犯罪になりますので、気をつけてくださいね。■篠田恵里香(しのだえりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『ゴゴスマ -GO GO! Smile!-』(CBC/TBS)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2017年02月11日最近はゴミの分別回収が進んでいます。ルールに従わない場合、自治体の依頼を受けた人間がゴミ袋を開封したうえ個人情報をチェックし、特定できた場合注意を促したうえ、罰金を課す自治体もあるほどです。そのようなケースは条例に基づいているため基本的には適法と考えられています。しかし、なかにはゴミ出しにうるさい人間が勝手にゴミ袋を開け特定し、「ちゃんと分別しなさいよ!」と電話をかけるなどして抗議してくることがあります。明らかにプライバシーを侵害しているように思えるこの行為。法律違反ではないのですか?近隣トラブルに精通したピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解をお伺いしました。 Q.「ゴミの出し方がなっていない」という理由で隣人が勝手にゴミを開け、個人を特定しクレームをつける行為は違法?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースです。適法な場合もあります。「例えば、その人の家の玄関前にゴミが置かれていたとか、頻繁に庭にゴミが投げ込まれているとかなど、その第三者に対する違法行為の可能性がある場合、違法行為者を特定するためにゴミを開披することは許されるのではないかと思います。それ以外の場合で、単に主観的に不当な“ゴミの出し方”に対し、第三者がゴミを開披して個人を特定することはプライバシー権の侵害となりうるとは思います。もっとも、まさに“ゴミ”であり、所有権を放棄した動産類につき第三者が扱うことの違法性を指摘するには、さらに、そこに至った状況についての詳細がわからなければ一概にはいえません」(森川弁護士) ゴミを私有地に置かれるなど、違法行為を受けている人がその人間を特定するためであれば、適法となることもあるようです。しかし、主観的な理由で開ける行為は違法となる可能性が高くなります。また、自治体の「ゴミ開封行為」については議論が分かれており、「憲法違反ではないか」という指摘もあるようです。いずれにしてもゴミ問題は近隣トラブルに発展することが多く、様々な状況が考えられるため、法的判断も「ケース・バイ・ケース」で変わってきます。勝手にゴミを開けられるなどの行為に悩んでいる場合は、近隣トラブルに詳しい弁護士に相談してアドバイスをもらうのがベストかもしれませんね。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月10日フジテレビで放送中のドラマ「大貧乏」に出演中の伊藤淳史、成田凌、神山智洋(ジャニーズWEST)が2月10日(金)にトークイベントを開催。バレンタインに合わせて、プレゼントとして贈る花束のアレンジメント対決を行なった。小雪を主演に、シングルマザーで2人の子どもを抱える母親の奮闘を描く本作。ドラマでは小雪さん演じるゆず子が務めていた会社倒産の裏にある秘密が徐々に暴かれていくが、伊藤さんはゆず子の高校時代の同級生で敏腕弁護士の柿原を、成田さんは小雪さんと同じ会社に勤めていた営業マンの春木を、神山さんは柿原の部下の若き弁護士・小暮を演じている。共演シーンも多く、3人は現場でも仲が良いそう。役柄の上で、関西弁を封印している神山さんが、なぜか現場で伊藤さんと成田さんに関西弁講座を開いており、現場では文脈を無視して「なんでやねん」と「なにしてんねん」が入り乱れているとか…。最年長の伊藤さんだが、悩みは現場での周囲の扱い…?「ひとつ気になるのが、みんな仲良くなって、これまでは凌くんは僕と10歳違うので、ずっと敬語だったのに、こないだ急に『伊藤さん、楽器何やってんの?』と急に(距離を)縮めてきたこと。最近、一番の衝撃でした」と告白。成田さんは「僕も衝撃でした…」と痛恨の表情。「本番中、反省しかしてなかったです(苦笑)」とつい出てしまったと謝罪し「伊藤さんの懐の深さが…」と釈明。神山さんも「伊藤さんはかわいいんですよ」とフォロー。さらに伊藤さんは、現場でカメラの位置を調整するときも、普通は「神山さん、もう少し右にお願いします」とかなのに、僕は座ってるイスごと右にずらされた」とぞんざいな扱いに首をひねっていた。現場では主演の小雪さんも一緒に和気あいあいと盛り上がることも多いようで、特に小雪さん、伊藤さんは自身のお子さんを現場に連れてきたこともあり、子育てトークで話が弾むこともあるそう。成田さんも姪っ子が誕生したばかりで、会話に加わるとのことで仲の良い現場の様子をうかがわせた。この日は、バレンタインに関するトークでも会場をわかせた3人。幼稚園の頃に二十数個のチョコを受け取ったことがあるという成田さんは、一方で「もらって嬉しいのは『余ったからあげる』って言われること。うそだろって感じがして…」とツンデレな女子がお好みのよう。神山さんは「大人になると、数よりも大事な気持ちが伝わる1個がほしい」としみじみと語りファンを熱狂させていた。この日は、用意された24種類500本の色とりどりの花から、12本を選んでプロのフローリストにブーケを作成してもらう、バレンタインフラワー対決を実施!ファンには3人が花を選んでいるところは見せず、あくまで純粋に出来上がったブーケを見て、誰のが一番欲しいかを投票で決めたが約8割の支持を集めて圧勝したのは、神山さん作成のブーケ。この結果に伊藤さんは「(誰のブーケがどれなのかという)情報が流れてるんじゃないの?不正だよ!」と訴えるも虚しく、成田さんも「女の人の心をつかむってこういうことなんだね」と寂しそうに語っていた。「大貧乏」は毎週日曜21時よりフジテレビにて放送中。(text:cinemacafe.net)
2017年02月10日長年人々の足として利用されている原付バイク。男性なら、高校生くらいになるとまず原付の免許をとり、道路でスピード感溢れる走りを体感したのち、本格的な「単車」に乗り換えたという人も多いことでしょう。最近は若者のバイク離れが進んでおり、原付も苦戦。販売台数減少に各社が悩むなか、生き残りをかけて2大メーカーのヤマハ発動機とHONDAが提携を発表するなど、かなり厳しい状況に置かれているようです。全体的にみれば販売台数は減っているようですが、都市部を中心に通勤に使っている人も多く、やはり便利なもの。その特徴は渋滞もスイスイと抜けることができるなど、動きが身軽ということ。しかし、その身軽さゆえ、「それって違反じゃないの?」というような運転をする様子を見ることもあります。よく見かけるのが、エンジンを切って乗ったまま歩道を走るケース。「あれ、いいのかな?」と思ってしまいます。また、同じような事例として車両通行禁止区域でエンジンを切りそのまま坂の傾斜を利用して駆け下りることもあります。この行為は「問題なし」と考えている人もいるようですが、法的にどうなのでしょう?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 Q.車両通行禁止の道路で原付バイクのエンジンを切り坂を下りる行為は道交法違反ですか?*画像はイメージです:違反です「車両通行止め区間、つまり道路標識又は道路標示によって車両通行が禁止されている区間で原付バイクに乗ることは、たとえエンジンを切っていたとしても運転していることになり、道路交通法に違反すると考えられます。ここでいう“車両”とは、“自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス”のことをいいます(道路交通法2条1項8号)。また、“運転”とは、“道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いること”をいいます(道路交通法2条1項17号)。このとき、エンジンがかかっていない場合には、原付バイクの“本来の用い方”には当たらないようにも思えます。しかし、そもそも、道路交通法では、“歩行者”に関連する別の定義がされています。つまり、エンジンを切った上で、手で押しながら通行する場合には歩行者とするとされているため(道路交通法2条3項2号)、その反対解釈としてはエンジンを切った上で“手で押していない”ような場合には、歩行者とみなされないことになると思われます。そうすると、仮にエンジンを切った場合であっても、手で押していない場合であれば、エンジンをかけずに坂道を下ることも、“運転”に当たる可能性が高いと考えられます。そして、車両通行止め区間では、基本的に歩行者以外の通行ができないため(道路交通法8条1項)、運転をした場合には、道路交通法119条1項1号の2に違反し、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科される可能性がありますので、くれぐれも道路標識等を守って楽しく安全な原付運転生活を送りましょう」(大達弁護士) 意外と間違いやすいエンジンを切った状態での原付バイクの扱い。エンジンを切っていたとしても、乗車した状態で車両通行禁止区域を走行すれば違反にあたるそうです。どうしても通行したい場合は、バイクを降り手で押しながら歩くようにしましょう *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*notkoo / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月09日*画像はイメージです:日本人にすっかり定着した短文投稿サイト『Twitter』。その手軽さから日常生活やスポーツの模様など、様々な画像もアップされています。そんな画像が、知らない間にほかのサイトに使われていた。Twitterに限らず、ブログなどでも自身が撮影した画像が無断で使われるケースが、稀に発生しています。また、最近はツイートをまとめサイトなどで“引用”という形で掲載されることも。この2つの事案、法律的にみてどうなのでしょうか?インターネット問題に詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■画像を無断で転載することは?まず、画像の無断転載はどうでしょうか?「原則的に著作権法違反と言えます。個人の撮影した写真であっても基本的に撮影者に著作権があるといえることが一般的であり、それを無断で利用することは許されません。著作権者に無断で使用している時点で、コピーしているので、複製権侵害、HPで利用されている点で公衆送信権侵害などが成立しているということになります。ちなみに、私的利用は許されるとされていますが、私的利用は家庭内などでの利用を前提にしており、ネット上での利用は私的利用に含まれません。また、著作権法は親告罪とされているため、告訴がなければ起訴されないということにはなっていますが、罪としては、“10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科”となっています(著作権法119条1項)」(清水弁護士)やはり、原則的に個人撮影した画像を無断で使用することは違法となります。「あの写真良いなあ、使いたいな」と思った場合は、必ず撮影者に確認し許可を得なければなりません。昨今同じような事案で無断使用者を提訴したケースが相次いでいますから、認知している人がほとんどであるとは思いますが、もう一度「画像の無断転載は違法」ということを認識しましょう。 ■ツイートの引用はどうなの?次にツイートの引用について聞いてみました。「著作権法上、引用の要件を満たしていれば許諾不要で利用可能です。引用が許されるためには、①公表された著作物であること②公正な慣行に合致すること③目的が正当な範囲にあることが求められています。もっとも、その意味するところは必ずしも明らかではなく、裁判実務上では①引用された部分が明確であること(明瞭区別性)②引用する側が「主」で,引用される側が「従」といえる関係にあること(主従関係性)が重視されています。ツイートを直接貼り付けサイトで公開している場合、引用部分が明確になっており、埋め込みでURLリンクもあるのであれば、①を満たし主従関係も明確と言えるため。②を満たすと考えられます」(清水弁護士)清水弁護士によると、まとめサイトなどでのツイート引用は明瞭区別性があり、主従関係が明確であれば問題はないようです。画像無断転載は全面NG、ツイートは条件を満たしていれば引用可。よく覚えておきましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*cifotart / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月09日滋賀県長浜署の警察官が、宴席の余興としてプロレス技をかけようということになり、スカート姿の女性警官にロメロ・スペシャル(つり天井固め)をかけたことが問題になっています。経緯は不明ですが、やはり男性が女性にプロレス技をかけ、その様を大勢で楽しむという行為は異常と言わざるを得ません。警察官ということをもう少し自覚してほしいものです。このようなケースは稀であると思われますが、宴会で何らかの宴会芸を強要されることは多々あるかと思います。なかには苦痛を感じ、いっその事強要する人間を「訴えてやりたい」と考えている人も多いのではないでしょうか?宴会芸をしつこく強要する人間に対し法的請求を行うことはできるのか?弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤康二弁護士に見解をお伺いしました。 Q.宴会芸の強要に法的請求を行うことはできる?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースですが、請求ができることもあります。「本ケースでは場合を分けて考える必要があります。まず「宴会芸」の強要が上司の個人的行為として行われた場合。同宴会が会社の行事としてではなく、単に有志懇親会で任意参加あるような場合がこれに該当します。この場合は、当該強要行為が社会通念上相当な範囲を超えた態様で行われた場合には、不法行為(民法709条)に基づき損害賠償請求を行うことは理論的には可能です。ただ、いかなる場合に“社会通念上相当な範囲を超えた”と言えるかは明確な基準はなく、あくまでケース・バイ・ケースの判断となると考えます。例えば、上司が暴行又は脅迫行為によって当該強要行為を行ったような場合(行為態様が重大)や当該強要行為が危険行為の強要でこれにより負傷したという場合(結果が重大)は、損害賠償請求は可能でしょう。そうでない場合は特段の事情がない限り基本的には難しいと思います(“特段の事情”としては、過去長期間にわたり同様の行為が反復継続されるなど著しい執拗性があり、これにより被害者が相当の精神的苦痛を被っていると評価される場合が考えられます)。なお、この場合は、上司の行為はあくまで個人的行為ですので、会社に対する請求はできません。次に“宴会芸”の強要が業務として行われた場合です。同宴会が会社の行事として行われ、参加も事実上強制である場合がこれに該当します。この場合、上司の強要が任意での実施を勧奨するものではなく、指示・命令として行われた場合は会合の性質上、業務命令と評価することが可能であり、この場合は(ⅰ)業務との関連性、(ⅱ)業務上の必要性、(ⅲ)態様の相当性という観点から、業務命令として適正な範囲を超える場合は、不法行為(所謂パワーハラスメント行為)として違法性を帯びることになります。そして、このような違法性を帯びる範囲は、上記個人的行為の場合よりも広く捉えられるのが通常と考えます(業務命令として適正か否かという観点での判断となるため)。また、当該強要行為が業務的に行われているという観点からすると、これが不法行為(パワーハラスメント)に該当する場合は、会社に対しても職場環境配慮義務違反(労働契約法4条)又は使用者責任(民法715条)に基づき、法的請求は可能です。なお、いずれのケースも特段の事情がない限り、精神的苦痛のみの訴え提起であれば最終的に認容されても慰謝料額は10万円がせいぜいではないかと思いますので、訴えるメリットはあまりないかもしれません」(梅澤弁護士) ケース・バイ・ケースですが、慰謝料など法的請求することは可能であるようです。とくに会社が指示・命令として強制している場合は、パワーハラスメントに該当する可能性が極めて高いのとのこと。ただし受け取ることのできる金額は少額のようなので、問題提起や悪事の告発などを目的する場合のみに訴えたほうがいいかもしれません。 *取材協力弁護士:梅澤康二(弁護士法人プラム綜合法律事務所。東京都出身。2008年に弁護士登録。労働事件、労使トラブル、組合対応、規定作成・整備などのほか各種セミナー、労務問題のリスク分析と検討など労務全般に対応。紛争等の対応では、訴訟・労働審判・民事調停などの法的手続きおよびクレーム、協議、交渉などの非法的手続きも手がける。M&A取引、各種契約書の作成・レビュー、企業法務全般の相談など幅広く活躍。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*プラナ / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月08日ニューヨークのエリート法律事務所を舞台に、敏腕弁護士のハーヴィーと天才的頭脳を持つマイクが活躍する最強のバディ・ドラマ「SUITS/スーツ シーズン5」が、2月8日(水)よりDVDリリースされる。それに合わせて、本作のDVDに収録されている特典映像からNG集の一部を初公開。英国王室ヘンリー王子の恋人として注目を集める、“レイチェル”ことメーガン・マークルのキュートな素顔も垣間見られるNG集となっている。本作は、『ボーン』シリーズのダグ・リーマンと、人気脚本家アーロン・コーシュが生み出すキレのよいセリフと軽快なテンポ、予測不可能な訴訟劇、キャラ設定からファッションまで…すべてが絶妙のバランスで楽しめる、“イッキ観”必至のドラマ。主人公はハーバード・ロー・スクール卒で自信家のカリスマ弁護士ハーヴィーと、そのアソシエイト(助手)になった驚異的な記憶力を持つマイクというコンビ。第1話から、いきなり「ゴシップガール」のシリーズ最高視聴者数を超え話題になり、いまやUSAネットワーク局の看板ドラマとなった人気シリーズだ。今回お披露目されたのは、本作のDVDに収録されている特典映像のうち、NG集の一部。英王室のヘンリー王子の恋人として、2016年「グーグルで最も検索された女優部門」第1位に輝き、ファッションアイコンとしても注目されるレイチェル役のメーガン・マークルのキュートな笑顔や、ハーヴィー役のガブリエル・マクトとマイク役のパトリック・J・アダムスのお茶目なNGシーンも必見となっている。映像では、レイチェル(メーガン・マークル)に問題が発生し、不安を抱える中、同じ法律事務所で働くドナ(サラ・ラファティー)が、「1人で抱え込まないで、私がいる」と言いながら、安心させるように膝をさするシーンで、茶目っ気たっぷりにメーガンの胸にもタッチ。メーガンも「くすぐったい」と笑顔でこたえ、キャスト同士の仲の良さが伺える。また、メーガンは、婚約者であるパトリック演じるマイクと向き合って会話するシーンでは、笑いが止まらずNGを連発、「ガブリエルのせいだな」とこぼすパトリック。そして、ガブリエル演じるハーヴィーとのシーンでは、ガブリエルが何度も台詞を言い間違えNGを出すと、「短いのに」と笑顔でツッコミ。撮影スタート直前にはカメラに向かってウィンクするなど、メーガンがサービス精神旺盛で、現場のムードメーカーとなり、雰囲気を明るくしている様子がよく分かる。そんな彼女の飾らないキュートな素顔に、王子も惹かれたのかもしれない。なお、DVD特典映像には、本映像のほか、未公開シーン、撮影現場の舞台裏:家族の絆、「ドナを巡る人間模様」も収録されている。「SUITS/スーツ シーズン5」DVD-BOX(8,000 円+税)は2月8日(水)より発売、レンタル同日開始。発売元・販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント(C)2015 Universal Studios. All Rights Reserved.(text:cinemacafe.net)■関連作品:SUITS/スーツ [海外TVドラマ](C) 2011 Universal Television. All Rights Reserved.
2017年02月07日1月3日に行われた箱根駅伝で、神奈川大学の走者が東京千代田区の交差点付近を走行していたところ、交通整理にあたっていた警察官が車を止めずに通行させ、あわや事故になる事案が発生。ギリギリで走者がかわしたため大事には至らなかったものの、警察官や暴走車への批判、そして長時間に渡り道路を封鎖する駅伝やマラソンについてもその必要性を問う声があがりました。警察は今後交通整理員の増員を検討しているようですが、不信感を持っている人もいるようです。*画像はイメージです:■事故が発生した場合責任の所在は?最近は健康ブームの影響で、走ることを趣味にしている人が増えています。市民マラソンに参加し、1つでも上の順位を目指し練習にうちこんでいるランナーも多いでしょう。とくに2月には東京マラソンもあり、出場する市民ランナーの皆さんは多少不安を感じているかもしれません。快調に走っているときにいきなり車が突っ込んで事故になった。仮にこのような事態が発生してしまった場合、気になってくるのは、「責任の所在」です。今回の箱根駅伝では交通整理を担当していた警察官の不手際が不祥事発生の原因と言われていますが、警察の責任はどのようなものになるのでしょうか?また、主催者や実際に事故を起こした自動車運転手への処分も気になります。エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 ■運転者の責任は免れない「行動を運転しているときには、信号機に従わなければいけないのは当然ですが、マラソン大会の際には、警察官が交通整理をしていることも多いと思います。それにもかかわらず事故が起きてしまう可能性は否定できず、最近で言えば箱根駅伝が記憶に新しいところですね。まずはそのような場合について触れますが、警察官は、信号機と異なる手信号等をすることができ、運転者に対して必要な指示等をすることができ、運転者はこれに従わなければならないとされています(道路交通法6条及び7条)。これに従わなかった場合、一般の交通事故と同様に、自動車の運転者は、道路交通法70条の“安全運転義務”に違反(前方不注意)したとして、違反点数を加算されることになりますし、警察官の交通整理に違反して突っ込んだということであれば、道路交通法違反としての懲役刑ないし罰金のみならず、自動車運転過失致傷罪、民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。また、警察官の交通整理がなく、自動車の運転者側の信号が青であったとしても、前方注意義務が免責されるわけではありません。個別具体的な状況に応じて、前方不注意があったと言える場合には、運転者の責任は免れないことになると思います」(大達弁護士) ■警察の責任はどうなる?「警察に関しては、交通整理を職務で行っているため、職務上の義務、具体的には、“マラソン大会で交通事故が生じないように適正な交通整理をする義務”が存在し、それに反した過失があった結果として交通事故が生じたといえる場合には、その警察を所管する地方公共団体は、損害賠償責任を負う可能性があります(国家賠償法1条1項)」(大達弁護士) ■主催者の責任は?最後に主催者の責任はどうでしょうか?「次に、走路、周辺道路の交通量などから、マラソン大会をするには危険であり不適当な場合や、マラソン大会の開催について周知されず、自動車の運転者が、マラソン大会が開催されていることを知るのが困難であった場合など、マラソン大会の選手に危険が及ぶ可能性が高いことを考慮に入れず、大会が開催されていたといえる場合には、マラソン大会の主催者も民事上(不法行為)あるいは刑事上(業務上過失致傷罪)の責任を負う可能性があります。また、マラソン大会の主催者は、安全に大会を運営する義務、“いいかえれば参加者が交通事故に遭うことのないように配慮する義務”を負っているにもかかわらず、その義務を怠ったとして、マラソン大会に参加することの契約に付随する安全配慮義務の違反するものとして、民法上の債務不履行を問われ、損害賠償責任を負う可能性もあります」(大達弁護士) 大規模なマラソン大会には管理する主催者、交通整理を担当する警察に管理監督それぞれ責任があり、道路を走る自動車の運転者にはそれにしたがう義務があるようです。今後東京マラソンなど大規模な大会もありますので、主催者・警察・運転手・参加者それぞれが注意をする必要がありますね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Dachs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月06日音楽の著作権を管理するJASRACが、音楽教室での演奏について著作権料を求める方針を示し、批判を浴びているようです。未来の作曲家やミュージシャンを養成する機関である音楽教室にまで「カネ」を請求することについて、「日本の音楽文化を衰退させるものだ」と批判が噴出。今後音楽教室側は団体を作り、反対活動を展開していくようです。賛否両論ありますが、誰もが最初は名曲を演奏することで楽器の使い方を覚え、音楽家やミュージシャンとなるもの。その芽をつむようにも思う行動は、やはり歪に思えてしまいますね。真似といえば「替え歌」もその一種です。最近は様々な曲の替え歌を歌い、それをYouTubeなどの動画サイトに投稿している様子を目にします。これもやはり、著作権の侵害ということになるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 Q.替え歌を歌ってYouTubeに公開…これは法的に問題ないの?*画像はイメージです:著作権の侵害になる可能性が高いですが、例外もあります。「歌詞にも著作権があるため、替え歌をすることは、著作権のうち翻案権侵害、著作者人格権のうち同一性保持権を侵害する可能性があります。もっとも、著作権は原則として50年で消滅するため、50年経過していれば問題になりません。また、作者不明なものについても著作権の帰属が不明なので、問題になりません。なお、YouTubeなどは著作権管理団体と契約して、その団体が管理している楽曲であれば原則として自由に使って良いことになっていますが、翻案権や著作者人格権の管理まではしていない関係で、許諾もできず、結果、問題になるということになります。したがって、個別の許諾を取る必要があります。また、販売する際も、個別の許諾を取ることが必要です」(清水弁護士) 基本的には著作権の侵害になりますが、50年経過しているものや動画サイトが契約・管理している楽曲、そして個別に作曲家などに許可をとれば公開・販売することもできるよう。ちなみに、替え歌の元祖・嘉門達夫さんは個別に作詞作曲者や管理者に許可とり、許されたものだけをCD化しているそうです。替え歌を作ることも才能ですが、「権利」にも気を配らないといけないのですね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*I000s_pixels / Shutterstock
2017年02月06日NHK初となる総合・BSプレミアム連動ドラマ「スリル!~赤の章・黒の章~」の完成披露試写会が2月6日(月)、東京・渋谷の同局放送センターで行われ、「赤の章」に主演する小松菜奈、「黒の章」で主演を務める山本耕史、共演する小出恵介が出席した。警視庁・庶務係で働く女性職員・中野瞳(小松さん)、腹黒い弁護士・白井真之介(山本さん)を主人公に、総合で「赤の章~警視庁庶務係ヒトミの事件簿」、BSプレミアムで「黒の章~弁護士・白井真之介の大災難」を放送。まったく異なる2つの視点から、難事件を描く。NHKドラマ初出演を果たす小松さんは、「うれしいですね。映画のお仕事が多いんですが、ドラマにはドラマの良さがありますし、(放送回によって)演出される方も変わるので、楽しんでいます」とニッコリ。ただ、「長ぜりふに苦しめられている」そうで、庶務係ながら事件に対する嗅覚が極めて鋭いヒロイン像については、「好奇心旺盛で、無邪気。自由にのびのびしている姿が魅力的」と語った。一方、山本さんは「最初から台本に“悪徳弁護士”と書いてある」と苦笑い。それでも「チャーミングで愛すべき悪徳弁護士を目指します。クスッと笑わせる面もあるので、(題名は)スリルですが、スルリと抜け出せる軽快さを出せれば」と抱負を語った。そんな2人を結びつける捜査一課の刑事・外河役の小出さんは、「真面目な役柄をイメージしていたんですが…、バカな役です!毎回、手帳を奪われては、その都度『中身を見てないだろうな』って言うような、かなりのアホで」と自虐コメント。「主人公が2人いるのは不思議な感じですが、うまく(魅力を)引き出せれば」と話していた。【総合】「赤の章~警視庁庶務係ヒトミの事件簿」は2月22日(水)スタート、毎週水曜22時25分から。(連続4回)【BSプレミアム】「黒の章~弁護士・白井真之介の大災難」は2月26日(日)スタート、毎週日曜22時から。(連続4回)(text:cinemacafe.net)
2017年02月06日配偶者の不倫が発覚すると、慰謝料はどれくらいになるのかと気になる方も多いのではないでしょうか?「慰謝料の金額の算定要素に不倫の回数や期間の長さがあるのでは?」と思いながらも、実際はどういった基準で慰謝料が決定されているのか詳しくは分からない、という方が大半なのではないでしょうか。そこで、今回は不倫の期間や回数が慰謝料の金額にどう影響を与えるのか解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■不倫期間の長さはどう慰謝料にどう影響する?結論からいえば、不倫期間が長ければ慰謝料の金額は高くなり、不倫期間が短ければ慰謝料の金額は低くなります。では、どのくらいの期間であれば、「長い」あるいは「短い」と判断されるのでしょうか。まず、不倫期間が数年に及んでいれば、「長い」といえることに異論はないでしょう。また、1年程度のケースでも「比較的長期間」として考慮されている判例があります。さらに、東京地判平成22年3月25日は「被告とAの不貞の期間は、被告が渡米するまで約5カ月に及んでいた」と増額要素として評価しているように思われます。ここからすると、不倫期間が5、6か月を超えてくれば「長い」と判断される可能性が高いと考えられます。 他方で、不倫期間が1、2カ月程度である場合には「短い」と判断されています。東京地判平成19年9月28日では「被告がAと交際していた時期は、2か月ないし3か月程度の短期間」、東京地判平成23年1月25日では「交際期間は1か月余りにとどまる」といった評価がされています。したがって、不倫期間が1~3か月程度であれば、「短い」と判断されると考えられます。 ■不倫行為の頻度や回数はどう影響する?これは、上記の不倫期間の長短と同様ですが、不倫行為の回数・頻度が多ければ慰謝料が高くなり、不倫行為の回数・頻度が少なければ慰謝料が低くなります。たとえば、東京地判平成25年12月4日は「本件の不貞期間は少なくとも8か月程度であり、原告宅におけるものを含めて、継続的に少なくとも20回程度の性交渉」と評価されています。また、岐阜地判平成26年1月20日は「被告とAは、平成24年1月10日から同年6月末ころまで本件不貞関係を継続し、本件不貞関係における性交渉は、1か月に少ないときで2、3回、多いときで4、5回くらいであり、本件不貞関係は同年6月末ころまで続いた」(性交渉は20回程度))と認定し、その回数を「多い」と評価して、慰謝料の増額要素としております。ここからすると、不倫行為の回数が10~20回を超えるようであれば「多い」と評価される可能性が高いと考えられます。もっとも、実際の性交渉の回数を、客観的な証拠で立証することは難しいですから、不倫期間が長いことや、性交渉に関するメール等のやりとり、その他の状況から推認することになるでしょう。その意味で、不倫行為の回数は、不倫期間の長短の問題と密接に関連することになります。他方で、不倫行為の回数が1~3回程度であれば「少ない」と判断されているようです(東京地判平成25年3月21日「不貞行為は1回にすぎない」、東京地判平成20年10月3日「肉体関係を持った回数は、合計3回にとどまる」等)。 ■不倫相手との間に子どもが出来ていた場合は?たとえば、不倫行為の結果、配偶者と不倫相手との間に子どもが生まれた、あるいは中絶したなどの事情は慰謝料の増額要素となるのでしょうか。結論から言いますと、不倫行為の結果、妊娠したという事情は(出産する場合でも中絶する場合でも)、慰謝料の増額要素となります。これは当然といえるでしょう。裁判例もこの点を厳しく非難し、慰謝料の増額要素として考慮しています。たとえば、東京地判平成16年2月19日は「被告は、Aとの肉体関係を継続して子を懐胎、出産し、以後も同人に生計を依存しているのであり、このように解消困難で恒久的な不貞関係の形成、継続に加担した点で被告の責任は軽視し難いものがある。」としています。また、東京地判平成21年4月16日では「被告は、Aに自身の子を妊娠させており(被告は、その妊娠自体、Aが望んだことであるかのように主張するが、仮にそれが事実だったとしても、不貞の関係にある男女の間柄で、あえて婚姻外の子の妊娠を望んだり、少なくとも避妊に十分な気を遣わないということ自体、非常識極まりないことというべきであるし、原告の心情を極めて害する行為というべきである。)、これら一連の行為が、夫としての原告の気持ちを著しく傷つけ苦しめ、また当然ながらその体面やプライドをも傷つけたことは明らかである。」としています。そして、この不倫相手との間に子どもができたという事情は、行為の悪質性、受ける精神的苦痛の甚大さから、一般的に慰謝料が高額になることが多いようです(東京地判平成15年9月8日(500万円)、東京地判平成21年1月26日(550万円)、東京地判平成22年4月5日(300万円)、東京地判平成24年4月12日(260万円)等)。 以上からも分かるとおり、不倫期間の長短や回数・頻度、不倫相手との間に子ができたかどうかという点は、慰謝料の金額の増減の考慮要素になり、その考慮の際には、各事案における個々の事情を総合的に考慮することになります。ですので、その点は、専門の弁護士に質問、相談された方がよいでしょう。 *著者:弁護士 伊倉吉宣(伊倉綜合法律事務所。離婚・男女問題をはじめ、労働トラブルや交通事故問題など幅広く取り扱う。)【画像】イメージです*Jacob Lund / Shutterstock
2017年02月05日