■ 前回 のあらすじ通帳の残高2万6千円という事実に驚愕したさつ丸。キュラ子名義の通帳がある事実も、とうとう自白しました。罵詈雑言が飛び交うケンカ。親権を譲ると言ったり、親権もらおうかなと言ったり、気分でコロコロと意見を変えるキュラ子。子どもの一生を左右することなのに…、さつ丸の精神状態はギリギリの状態でした。次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年02月04日■前回のあらすじ子どものためと思って我慢していたけれど、何も変わることはない状況の中、ついに別居が始まって…。通帳残高が、ここまで少なくなっているとは驚きだったさつ丸。別に口座を作っておかなかったら、危うく根こそぎ奪われているところだったのです。次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年02月03日■前回のあらすじ帰ってこないキュラ子の代わりに、実の母を呼ぼうとするさつ丸に反抗するキュラ子。そこで義母にすべてを話すことに…。娘の悪事にうすうす勘づいていたにも関わらず、話を聞こうとしない義母。そんな中、さつ丸は日々蓄積された怒りがついに耐えきれなくなっていました。これまで子どものためと思って我慢していましたが、決してキュラ子が怖くて言いなりになっていたわけでもありません。何度も何度も修正を試みたけれど、キュラ子は変わらなかったのです。次第にさつ丸は、毎日辛いだけで生きてる気がしなかったのです…。次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年02月02日■前回のあらすじ約束の時間になっても帰ってこないキュラ子。さつ丸にも我慢の限界が近づいていて…。やむを得ず両親を呼んださつ丸に対し、何もしていないにの関わらず、世間体を大事にするキュラ子…。このまま話の通じない相手と話していたら、らちがあかないと義母(キュラ子実母)を呼ぼうと提案するが、頑なに拒むキュラ子。いったいどうなる!?次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年02月01日■前回のあらすじキュラ子名義の通帳発見で、思わぬ事実が発覚し…。通帳の一件を知ったとき、さつ丸には「嫉妬」や「怒り」の気持ちが湧かず、蔑みしかなかったのです…。次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年01月31日■前回のあらすじ自分勝手な生活を始めたキュラ子。育児放棄に近い状況に、さつ丸はついにある決心をしました。証拠集めを始めたさつ丸。ある日、机の上に置かれていたキュラ子名義の通帳の中身を見て唖然…。このままではいけないと、強く決心するのです。次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年01月30日■前回のあらすじお金のことは自分の責任でもあると痛感したさつ丸。同時にキュラ子への愛情も消え去っていきました。夜遊び、朝帰り、昼間は爆睡。家にいるにもかかわらず、育児放棄を始めたキュラ子。このままだと、子どもたちが怪我するかもしれない…。親権をとるべく、さつ丸は証拠集めを始めたのです。次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年01月29日■前回のあらすじ日常化していく嘘に、さつ丸は怒りがおさまりませんでした。税金督促の一件で、お金のことをキュラ子に任せっぱなしにした自分にも責任がある、と痛感したさつ丸。キュラ子への期待を持たない、関心を持たない「あきらめ期」に入り、キュラ子への愛情も薄れていくのでした…。次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年01月28日■前回のあらすじ何気ない行動に過剰に反応するキュラ子。嘘も日常化していて…。子どもの前では喧嘩しないようにと思っていても、キュラ子の言動や行いに、怒りを抑えられなくなってきたさつ丸。いったいどうする…!?次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年01月27日■前回のあらすじ結局、最後まで子どもたちのプールカードを作らなかったキュラ子。さらに「手抜き」では済まされない出来事も続々と…。さつ丸の問いに過剰に反応するキュラ子。連絡帳を見る行為もさつ丸からしたら普通のことですが、キュラ子は「自分を疑っているから逐一チェックしてるのだ」と感じてしまうのです。そんな日々が続き、嘘も日常化していくのです…。次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年01月26日■前回のあらすじ自分がすべてやってしまうから、何もやらないのでは?と思った夫は…。ギリギリまで手を出さなかったさつ丸でしたが、もう限界!夜勤明けで子どもたちのためにプールカードを作り上げたのです。ただこの時点ではまだ離婚は考えておらず…。次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年01月25日■前回のあらすじ「できるのに、やらない」権利ばかり主張し、ギャンブルにはまっていくキュラ子…。まだまだ小さい子どもたち。普段、当たり前のように育児や家事をしている人はいちいちアピールしないしけど(普通のことだから)、稀にしかやらない人間は「やってやった感」がすごい…。まさに、外では「いい自分」をいつまでも武勇伝のごとく語っていたというキュラ子。「キュラ子が何もやらないのは、自分がすべてやってしまうからでは?」と思った夫のさつ丸は…。次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年01月24日■前回のあらすじ借金したことを「仕方ない」と許した夫に、キュラ子は内心ほくそえんでいて…。「できない」のではなく、「できるのにやらない」ことに違和感を覚えていく夫のさつ丸。さつ丸のやさしさに甘え、いつしか何もやらなくなったキュラ子。友人に影響され、次第にギャンブルにはまっていくように…。次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年01月23日■前回のあらすじわが家に届いた督促状。妻は知らないと言うけれど…。何にお金を使ったのか問いただすと「生活費」と答えたキュラ子。子どもは3人もいるし、確かに生活にお金がかかるのは仕方ない…。そんな夫、さつ丸を前にして、キュラ子はほくそえんでいたのでした…。次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年01月22日この物語は、父子家庭になることを選んだ、ある一人のシングルファーザーの話です。督促状(とくそくじょう)とは、料金の未払いや借金の返済を催促するための手紙。ちゃんと支払っているはずの公共料金が支払われていないとはどういうこと!?そんな知らせを前にして、しらをきるキュラ子…。次回へ続くコミックライター: ゆっぺ 【同じテーマの連載はこちら】 離婚まで100日のプリン この連載の全話を見る >> 教えて!弁護士さん この連載の全話を見る >> 夫婦の危機 この連載の全話を見る >>
2021年01月21日婚姻費用分担請求調停は、裁判所を通じて別居中の生活費を請求する手続きです。離婚の前段階として別居するなら、婚姻費用をもらいながら準備を進めましょう。本記事では、別居中の婚姻費用をもらう方法や、裁判所の調停で婚姻費用を請求する場合の手続きの流れについて説明します。別居している間に請求できる婚姻費用とは?夫婦は同居し、互いに協力する義務があります。ただし、何らかの事情で夫婦が別居している場合でも、協力義務がなくなるわけではありません。別居中は婚姻費用(婚姻生活費)を請求できる別居している夫婦にも、協力義務があります。生活費が不足するなら、別居している配偶者に請求することも可能です。婚姻費用とは生活費のこと婚姻費用とは、結婚している間の生活費のことです。略して「婚費(こんぴ)」と呼ばれることもあります。民法では、次のように定められています。第760条夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。民法760条からわかるように、婚費は夫婦で分担するものです。たとえば、専業主婦である妻が夫と別居している場合、妻は夫に生活費を払ってもらわなければ生活ができません。このような場合には、妻から夫に婚費を請求できます。婚姻費用と養育費の違い婚費と似たものに、養育費があります。養育費は子供を育てるためのお金で、一般には子供を養育する側の親が、離婚後に他方の親から支払ってもらうお金をいいます。一方、婚費は離婚前に支払ってもらうお金で、子供を育てるためのお金以外も含まれます。たとえば、夫と別居中の妻が子供と一緒に生活している場合には、婚費として自分の生活費と子供の生活費を夫に請求できます。別居後に離婚すれば、夫に妻の生活費を払う義務はなくなるので、夫は子供の生活費のみを払うこととなります。下の図からわかるように、婚費のほうが養育費よりも多くなります。収入の多い方が子供と同居しているなら?婚費は、通常は収入の少ない方から多い方へ請求します。しかし、収入の多い方が子供と一緒に住んでいるときには、子供の分の生活費を分担するため、収入の多い方からでも請求できるケースがあります。日本の大部分の夫婦は夫のほうが収入が多く、別居するときには妻が子供と一緒に住むケースが多数です。そのため、ほとんどのケースで、婚費は妻から夫へ請求することになります。婚姻費用の金額婚費は夫と妻とで話し合って決めることができます。双方が納得していれば、金額はいくらにしてもかまいません。しかし、実際には金額の目安がわからなかったり、折り合いがつかなかったりすることもあります。裁判所のホームページには、婚姻費用算定表が掲載されています。婚姻費用算定表は、裁判所で婚費を決めるときに目安にされているもので、夫婦の収入から婚費の月額を調べられる早見表です。なお、婚姻費用算定表は2019年12月に改定され、従前のものよりも金額がやや増えています。婚姻費用算定表に該当しないケースもある婚姻費用算定表には夫婦のみの表、子1人表、子2人表、子3人表があります。子供がいる場合の表(子1人表、子2人表、子3人表)は、収入が少ない側が子供全員と同居する前提で作成されています。よって、以下のようなケースでは婚姻費用算定表は使えません。収入の多い側が子と同居する場合複数いる子が父親側と母親側に分かれて住む場合子が4人以上いる場合算定表に該当しないケースで適切な婚費を知りたい場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。婚姻費用を請求する方法婚費の請求方法は決まっていません。話し合いで決めてもかまいませんし、話し合いが無理なら裁判所を通じて請求できます。相手に直接請求してOK婚費は必ず裁判所を通して決めないといけないわけではなく、話し合いで決めてもかまいません。まずは、相手に直接話をするか、電話やメール、手紙などで請求してみましょう。公正証書も作成できる夫と妻で話し合って婚費を決めた場合、必ず払ってもらえるかが心配でしょう。婚費を含めた別居に関する取り決めは、書面にしておくのがすすめです。公証役場で「婚姻費用分担契約公正証書」を作成しておけば、約束どおり払ってもらえないときに、強制執行によりお金を回収することが可能になります。婚姻費用分担請求調停で請求する方法もある「婚費を払ってほしい」と言っても払ってもらえない場合や、金額で折り合わない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。調停申立てに相手の同意は不要です。婚姻費用分担請求調停の申立て方法と流れ婚姻費用分担請求調停は、配偶者に別居中の生活費を請求する手続きです。家庭裁判所で調停委員を間に挟んで配偶者と話し合うことにより、生活費の支払いについて合意を目指します。[adsense_middle]調停は弁護士に依頼したほうがいい?婚姻費用分担請求調停は、家庭裁判所に申立てします。裁判所の手続きというと、「弁護士に依頼しなければ進められないのでは?」と考える人も多いかもしれません。調停は当事者間の話し合いの延長なので、自分で進めることも可能です。なお、調停を弁護士に依頼したときでも、調停期日には本人も裁判所に行かなければなりません。申立て方法婚姻費用分担請求調停は、申立書と必要書類を家庭裁判所に提出すれば申立てができます。申立ての必要書類次のような書類が必要になります。申立書書式や記入例は裁判所のホームページで参照できます。申立書のコピーは相手に送られるため、コピーを1通添付しておく必要があります。戸籍謄本夫婦の戸籍謄本が必要です。結婚している夫婦は同じ戸籍に入っているはずなので、1通でかまいません。収入証明資料自分の源泉徴収票や給与明細など、収入がわかる資料を提出します。相手の収入証明資料は裁判所を通じて相手に提出を要求することになりますが、自身が持っていれば提出してもかまいません。申立てする裁判所婚姻費用分担請求調停は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。申立て費用婚姻費用分担請求調停にかかる裁判所の手数料は1200円です。申立書に1200円分の収入印紙を貼って納付します。さらに、裁判所からの連絡用の郵便切手も提出する必要があります。金額としては1000円程度ですが、切手の金額・組み合わせは裁判所によって違うので、事前に確認してください。郵送で申立てできる?申立書を郵送で提出することもできますが、書き間違いや書類漏れがあれば受理してもらえないことがあります。できれば直接裁判所に持参しましょう。調停申立て後の流れ調停申立書を提出した後は、次のような流れになります。①第1回期日が決まる申立て後数日程度で裁判所から連絡があり、第1回期日を決めます。この時点では申立書は相手に送られていないので、初回は相手の都合を聞かずに期日が決まります。なお、申立てから第1回期日までは、1か月程度かかるのが普通です。②相手に申立書が送付される相手のところに調停期日の呼出状と申立書のコピーが郵便で送られます。③第1回調停期日の開催調停期日には、夫婦がお互い顔を合わせないよう配慮してくれます。別室で待機し、交代で調停室に入ります。調停室では調停委員(男女1名ずつ)と話をします。それぞれ30分ずつ2回程度調停室に入るので、1回の期日は2時間程度で終了します。④調停成立または第2回期日へ婚費について合意に至れば調停成立となり、調停調書が作成されます。合意したとおり婚費が支払われない場合には、調停調書にもとづき強制執行が可能になります。第1回期日で合意に至らなかった場合には、双方の都合を聞いて第2回期日が指定されます。調停で聞かれることは?調停では、申立てに至った経緯などを聞かれます。ただし、婚費を決めるための調停ですので、夫婦間の問題そのものについて詳しく聞かれることはありません。婚費の金額は、婚姻費用算定表を参考にします。算定表の金額以上を請求する場合には、その理由についても説明できるようにしておきましょう。相手が調停を欠席したら?1回目の調停期日は相手の都合を聞かずに決めるため、相手が欠席する可能性もあります。第1回期日に相手が欠席の場合には、通常は申し立てた側の事情だけを聞く形になります。その後も相手が欠席を続ける場合、話し合いができないため、調停不成立となります。過去の婚姻費用は請求できない婚姻費用分担請求調停では、申立日以降の婚費しか請求できません。過去の分をさかのぼって請求することはできませんので、できるだけ早く準備して調停申立てをするようにしましょう。調停を取り下げるには?婚姻費用分担請求調停を申し立てた後、夫婦で直接話し合って婚費について合意したり、離婚することが決まって婚費をもらう必要がなくなったりすることもあります。このような場合には、調停を取り下げることができます。調停の取り下げは、申し立てた側が取下書を裁判所に提出するだけでできます。取り下げに相手の同意はいりません。婚姻費用分担請求調停が不成立になったら?調停は合意するまで延々と行われるわけではありません。話し合いが平行線のままだと、やがて調停不成立という形で打ち切られます。調停不成立で審判に移行4~5回期日を開いても話し合いがまとまらない場合には、調停不成立となり、そのまま審判へ移行します。審判とは、裁判官があらゆる事情を考慮して婚姻費用を決める手続きです。審判の流れ審判では審問期日が指定され、裁判官の審問を受けます。1~2回の審問期日の後、審判が出されます。審判で婚費が決まった場合には、審判書にもとづいて強制執行を行うことができます。婚姻費用の分担請求調停に関するまとめ別居中でも離婚していない限り、生活費を請求する権利はあります。相手に直接婚姻費用を請求して払ってもらえなくても、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて請求する方法がありますので、あきらめないようにしましょう。
2020年10月14日新型コロナウイルスの感染が拡がる中、感染拡大を防ぐために様々な取り組みをしているご家庭も多いでしょう。その中で夫婦関係に亀裂が生じてしまう場合があります。気を付けるべき点について見ていきましょう。家にいる時間が多くなるお互いに仕事ややるべきことがあって日中は外出していると、家で一緒にいる時間が大切になってきます。しかし、コロナの影響によって外出自粛が促され、在宅勤務や家に居ることなどが増え、お互いに家で過ごす時間が多い状況になると、普段であれば見せなかった嫌な部分が見えてきてしまったり、相手に不満を感じたりすることも多くなってきます。このような不安を感じている時はストレスを抱えやすく、コロナに対する危機感や意識の違いから夫婦間で揉めやすいこともあり、常に相手に優しく振る舞うことは難しくなります。この状態が長く続くと、夫婦関係にも亀裂が生じてくることになります。子どもの問題でトラブルに子どもを学校に通わせている家庭では、学校も休校になったりなど通常通りとは違ってくるので、その点が影響してくることもあります。子どもの面倒を見るために、その負担を夫婦どちらが持つかという事でトラブルになりやすいのです。どちらかが在宅勤務である場合、子どもの面倒を任せたくても仕事が忙しくて対応ができなかったり、子どもの面倒を見きれないということも起こります。もちろん逆のパターンもあるでしょうし、どちらも出社が必要な場合もまた子どもの対応に頭を悩ませる夫婦は多く、夫婦間の亀裂を広げてしまうきっかけになることもあるのです。子どもの対応をどうするか、お互いの仕事をどうするか、しっかり話し合っておくことが重要です。気分転換が出来ないコロナウイルスを広げないために、イベントなどが中止されたり外出自粛を求められたりしています。そうなると、常に家の中に居ることになり、お互いに気分転換が出来なくなります。喧嘩をしてもちょっと冷却期間を置けば改善していた夫婦関係も、飲みに行けなかったり、買い物しに行くことができなかっりと息抜きできない状況では、距離を置くことも難しいと感じる人も多いようです。家の中でも一人になれる空間を設けたり、家でできる楽しみや趣味を持つなどの気分転換の手段を作ると気分転換ができるのでおすすめです。関連記事はこちら『コロナ離婚』『コロナ破局』もありえる?現状で見えてきた「彼の本性」とはストレスを溜めすぎないようにコロナの影響で夫婦間の距離は近づきますが、それ故に関係を悪化させてしまうトラブルも多くなってきます。お互いの気持ちやスケジュールはしっかり話し合うこと、気分転換の方法を作っておくことなど、トレスを溜めすぎないようにそれぞれ注意することが大切です。コロナによって夫婦間が悪化して、離婚なんて最悪の事態にならないようにしたいですね。
2020年07月26日自分は離婚を望んでいるのに、夫・妻が応じてくれないケースは多いと思います。今回は、相手が離婚に応じてくれない場合に、どのように対処すべきかを解説します。離婚を進める前提として意識しておくべき離婚原因についても説明しますので、理解しておいてください。「離婚したい!」と思ったとき、すぐにできるとは限らない婚姻を解消する方法は、話し合って協議離婚をするか、裁判で離婚を認めてもらうかのどちらかです。裁判を起こすときには、一定の要件が求められることも知っておきましょう。協議離婚なら話し合いだけでOK協議離婚とは、夫と妻とで話し合って婚姻解消を決める方法です。夫と妻の意思が一致すれば、離婚届を出すだけで婚姻を解消できます。離婚届は夫も妻も納得して署名捺印することで有効になる書面です。話し合っても意見が分かれてしまえば、協議離婚はできません。結婚するときにはお互いの「結婚する」という気持ちが一致したからこそ、結婚が成立します。同様に、お互いの「離婚する」という意思が合致しなければ、すぐには離婚できない仕組みになっています。日本は協議離婚がほとんど海外には裁判によらないと婚姻を解消できない国もありますが、日本では当事者である夫と妻だけで離婚を決められます。日本人は元々、裁判所でトラブルを解決するということにあまりなじみがありません。婚姻解消時にも手っ取り早く離婚届を出す方法を選ぶ人が大半で、離婚全体の約9割が協議離婚です。協議が無理なら裁判所で解決夫と妻で話をしてもまとまらないなら、裁判所で解決する方法を選ぶことができます。家族の問題については、調停前置主義というルールがあり、最初に調停を申し立てる必要があります。調停が不成立になった場合にのみ離婚を請求する裁判を起こすことができます。裁判では正当な理由が求められる「離婚させてください」と裁判所に訴えたところで、必ず認められるとは限りません。裁判で離婚判決を得るには、正当な理由があることが条件になります。離婚というのは夫と妻が合意すればすぐにできますが、両者が合意できない場合には決して簡単ではないのです。離婚できる条件とは?離婚したいと思ったときには、話し合いで相手に納得してもらう正当な理由があるのどちらかの条件をクリアしなければなりません。話し合っても相手に応じてもらえない上に正当な理由もなければ、離婚するのは困難であることを認識しておきましょう。離婚するための正当な理由とは?自分の一方的な要望で婚姻関係を解消するには、正当な理由が必要ということがおわかりいただけたでしょう。以下、正当な理由とはどのようなことなのかを見ていきます。裁判で離婚できる5つの理由民法では、夫婦の一方が離婚の裁判を起こすことができる場合として次の5つを定めており、これを法定離婚原因と言います(民法770条1項1~5号)。配偶者に不貞な行為があったとき。配偶者から悪意で遺棄されたとき。配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。離婚裁判を起こせるということは、正当な理由になるということです。不倫や長期間の行方不明、強度の精神病などは、法定離婚原因です。悪意の遺棄とは?生活費を渡さない、別居を強行するなど、夫婦として協力する義務を果たさないことです。婚姻を継続し難い重大な事由とは?1~4号と同じくらい重大な事由があり、結婚生活に支障をきたしている場合です。暴力、暴言、性的不調和、借金、4号に該当する以外の病気などが考えられます。「婚姻を継続し難い重大な事由」かどうかを判断するときには、そのことが原因で実質的に婚姻関係が破綻しているかどうかが重要です。借金があろうと病気であろうと、当事者がそれでもかまわないと思っていれば、離婚の理由にはなりません。性格の不一致で離婚できる?性格の不一致は、直接の離婚原因ではありません。話が合わない、一緒にいても楽しくない、些細なことでケンカになるといった理由では、離婚は認められないのが通常です。ただし、性格の不一致が原因で結婚生活を継続していくことが現実に困難になっているなら、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」になり、離婚できる可能性があります。理由がなくても離婚できる可能性はある相手と話をしても応じてくれないときには、裁判を起こして「離婚を認める」という判決を得なければ離婚できません。裁判するには法律で定められた理由が必要です。結局、離婚原因がないと、一方的に離婚はできないことになります。しかし、離婚原因がない場合でも今すぐやれることはあります。以下、相手が応じてくれないときにとるべき対応を説明していきます。相手が応じないケースの対処法①話し合いで理解を得る夫や妻が離婚に同意してくれない場合には、簡単にあきらめずに何度も話し合ってみましょう。[adsense_middle]繰り返し話し合ってみる浮気など一方に責任がある場合でも、裁判を通じて離婚しないといけないわけではありません。お互いが話し合って納得すれば、協議離婚が可能です。あきらめずに協議を重ね、解決を目指しましょう。親族や友人に協力してもらう方法も自分で話をしてもわかってもらえないときには、親やきょうだい、友人などに立ち会ってもらうやり方もあります。狭い家の中で夫婦だけで話をしても、なかなか冷静になれないものです。誰かに協力してもらえないか考えてみましょう。相手に責任がある場合の協議の進め方相手に責任がある場合には、離婚の同意を得られなくても、裁判所で離婚が可能です。ですが、裁判所での手続きにはどうしても時間がかかってしまいます。調停だけで半年から1年程度、その後の裁判でさらに1~2年かかるのが通常です。調停や裁判も辞さない覚悟を伝える調停や裁判をすると、これまでのことを裁判所で洗いざらい話さなければなりません。時間を要する上に、過去の問題を蒸し返し、お互いが嫌な思いをすることにもなるでしょう。裁判は相手にとってもデメリットになります。「応じてくれないなら裁判をするつもりだ」という意思を相手に伝えることにより、理解してもらえる可能性があります。相手に責任がない場合の協議の進め方相手に離婚原因がない場合、裁判しても離婚はできません。このようなケースでは、結婚生活を一方的に破棄する代償として金銭を払う方法があります。離婚自体の慰謝料を払う一方的に離婚されることによって、相手には精神的苦痛が生じます。精神的苦痛に対して慰謝料を払うことにより、応じてもらえる可能性もあります。扶養的財産分与の取り決めをする収入の多い夫が専業主婦の妻との離婚を希望しているようなケースでは、妻がすぐに自立するのが難しいので、離婚に応じてもらえないことがあります。このような場合、「扶養的財産分与」として離婚後一定期間妻の生活費を払う約束をして、理解を得ることも行われています。相手が応じないケースの対処法②弁護士に依頼相手と話し合っても離婚の合意が困難な場合には、弁護士に頼んで解決する方法があります。弁護士に頼んで協議離婚する方法もある離婚について弁護士に頼むときには、調停や訴訟をしなければならないと思っている人も多いようですが、必ずしもそういうわけではありません。弁護士に代理人になってもらい、自分の代わりに夫や妻と話し合いをしてもらう方法もあります。恐怖感を感じているなら無理しないで弁護士に離婚協議を依頼すれば、相手と直接話をしなくてすみます。相手と1対1で話すと恐怖感を感じて言いなりになってしまうような場合には、無理して自分で話し合いをしない方が良いでしょう。弁護士が入ることで納得が得られる可能性も直接話をして応じてもらえない場合でも、弁護士が入ることで相手が納得することはあります。相手の方もこちらが本気であることを理解するからです。特に、離婚原因があるケースで弁護士をつけると、相手も「応じなければ裁判を起こされる」と思うので、離婚に応じてもらえる可能性が高くなります。協議が成立しなければ調停や裁判も対応してもらえる弁護士から相手に話をしてもらっても離婚に応じてもらえない場合には、調停や裁判まで対応してもらえます。離婚原因があることも証明しやすいたとえば、性格の不一致で離婚したい場合、それが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することを証明するのはなかなか大変です。弁護士に裁判をしてもらうことで、離婚原因があることも証明しやすくなります。相手が応じないケースの対処法③離婚調停を申し立てる離婚する、しないで夫婦の間で意見が分かれていて、話し合いでは決着がつかないことがあります。協議離婚ができないなら、離婚調停での解決を考えましょう。[adsense_middle]調停は裁判所での話し合い離婚調停は家庭裁判所で行う話し合いですが、当事者である夫と妻が直接顔を合わせるわけではありません。民間から選ばれた調停委員と呼ばれる人が、夫と妻の話を別々に聞いて仲裁をしてくれます。調停を起こすのに離婚原因は不要離婚調停は、当事者同士が話をするのが困難な場合や、離婚の合意はできているけれど条件面で話が進まない場合に申し立てが可能です。調停はあくまで話し合いなので、法律上の離婚原因の有無は関係ありません。調停は自分でできる調停は裁判所の手続きになりますが、弁護士に頼まなくても自分で進めることができます。自分で調停をすれば、費用もほとんどかかりません。調停不成立になったら離婚調停を申し立た場合、相手も離婚に応じて条件面での合意もできれば、調停成立となります。調停をしても合意に至らなければ、調停不成立として終了します。調停不成立になれば、裁判をする以外に離婚できる方法はなくなってしまいます。裁判では証拠が必要裁判を起こすためには、法律上の離婚原因があることが条件になります。また、裁判では離婚原因があることを立証しなければなりません。不貞行為なら、相手が浮気した証拠が必要になります。裁判を進めるには専門的な知識が求められます。離婚裁判をするときには、弁護士に依頼するのがおすすめです。相手が応じないケースの対処法④別居する相手が離婚に応じない場合、とりあえず別居することで離婚しやすくなります。長く別居が続いていると離婚原因となる相手が離婚に応じない上に法律上の離婚原因もないという場合には、別居をして離婚原因を作る方法があります。長期間別居が継続している場合、夫婦関係が破綻しているとみなされ、そのこと自体が離婚原因として認められるケースが多いからです。どれくらいの期間別居すれば離婚できる?どれくらいの期間別々に住めば離婚できるかは、一概には言えません。5年程度が目安になるとも言われていますが、もっと短くても離婚が認められている例もあります。破綻している事実が必要形式的に長く別居していれば離婚が認められるわけではありません。たとえば、単身赴任で何年も別々に住んでいる場合、そのこと自体が離婚原因にならないのは当然です。長期間の別居は婚姻関係の破綻を判断する重要な要素となるというだけで、長期間の別居自体が離婚原因になるわけではありません。たとえば、5年別居していても、頻繁に会って食事や買い物を一緒にしているようなら離婚は認められないでしょう。別居すれば相手に覚悟が伝わることも離婚できるようになるまでは相当の期間別居しなければなりません。しかし、実際には別居を開始することで相手に離婚の覚悟が伝わり、離婚に応じてもらいやすくなることが多くなっています。離婚できないときの対処方法に関するまとめ離婚に応じない相手にも、繰り返し話をして理解を得ることを目指しましょう。話し合いが困難な場合や何度話し合っても応じてもらえない場合、すぐに離婚したければ、弁護士に依頼するか調停を申し立てる方法があります。離婚を焦らないのであれば、別居するところから始めてみるのも良いでしょう。女性は特に、別居して生活のペースを掴んでから離婚した方が安心です。
2020年03月08日【今週の悩めるマダム】夫との愛がなくなってもうずいぶんと長い月日がたちます。弁護士に離婚相談をしに行ったのですが、離婚理由などから、私に有利になる離婚はできない、と。さらに嫁いだ一人娘にも相談したら「今更やめて」と言われました。このまま愛のない結婚生活を死ぬまで続けるのでしょうか?(愛知県在住・60代主婦)60代というのは確かにある意味「今更」の年齢でもありますが、仮に奥様が70代や80代だとしても起こり得る問題だと思うのです。愛がないのに一緒にいることの苦しみは計り知れません。女として愛されたいと思うのは当然ですし、そういう意味で60代という年齢は「今更」ではないと思います。まだまだやり直せる年齢です。僕ももうすぐ還暦ですが、自分が還暦であることが信じられないくらいにまだ若いのです。離婚をした時には本当に老けました。未練たらしいことは言いたくないですが、家族みんなで幸せになると僕一人勝手に信じていたので、離婚を突き付けられた時の人生への絶望感は壮絶なものがありました。そこから怒濤の子育て生活が始まるのですが、それが逆に生きる糧になりました。その子も、この9月にフランスで高校生になったんですよ。長い間子育てに専念できたことで、僕は絶望から立ち直ることができたというわけです。還暦を直前に控えて、前よりも元気になったかな、と思っています。息子に感謝ですね。さて、話を本題に戻しましょう。僕が気にすることじゃないかもしれませんが、ご主人は離婚の可能性など毛頭考えていないと思うのです。そこでいきなり離婚を突き付けられると、ご主人がおいくつか分からないですが、相当なショックを受けられることでしょう。奥様は自由になられるからいいですが、ご主人の喪失感は半端ないんじゃないか、と想像できます。それとも、もう愛がないので、そこはまったく気にならないのでしょうか?「辻さん。でも、私の人生はどうしたらいいの?どこまで我慢をし続ければいいのですか?私だって生きているんです」そういう声が戻ってくるでしょうね。難しい問題です。そこで提案なのですが、一度、〝お試し離婚〟をしてみるというのはどうでしょう?ご主人と話し合い、お互いが同意したなら、仮の離婚をしてみる。真実味を出すため、周りに離婚したと伝えてもいいと思います。でも戸籍上は離婚をせず、あくまでも仮の離婚形態をとるわけです。そして、同居はしばらく続けるのです。とはいえ夫婦ではなくなったので、お互い何をしても自由ということがいちばんのポイント。それで様子をみて、気が変わったら復縁もあり、と最初に決めておいてください。面倒くさいと思われるかもしれませんが、ここまで時間をかけて夫婦をやってきたわけですから、もし解消するにしても、それなりの時間をかけるほうがいいと思います。いきなり離婚を突き付けるのではなく、お互い面と向かってしっかりと話し合ってみてください。そこに保険のこと、生活費のこと、年金のこと、娘さんのことなど、いろいろな事情が関わってきます。そのお試し期間を経たうえで、本当の離婚に踏み切るのか、思いとどまるかは奥様次第です。【JINSEIの格言】いきなり離婚を突き付けるのではなく、“お試し離婚”はどうでしょう?お互い何をしても自由ということがポイント。それで様子をみて、最終的な判断をしてみるといいと思います。この連載では辻さんが恋愛から家事・育児、夫への愚痴まで、みなさんの日ごろの悩みにお答えします!お悩みは、メール(jinseinospice@gmail.com)、Twitter(女性自身連載「JINSEIのスパイス!」お悩み募集係【公式】@jinseinospice)、またはお便り(〒112-0811 東京都文京区音羽1-16-6「女性自身」編集部宛)にて絶賛募集中。※性別と年齢を明記のうえ、お送りください。以前の連載「ムスコ飯」はこちらで写真付きレシピを毎週火曜日に更新中!
2019年10月01日韓国の俳優ソン・ジュンギ(33)が、妻で女優のソン・ヘギョ(37)と離婚調停手続きを踏んでいることが分かった。6月27日、ソン・ジュンギの法律代理人を務める弁護士が韓国メディア向けに正式な報道リリースを通じて発表した。2人は’15年に放送されたドラマ『太陽の末裔』での共演をきっかけに交際をスタート。’17年10月に入籍した。韓国のみならず、中国や中東でも絶大な人気を誇るスター同士の結婚は大きな話題となり、苗字からとった“ソンソンカップル”として愛されたが、2年足らずでピリオドを打つことになった。ソン・ジュンギ側の弁護士は「26日、ソウル家庭裁判所に離婚調整申請書を届けた。ソン・ジュンギ氏の正式なコメントをお伝えします」と明らかにした。ソン・ジュンギは「私を愛し、大切にしてくださっている多くの方々によくない便りをお伝えすることになり申し訳ないという言葉をまずお伝えします。私はソン・ヘギョ氏との離婚のための調停手続きを進めることになりました。2人とも是非についてよく確認しあい、互いを非難するよりは円満に離婚手続きを終えることを望んでいます」とコメントしている。世紀の大物カップルの破局に韓国のポータルサイトでは「ソン・ヘギョ」「ソンソンカップル」「離婚訴訟」といったワードが上位を占拠。ファンからは「好きなカップルだったのにショック」「悲しい」といった反応が上がっている。
2019年06月27日「“介護離婚”の多くは熟年離婚になりますが、熟年離婚は経済的に厳しいのが現実です。それでも精神の解放を求めて『離婚したい!』と思うなら、一度きりの人生、後悔のないようにしてほしいですね」そう語るのはマネーセラピストの安田まゆみさん。最後の手段ともいえる、介護離婚という難しい結論。そんな介護離婚についての知っておくべきお金の話を安田さんに聞いた(会社員の夫を持つ専業主婦」を想定)。「まず、婚姻中に夫婦が築いた共同財産は離婚時に財産分与の対象になり、基本は夫婦半々。預貯金のほか夫の厚生年金や結婚後に購入した自宅などが対象です」(安田さん・以下同)一聞すると収入の少ない主婦にとっては福音だが、いざ試算すると現実は甘くない。「たとえば40~50代の夫婦なら、子どもにお金がかかる時期なので、いざ介護離婚となっても預貯金が少ないことがほとんど。仮に自宅を売却しても多くはローンの残債もあり、1,000万円も残ればいいほうです。そうすると、妻がもらえるのは500万円にすぎません。介護が始まると身動きがとれなくなることが多いので、不安がある人はいまのうちに正社員などの安定した職を得て、かつ共同財産の額を増やしておきましょう」離婚には初期費用も必要だ。「安く見ても引っ越し関連で80万円。また、裁判や調停費用に備えて、80万円は用意しておきたいところです」いっぽう60代以降ともなると、就職は難しい。そのため、夫の退職金などまとまった財産があればそれを分け、あとは年金分割でやりくりすることが基本になる。「現在、夫婦合わせた年金の支給額は月に22万~23万円ぐらいです。そのうち、仮に妻の年金受給額が老齢基礎年金(6.5万円)と結婚前に加入していた厚生年金を合計した7万円だとしたら、夫の受給額は差し引き約15万円。このうち、年金分割の対象になるのは夫の老齢基礎年金分を除いた8.5万円のなかから、勤めていた期間のうちの結婚期間分だけなので、妻がもらえるのは半分で多くても4万円弱。つまりこの場合、離婚後の年金収入は7万円+4万円強で月11万円と少しです。財産分与があれば手元のお金は増えますが、離婚後も数十年生きることを考えれば、1カ月あたりのプラスは数万円でしょう」なお、夫に介護を丸投げされたことが離婚の火種になったとしても「それで慰謝料を請求するのは難しいでしょう」と安田さん。離婚を検討するなら、まずは“いまできること”を考えてみよう。
2019年06月07日日本の離婚率と言えば、「夫婦の3組に1組が離婚」といった数字を聞いたことがある人が多いと思います。日本の離婚率は高いように思いますが、はたしてそうなのでしょうか?本記事では、日本の離婚率について解説し、日本では離婚率が高いと言われる理由についても検証します。日本の「離婚率」が高いというのは本当?厚生労働省「平成29年人口動態統計月報年計(概数)の概況人口動態総覧(率)の国際比較」日本の離婚率の推移日本の離婚率は、近年上昇しているのでしょうか?戦後の日本の離婚件数及び離婚率の推移は、次のグラフのとおりです。厚生労働省「平成29年(2017)人口動態統計月報年計(概数)の概況結果の概要」このデータによると、同居期間15年未満の夫婦の離婚件数は、平成17年をピークに概ね減少傾向です。しかし、同居期間15年以上の夫婦の離婚件数は、それほど減っていません。同居期間35年以上に限っては、平成17年よりも平成29年の方が多くなっています。同居期間が長い夫婦というのは、熟年離婚ということです。つまり、離婚全体に占める熟年離婚の割合が増えているのです。離婚率が高いと言われるのは熟年離婚が増えたから近年離婚件数はむしろ減少傾向です。けれど、これまで離婚しなかった40~50代以上の夫婦の離婚が増えたため、離婚率が高くなった気がするのではないかと思います。熟年離婚が増えているのはなぜ?熟年離婚が増えている理由としては、以下のような点が考えられます。共働き夫婦が増えた女性は離婚するとなると経済的な心配があります。今は40代以上でも働いている女性が多いですから、離婚後に直ちに困るといったケースが少なくなってきています。年金分割制度の創設平成20年度から、離婚時に夫の年金保険料納付記録を分けてもらえる「離婚時年金分割」の制度が始まりました。年金だけで生活していくことは難しいですが、年金分割すれば多少なりとも年金が増えることで、専業主婦やパートの人でも離婚しやすくなったというのがあります。高齢化により寿命が長くなった寿命の短かった昔は、夫婦で余生を過ごす時間はそれほど長くはありませんでした。しかし、現在では寿命が延びたため、子供が巣立ったり仕事を引退したりした後も、夫婦でいる時間が増えてしまったというのがあります。残りの人生、今のパートナーと過ごすのではなく、自分の好きなように生きたいという人も増えています。相手の介護をしたくないという理由もあるでしょう。婚姻期間が長くなったということは、離婚できる期間も長くなったということです。長い人生の中で、離婚という選択肢を取る余裕ができたことも熟年離婚が増えた理由と考えられます。熟年夫婦の離婚理由では、熟年夫婦はどういった理由で離婚しているのでしょうか?一般に、離婚原因として、最も多いのは、性格の不一致です。離婚原因については、こちらの記事をご参照ください。熟年夫婦であっても、離婚理由の中心的なものは、性格の不一致です。と言っても、長年一緒にいる夫婦はお互いの性格をよく知っているはずですから、性格の不一致で即離婚を決めているわけではありません。熟年夫婦の場合、長い夫婦の歴史の中で、浮気、浪費、親族との不和など、いろいろな事件を経験しています。その時々には離婚せずに乗り切ったけれど、納得いかないことを積み重ねた結果、最終的に性格の不一致として離婚を決めているケースが多いように思います。日本の離婚率:まとめ日本の離婚件数は、平成14年をピークに減少しており、離婚率も低下しています。近年、離婚が増えているようなイメージがあるのは、熟年離婚が多くなっているからです。寿命が長くなったことにより、性格の合わないパートナーと余生を過ごすよりも、残りの人生自分の好きなように生きたいと考える人もいるでしょう。熟年離婚にはリスクもありますから、しっかり準備して臨むのがおすすめです。
2019年03月26日離婚する夫婦は増えていると言われていますが、どのような理由で離婚をしているのかが気になるのではないでしょうか?ここでは、夫婦の離婚原因についてランキング形式でご紹介します。男性、女性がそれぞれ離婚を考える場合の離婚原因の違いについても知っておきましょう。離婚原因ランキング1位から10位は?夫婦がどんな理由で離婚しているかを知るためには、裁判所の発表している司法統計が参考になります。司法統計には、家庭裁判所に申し立てがあった婚姻関係事件(主に離婚調停)の申立人に「申し立ての動機」の調査を行って、男女別にまとめたものがあります。最新の司法統計のデータから、離婚原因をランキング形式でみてみましょう。※この調査は、複数の選択肢の中から、1人3個まで回答ができるものです。()内に、全体の何%の人がその理由を挙げているかを付記しました。妻から申し立てた場合の離婚原因ランキング平成29年度、家庭裁判所に離婚調停などの申し立てがあった件数は、妻側からが4万7,807件、夫側からは1万7,918件と、妻側からが圧倒的に多くなっています。妻側の申し立ての動機のランキングは、次のとおりです。1位性格が合わない(39%)女性が離婚原因とする中で最も多いのは、性格の不一致です。他の原因がある場合でも、性格も合わないと考える人は多いでしょう。2位生活費を渡さない(28%)夫から生活費を渡してもらえないことで離婚を考える女性はかなり多いようです。生活費を渡さないのは、経済的虐待と言えるでしょう。3位精神的に虐待する(25%)精神的虐待を理由に挙げる人も多くなっています。いわゆるモラハラです。4位暴力をふるう(21%)夫に暴力をふるわれると、当然離婚を考えることもあるでしょう。かなりの女性が夫の暴力を受けているようです。5位異性関係(16%)異性関係は、夫婦の関係に亀裂を及ぼします。夫が浮気すれば、夫を信頼できなくなってしまいますから、離婚を考えるのも当然でしょう。6位浪費する(10%)夫婦の財布は1つです。夫の浪費により生活に支障が出るようなら、離婚原因にもなるでしょう。7位家族を捨てて省みない(8%)夫婦というのは協力して家庭を築くものです。夫が仕事や他のことで全く家庭を省みなければ、何のために結婚しているのかもわからなくなるでしょう。8位性的不調和(7%)性交渉拒否、性的不能、異常な性癖、セックスレスなど、性的な問題は夫婦にとって大きな障壁となります。離婚の原因として夫との性的不調和を挙げる人も少なくありません。9位家族親族と折り合いが悪い(6%)今は夫の親との同居が少なくなったとはいえ、夫の家族や親族との付き合いをしなければならない場面はあります。家族や親族とうまくいかずに離婚を考える人もいます。10位酒を飲み過ぎる(6%)お酒を飲み過ぎ、問題を起こしてしまう夫はいます。夫の酒癖の悪さから、離婚を考えることもあるでしょう。夫から申し立てた場合の離婚原因ランキング夫が申し立てた場合の申し立ての動機は、次のような順位になっています。1位性格が合わない(61%)夫が申し立てた場合でも、やはり性格の不一致がトップです。男性の場合は、半数以上が性格が合わないことを離婚原因の1つとして挙げています。2位精神的に虐待する(20%)夫が妻から精神的虐待を受けているケースも多いようです。妻の性格がきつ過ぎる場合、夫側は虐待と捉えていることもあるでしょう。3位異性関係(14%)夫婦間には貞操義務がありますから、妻の浮気がわかれば、夫も離婚を考えるのは当然です。男女問わず、異性関係は離婚原因の代表的なものです。4位家族親族と折り合いが悪い(13%)夫が妻側の親族と折り合いが悪いこともあります。相手の親族との不調和を挙げる人の割合は、男性の方が大きいようです。5位性的不調和(12%)男性では、離婚を考える原因として性的不調和を挙げる人の割合が、女性の倍近くになっています。男性の方が、性的な問題を重視する傾向があります。6位浪費する(12%)妻の浪費も家庭生活に影響を及ぼします。夫が妻の浪費により離婚を考えることもあるでしょう。7位同居に応じない(8%)相手が同居に応じないことは、女性では圏外(12位)ですが、男性では7位にランクインしています。女性が出て行って戻ってこないケースが多いことがうかがわれます。8位暴力をふるう(8%)暴力をふるうのは男性だけではありません。妻の暴力を理由に挙げる男性も、相当数います。9位家族を捨てて省みない(5%)妻が家族を捨てて省みないこともあります。この場合には、夫の方が離婚を考えることもあるでしょう。10位生活費を渡さない(4%)妻が財布を握っていて、夫に生活費を渡さないこともあるでしょう。女性側ほどではありませんが、生活費を渡してもらえないことを理由に挙げる男性もいます。法律上の離婚原因となるものは限られている離婚原因が何であれ、夫婦が離婚することに合意していれば、協議離婚ができます。もし相手が離婚に合意しない場合には、裁判所を通じて離婚することを考えなければなりません。離婚調停は話し合いの延長ですから、両者が合意すれば離婚は可能です。しかし、裁判では、法律(民法)上の離婚原因がない限り、簡単に離婚はできないことになっています。民法上の離婚原因民法770条1項1~5号に離婚原因として定められているのは、次の5つになります。配偶者に不貞な行為があったとき配偶者から悪意で遺棄されたとき配偶者の生死が3年以上明らかでないとき配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき性格の不一致、経済的・精神的虐待、暴力、酒癖などは離婚原因になる?上の司法統計で挙げられている離婚原因のうち、「異性関係」は民法770条1項1号の不貞行為に、「生活費を渡さない」は2号の悪意の遺棄に該当します。その他の離婚原因は、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しない限り、法律上の離婚原因とはなりません。どんな場合に「婚姻を継続し難い重大な事由」となるかは、ケースバイケースの判断が必要になります。男女とも多くが離婚の原因と考える「性格の不一致」も、それだけでは法律上の離婚原因にはなりません。努力してもどうしようもないなら離婚原因になる「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因になるのは、共同生活の回復が見込めない程度に夫婦関係が破綻している場合、すなわち努力しても修復不可能な場合です。性格の不一致というだけでは離婚できませんが、性格の不一致により夫婦関係が実質的に破綻しているなら、離婚が認められる可能性はあります。離婚原因を作れば慰謝料を払わなければならないことがある法律上の離婚原因がある場合、離婚原因を作った側は、相手に対して慰謝料の支払義務を負うことがあります。ただし、離婚原因があれば必ず慰謝料が発生するわけではありません。慰謝料を払わなければならないのは、離婚原因となった行為に、違法性がある場合です。不貞行為や暴力、悪意の遺棄などでは慰謝料を請求できます。それ以外の離婚原因でも、違法性があると言えるレベルなら、慰謝料請求できる可能性があります。離婚原因を作った側でも親権者になれる夫婦間の離婚の原因と子供の親権とは関係ありません。たとえば、母親が不貞行為をして離婚原因を作った場合でも、母親は子供の親権者になることができます。子供の親権者は、子供にとってどちらの親に育てられるのが良いかを基準に決めます。夫婦の問題と親子の問題は切り離して考えるということです。夫婦の離婚原因まとめ日本では、法律上の離婚原因に該当していなくても、お互いが合意さえすれば離婚できるシステムになっています。全体の約9割が協議離婚ですから、大部分が「性格の不一致」など法律上の離婚原因とまでは言えない理由で離婚しているものと思われます。もし相手が離婚に同意しなかったら、簡単に離婚はできません。離婚したいけれど相手が拒否している場合には、離婚原因があることの証拠が必要になりますから、弁護士などに相談して対処しましょう。
2019年03月18日離婚時に子供の親権をどちらにするかで争いになってしまうことがあります。離婚しても子供のそばにいたいので、何としてでも親権を獲得したいという人は多いのではないでしょうか?本記事では、子供の親権を獲得するために知っておきたいポイントをまとめています。親権は子供のことを第一に考えて決めるものということを理解した上で、親権を取るためにできることを知っておきましょう。離婚時には子供の親権者を決める必要がある夫婦の間に未成年の子がいる場合、離婚するときは夫婦の一方を親権者に指定しなければなりません。親権とは、そもそもどういった権利なのでしょうか?親権とは親権とは、未成年の子を養育監護し、未成年の子の財産管理をし、未成年の子を代理して法律行為をする権利または義務のことです。結婚している間は、夫婦双方が共同親権者としてこれらの権利義務を行使します。離婚すると、夫婦が共同で親権を行使するのが困難になるため、どちらか一方を親権者と定める必要があります。法律上定められている親権の内容親権は、大きく財産管理権と身上監護権の2つに分かれます。財産管理権子供名義の財産を管理したり、子供が契約を行うときに法定代理人となったりする権利義務です。身上監護権子供の養育や教育を行う権利義務です。身上監護権として、民法には具体的に、居所指定権、懲戒権、職業許可権といったものが定められています。親権の決め方離婚時には、特に争いがなければ、親権は話し合いだけで決めることができます。親権で争いになったら、裁判所で決着をつけることになります。協議離婚なら当事者間の話し合いだけで決めてかまわない協議離婚する場合には、夫婦間の話し合いで親権者を決めます。協議離婚は役所に離婚届を提出するだけで成立し、親権者についても離婚届に書くだけです。親権者を夫婦間の話し合いで決められるのは離婚時のみになります。離婚後に親権者を変更する場合には、家庭裁判所での手続きが必要です。親権に争いがあれば家庭裁判所の調停や訴訟で決める離婚時に親権で争いがあれば、協議離婚はできないので、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。離婚調停で親権者をどちらにするかで合意できれば、調停離婚が成立します。離婚調停で合意できない場合、親権者を決めて離婚するには、訴訟(裁判)を起こさなければなりません。裁判では最終的に裁判官が親権者を決めます。なお、離婚調停不成立となった場合、審判で裁判官が親権者の指定をして離婚の決定を出すこともあります。判断されるポイント子供の親権者をどちらにするかを決める場合、裁判所では、様々な要素を考慮して総合的に判断します。具体的には、以下のようなポイントが重視されます。現状を尊重する親権については、現在子供を養育している側が引き続き監護すべきという考え方があります。虐待などがあるケースを除き、子供と一緒に住んで世話をしている方が親権者になることが多くなります。乳児の親権は母親子供の年齢が小さいほど、母親の養育監護が優先されます。子供を母乳で育てている場合などは、母親を引き離すのは子供の成育にとって良くないのは明らかでしょう。乳児の親権は母親になるのが通常です。15歳以上は子供の意思を尊重子供が大きい場合、子供自身の意思を重視します。基本的に、15歳以上なら子供本人の意思を尊重すべきとされています。ただし、15歳未満でも子供の意向を確認することはあります。概ね10歳以上の子供については、本人の意向も重視されると考えた方がよいでしょう。兄弟姉妹は分けない兄弟姉妹はできるだけ同じ人間が監護するべきと考えられています。複数の子がいる場合、親権者が父親と母親に分けられることはあまりありません。ただし、子供の年齢が大きい場合や、既に父親側と母親側に分かれて住んでいるような場合には、親権者を分けることもあります。面会交流に関して寛容親権者となる側が、相手方と子供との面会交流を積極的に認めていることも重視されます。親権を取ったら相手方とは会わせたくないという側は、親権を取りにくくなります。親権争いを有利に進めるにはどうしても親権を取りたいという場合には、どのような方法があるでしょうか?親権争いを有利に進める方法について考えてみましょう。親権争いの懸念事項親権争いになったら、「自分は親権が取れないのではないか」と心配になるかもしれません。親権争いの懸念事項としては、以下のようなことが挙げられます。父親でも親権を取れる?離婚時に子供の親権者となるのは、圧倒的に母親が多くなります。父親というだけで、親権争いでは不利になってしまうのが現実です。しかし、父親は絶対に親権者になれないというわけでは決してありません。父親側の環境によっては、父親が親権者になれる可能性も十分あります。離婚原因を作った側でも親権を取れる?自分の浮気で離婚に至った場合、親権が取れないのではないかと不安になることもあるでしょう。どちらが子供の親権者になるかということは、離婚の原因がどちらにあるかとは関係ありません。親権者を決めるときには、子供の利益や子供の福祉の観点から判断されます。子供を養育する上で支障がない限り、有責配偶者であっても親権者になることができます。専業主婦でも親権者になれる?子供の親権者を決めるときに、働いているかどうは特には考慮されません。親権者となった側の収入が少ない場合、他方が養育費を多く払えば解決するからです。専業主婦であっても、親権者になることはできます。親権と監護権を分ける方法もある親権は監護権(身上監護権)を含むものですが、監護権を分離して他方に帰属させることも可能です。親権と監護権を分離させることで、親権を取りやすくなることがあります。特に、父親側が親権を取りたい場合、親権と監護権を分けるのは有効な方法の1つと言えるでしょう。父親が親権者、母親が監護権者となれば、子供と一緒に生活して子供の面倒を見るのは母親ですが、子供の財産管理は父親が行うことになります。この場合、子供の法定代理人は親権者である父親なので、子供の学校関係の書類などには父親が印鑑を押さなければなりません。弁護士に依頼すれば親権を獲得できる?弁護士に依頼することで、親権を獲得できる可能性が高まることがあります。弁護士は、過去の裁判例を調べ、似たようなケースにおける裁判所の判断を根拠に、調停委員や裁判官に話をしてくれます。自分の力だけでは、親権を取るために十分な主張がなかなかできないことがあります。法律のプロである弁護士に依頼すれば、親権獲得に有利になるように話を進めてくれますので、非常に心強いはずです。親権を獲得できなかった場合親権を獲得できなかった場合でも、親としての権利や義務はあります。親としてできることやすべきことを確認しておきましょう。親権を取れなくても面会交流権はある親権を獲得できなくても、親である以上、子供との面会交流権はあります。親権を取れなかった場合には、面会交流権を積極的に主張することで、子供とのつながりを維持することを考えましょう。面会交流について決めていなければ、親権者に子供を会わせてもらえないといったことにもなりかねません。面会交流については、回数や方法などをできるだけ具体的に決めておいた方が安心です。宿泊を伴う面会や、学校行事への参加についても決めておき、約束を守ってもらえるようにしましょう。養育費を払うことで子供を支援する親権が取れなくても、子供の親であることには変わりありません。親である以上、子供を扶養する義務はあります。養育費を支払うことを約束し、経済的な面で子供を支えましょう。離婚時の子供の親権についてまとめ親権を獲得したら、相手には子供を会わせなくていいわけではありません。両方の親とかかわりながら生活していくのが子供にとって最も理想的な環境です。離婚後も、子育てにはお互いの協力が必要になります。親権者でない側も、子供に対してできることはあります。単にどちらが親権者になるかといったことではなく、子育てにおいて双方がどのような役割分担をするかといった観点から考えるようにしましょう。
2019年03月17日離婚調停は、裁判所で行う離婚の話し合いになります。調停は裁判よりもハードルが低く、誰もが利用しやすい制度です。離婚したいけれど協議離婚が難しい場合には、離婚調停をすることを検討してみましょう。本記事では、離婚調停にかかる費用や期間についてご説明しますので、参考にしてください。離婚調停とは?離婚調停とは、夫婦間で離婚の話し合いが進まない場合に、家庭裁判所が関与して話し合いをまとめる手続きです。離婚事件には調停前置主義が採用されています。離婚事件を裁判所で解決する場合には、必ず調停を経なければなりません。離婚調停の概要離婚調停では、家庭裁判所の調停委員会が話し合いの仲裁を行います。調停委員会は、民間から選ばれた男女1名ずつの調停委員と家事審判官(裁判官)から構成される組織です。離婚調停では、本人同士が顔を合わせて話し合うのではありません。当事者は各自交替で調停委員と話をします。当事者双方の言い分を聞いて解決策を提示するのが、調停委員会の役割です。離婚調停の終わり方離婚調停で離婚及び離婚の条件に合意できれば、調停離婚が成立します。合意に至らなかった場合には、調停不成立となって終了します。離婚調停が不成立となった場合、相手に離婚を請求するには、裁判(訴訟)を起こさなければなりません。なお、離婚自体には合意しているけれど、支払金額など些細な条件面で合意できない場合、調停から審判に移行することがあります。審判は、裁判官主導で行われる手続きで、裁判官が離婚の決定をするものです。審判で離婚が決まった場合には、審判離婚が成立します。離婚調停の手続き方法離婚調停をしたい場合には、事前に準備した上で、家庭裁判所に申し立てる必要があります。家庭裁判所に行けばすぐに離婚調停の申し込みができるというわけではありません。離婚調停の事前準備や手続き方法を知っておきましょう。離婚調停の必要書類離婚調停を申し立てる場合には、次のような書類を用意します。調停申立書戸籍謄本年金分割のための情報通知書証拠・陳述書等1. 調停申立書調停申立書を作成して提出します。申立書の書式は裁判所のホームページからダウンロードするか、最寄りの裁判所で入手します。書式を参考に、自分でパソコンを使って申立書を作成してもかまいません。2. 戸籍謄本離婚する前の夫婦は同じ戸籍に入っているので、夫婦の本籍地の役所で取得して添付します。3. 年金分割のための情報通知書離婚時の年金分割を請求する場合には、年金事務所で「年金分割のための情報提供請求」の手続きを行います。請求後、「年金分割のための情報通知書」が発行されるので、これを提出します。4. 証拠・陳述書等証拠や資料などは、調停で指示があったときに出すこともできます。経緯や言い分については、陳述書にして提出すると説明しやすくなります。離婚調停の申し立て先離婚調停は、原則として相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。ただし、双方が特定の家庭裁判所で調停を行うことに合意すれば、その裁判所に申し立てることも可能です。なお、離婚調停の申し立ては、直接裁判所の窓口に書類を持参して行う以外に、郵送で行うこともできます。婚姻費用分担請求調停も同時に申し立てできる結婚している間は、相手に対して生活費(婚姻費用)を請求する権利があります。離婚調停が終わるまでには時間がかかるため、調停期間中の生活費を確保する必要があります。相手が生活費を任意に払ってくれないようなら、婚姻費用分担請求調停も同時に申し立てましょう。離婚調停の代理人は弁護士に依頼できる離婚調停は自分で進めることも可能です。しかし、弁護士に代理人を依頼すると、メリットになることもあります。離婚調停を弁護士に依頼するメリット離婚調停の代理人を弁護士に依頼すれば、調停期日に一緒に家庭裁判所に行ってもらえます。調停ではこれまでの経緯を説明したり、自らの言い分を主張したりしなければなりません。弁護士が付いていれば、必要な主張を整理しながら伝えてくれますので、調停が有利に進む可能性があります。また、離婚調停を弁護士に依頼した場合、調停外で相手方と交渉してもらえることもあります。調停を続けると離婚成立までの期間が長くなってしまいがちです。弁護士に依頼すれば、早期に協議離婚ができることもあります。離婚調停申し立てにかかる費用離婚調停にかかる費用は、主に、家庭裁判所に支払う費用と弁護士費用です。家庭裁判所の離婚調停費用離婚調停の申し立て時には、申立手数料として1,200円を家庭裁判所に払わなければなりません。1,200円分の収入印紙を購入し、申立書に貼って納めます。婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てる場合には、別途1,200円が必要です。離婚調停の申し立て時には、連絡用郵便切手も提出しなければなりません。切手の金額・組み合わせは裁判所によって違いますが、1,000円程度になります。弁護士費用離婚調停の代理人を弁護士に依頼した場合には、弁護士費用が発生します。弁護士費用は、次の2つに分かれます。①着手金依頼時に払うお金で、金額は固定されています。希望どおりの結果が得られなかった場合でも、着手金が戻ってくることはありません。②報酬金事件が解決したときに払うお金で、成功の程度に応じて金額が変わります。離婚調停の弁護士費用の相場離婚調停の弁護士費用は、事務所によって違います。しかし、少なくとも数十万円はかかると考えておいた方がよいでしょう。離婚調停の着手金と報酬離婚調停にかかる弁護士費用の相場は、40~60万円程度です。日弁連のアンケートによると…日弁連が2008年に会員である弁護士に行ったアンケートでは、離婚調停(慰謝料・養育費の請求、親権の獲得あり)の着手金は20万円前後という回答が全体の45.1%と最も多く、続いて30万円前後が41.5%となっています。報酬金としては、39.6%が30万円前後、30.3%が20万円前後と回答しています。調停費用は自己負担が原則離婚調停にかかる費用は、家庭裁判所に払う費用、弁護士費用とも自己負担になります。なお、離婚調停から裁判になり、勝訴した場合には、裁判費用を相手に払わせることができます。ただし、弁護士費用については、裁判になった場合でも自己負担です。離婚調停の弁護士費用が用意できない場合離婚調停の弁護士費用が用意できない場合、法テラス(日本司法支援センター)の費用立替え制度を利用する方法があります。法テラスの立替え制度は、調停や裁判などを弁護士に依頼するときにかかる費用を、法テラスが立て替えて払ってくれるというものです。法テラスに立て替えてもらった費用は、月々5,000円から1万円程度で分割返済ができ、利息はかかりません。離婚調停にかかる期間離婚調停にかかる期間はケースバイケースです。早く終わることもあれば、長引くこともあります。申し立てから終了までの期間離婚調停を申し立てた後、第1回調停期日までの期間は1か月程度です。調停が1回で終わるということは、通常はありません。一般には5~6回程度で終了するケースが多くなっています。調停期日は1か月~1か月半に1回程度になりますから、調停終了までは6か月~1年程度と考えておくとよいでしょう。調停は話し合いがまとまらなければ不成立で終わるため、何年もかかることはありません。離婚調停期間が長引いたら費用はどうなる?調停期間が長引いた場合でも、裁判所に払う費用や弁護士費用が増えるということは普通はありません。ただし、弁護士が裁判所に行く回数が増えると、その分日当や交通費も増えてしまうことがあります。離婚調停まとめ離婚調停を自分でする場合にはほとんど費用はかかりませんが、弁護士に依頼すれば少なくとも数十万円程度はかかります。しかし、弁護士に依頼することで、調停を有利に進めたり、早期に離婚を成立させたりできることがあります。相手と合意できる可能性が高いなら、自分で調停を進めても問題はないでしょう。しかし、合意が難しい状況であれば、調停申し立て後でも弁護士に依頼するのがおすすめです。
2019年02月19日離婚をするときに、弁護士への相談を考えることがあります。離婚裁判になった場合には、弁護士への依頼は必須でしょう。また、離婚協議や離婚調停も、弁護士に依頼した方がよい場合があります。弁護士に相談するとなると、気になるのが弁護士費用です。本記事では、離婚でかかる弁護士費用の種類や相場について説明します。離婚で弁護士に相談する際の参考にしていただければ幸いです。離婚でかかる弁護士費用の種類弁護士に依頼したときにかかる費用のしくみは、わかりにくくなっています。まずは、弁護士費用のかかり方について知っておきましょう。法律相談料の相場は30分5,000円弁護士には、単発の法律相談もできます。離婚を依頼するかどうか迷っている場合には、法律相談を受けてから考えましょう。弁護士事務所(法律事務所)の中には、初回無料で離婚の相談ができるところも多くなっています。ただし、無料相談できるのは、30分から1時間程度になります。弁護士に法律相談する場合の費用の相場は、30分につき5,000円です。相談料を払えば通常何度でも相談できますが、あくまで相談だけで、具体的な手続きをとってもらうことはできません。書類の作成をしてもらう場合にも、別途料金を払う必要があります。弁護士費用は主に着手金と報酬金弁護士に事件を依頼したときに払う費用は、着手金と報酬金に分かれます。着手金依頼時に最初に支払うお金です。弁護士に依頼しても必ず希望どおりの結果になるとは限りませんが、着手金は結果に関係なく払うことになります。報酬金事件終了時に払うお金です。結果の成功の程度に応じて金額が変わります。印紙代などの実費は別途請求される弁護士に調停や裁判など裁判所での手続きをとってもらう場合には、裁判所に支払う印紙代や切手代が発生します。これらの実費は、立替金として、着手金や報酬とは別に請求されます。実費としては、このほかに、通信費や交通費、日当などが発生することがあります。協議離婚を弁護士に依頼した場合の費用の相場弁護士に離婚を依頼できるのは、裁判所に調停や裁判を起こす場合に限りません。協議離婚も弁護士に依頼できます。協議離婚を弁護士に依頼するメリット離婚したいけれど、相手方と直接話し合うのが困難な場合、弁護士に話し合いの代理人を依頼できます。特に、DVやモラハラの場合、自分で話をすれば相手に言われるままの条件で離婚に応じてしまいがちなので、弁護士に代わりに交渉してもらった方がよいでしょう。離婚についての話し合いが困難なときには、弁護士に依頼するのではなく、調停を申し立てる方法もあります。しかし、離婚調停は成立するとは限りません。成立する場合でも何か月も時間がかかってしまうのが通常です。弁護士に協議離婚を依頼すれば、スムーズに離婚条件の合意ができ、早期に協議離婚ができることがあります。弁護士に依頼して協議離婚が成立した場合には、離婚協議書も作成してもらえるので、将来のトラブルにも備えられます。協議離婚の着手金と報酬弁護士に協議離婚の交渉を依頼する場合、着手金の相場は20~30万円程度です。報酬金は、財産分与や慰謝料として獲得できた額によって変わってきますが、20~40万円程度になることが多くなっています。離婚協議書作成のみを依頼した場合の弁護士費用離婚条件について夫婦間で合意ができている場合、弁護士に依頼して離婚協議書を作成してもらうことができます。弁護士に離婚協議書作成のみを依頼する場合には、着手金と報酬という形で費用を払うのではなく、10万円程度の手数料を払うのが一般的です。離婚協議書は、公証役場で公正証書にすることもできます。公正証書を作成するときには、弁護士の手数料とは別に、公証人手数料がかかります。公証人手数料の金額は公正証書の内容によって変わりますが、通常は2~5万円程度です。離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用の相場離婚調停は、弁護士に依頼しなくても、自分ですることもできます。しかし、弁護士に依頼すれば、調停が有利に進む可能性が高くなります。離婚調停を弁護士に依頼するメリット離婚調停では、指定された期日に裁判所に行って、これまでの経緯やこちらの言い分を調停委員に説明しなければなりません。弁護士に依頼すれば、論点を整理した主張書面を提出した上で、必要な説明を行ってくれます。自分だけで対処する場合には、調停委員を前にするだけで緊張することもあります。書面を作成するにしても、どのようにまとめれば効果的かがわかりません。自分の言いたいことがきちんと伝わらなければ、調停で不利になってしまうこともあり得ます。特に、相手方に弁護士がついた場合には、相手方のペースでどんどん進められてしまう可能性があります。こちらもできるだけ早く弁護士に依頼した方がよいでしょう。離婚調停でかかる弁護士費用の相場離婚調停を弁護士に依頼する場合には、同時に離婚協議も行ってもらえることが多くなっています。この場合、着手金の相場は20~30万円程度、報酬金は獲得額によって変わりますが、20~40万円程度になるのが一般的です。離婚調停でかかる印紙代・切手代家庭裁判所に離婚調停を申し立てるときには、印紙代として1,200円がかかります。なお、離婚調停中の生活費を請求したい場合、離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てることも可能です。婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合には、印紙代として追加で1,200円がかかります。切手代は裁判所によって異なりますが、1,000円程度です。離婚審判になるケースとかかる費用離婚審判とは、離婚調停が成立しない場合に、裁判官が職権で離婚を成立させる手続きです。調停不成立になった場合、通常はそのまま終了します。しかし、些細な意見の食い違いで調停が成立しない場合には、審判に移行され、審判で離婚が決まることがあります。なお、婚姻費用分担請求調停が不成立のときは自動的に審判に移行し、審判で婚姻費用の額が決まります。離婚審判は申し立てが必要な手続きではないので、印紙代等もかかりません。弁護士費用についても、審判は調停の延長として、特に区別されていないのが通常です。離婚裁判を弁護士に依頼した場合の費用相場離婚調停が成立しない場合、離婚するには離婚裁判を起こさなければなりません。離婚裁判となると、自分で対処するのは困難です。離婚裁判で弁護士がやってくれること離婚裁判を弁護士に依頼した場合、裁判所に提出する訴状を作成してもらえます。訴訟を提起する前提として、証拠集めを手伝てもらうことも可能です。裁判期日には、弁護士が代理人として法廷に行ってくれますから、自分が毎回出廷する必要はありません。離婚裁判においては、専門知識をもつ弁護士が主張を展開することで、有利な条件で離婚が成立する可能性が高くなります。離婚裁判でかかる弁護士費用の相場離婚裁判から弁護士に依頼した場合、着手金として30~40万円程度がかかります。調停から依頼して裁判になった場合には、裁判の着手金は割引になるのが一般的です。報酬金は獲得額によって変わるのでばらつきがありますが、少なくとも20~30万円程度はかかります。離婚裁判でかかる印紙代・切手代離婚裁判の印紙代は、訴訟で請求する内容によって変わってきます。離婚のみを請求する場合には1万3,000円ですが、財産分与を請求する場合には1,200円、養育費を請求する場合には1人につき1,200円、慰謝料を請求する場合には慰謝料の金額に対応した額(例160万円以下の場合には1万3,000円)が加算されます。切手代は裁判所によって異なりますが、6,000円程度になります。なお、離婚裁判に勝訴した場合には、かかった費用を相手方に請求できますが、弁護士費用については自己負担になります。離婚で弁護士に依頼した場合:まとめ離婚を弁護士に依頼した場合、調停までで解決するなら、実費を含めてもかかる費用は50~70万円程度です。裁判になった場合には、請求する慰謝料や財産の額が高額であれば、100万円以上かかることもあります。離婚については初回無料で相談できる弁護士も多いので、まずは相談してみて、費用も見積もりしてもらいましょう。
2019年01月27日女性が熟年離婚する場合には、老後の資金が足りなくなることに不安を感じるはずです。老後の資金になるものと言えば、主に年金と退職金。年金には離婚時年金分割の制度が用意されていますが、退職金の分割制度はありません。ただし、退職金は財産分与により分けてもらえる可能性があります。ここでは、離婚時に夫の退職金を財産分与してもらう方法について説明します。退職金は金額も大きいですから、老後の資金として忘れずに確保しておきましょう。離婚時に退職金を分割してもらえるケースとは?婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚の際に財産分与の請求ができます。夫が勤務先から退職金をもらう場合には、退職金も財産分与の対象となり、妻も退職金を分割してもらう権利があります。会社員や公務員と離婚するなら退職金も分けられる会社員や公務員は、勤務先を退職するときに、退職金をもらえることが多いでしょう。退職金は、給料の後払い的性質を持つものです。婚姻期間中に夫が受け取った給料には妻の貢献も入っているため、夫婦が共同で築いた財産と考えられます。退職金は、給料の一部を貯金しているようなものです。婚姻期間中に夫婦でした貯金が財産分与の対象となるのと同様に、退職金についても、婚姻期間中に貯金したと考えられる部分は、財産分与の対象になります。将来受け取る退職金も離婚時の財産分与の対象離婚時に夫が既に退職金を受け取っている場合、残っていれば当然分けてもらうよう請求できます。また、離婚時にまだ退職金を受け取っていない場合でも、退職金を分割してもらえる可能性があります。将来の退職金を分割してもらえるのは、退職まであと少しで、退職金をもらえるのがほぼ確実と思われる場合になります。この場合、退職後に離婚すれば退職金を分割してもらえるのに、退職前に離婚すると分割してもらえないとなると不合理だからです。離婚時に20代や30代の場合には、今の会社に定年まで勤めるかどうかはきわめて不明確です。定年まで勤めたとしても、必ず退職金をもらえるという保証もありません。このような場合には、退職金を分けてもらうことはできないことになります。何歳以降の離婚なら退職金を分けてもらえるのかなどの明確な基準はありません。判例では、退職まで概ね10年以内であれば、将来の退職金の財産分与が認められるケースが多くなっています。将来の退職金を分与する場合の支払時期夫が将来受け取る退職金の財産分与について合意をした場合、離婚時にその金額を前もって払ってもらってもかまいません。しかし、実際に退職金を受け取っていないので、夫側は払えるだけの現金を持っていないことが多いでしょう。離婚時に払えない場合には、将来退職金を受け取った時期に支払う旨の合意をしておきます。なお、将来受け取るはずのお金を前もって払ってもらう場合、本来の受け取り時までに生じる利息を差し引きし、現在の価値に直すという処理をします。これが「中間利息控除」と呼ばれるものです。将来の退職金を離婚時に受け取る場合、中間利息控除を行うため、受取金額が少なくなります。離婚後も2年以内なら財産分与請求が可能離婚時に退職金の財産分与について決めなかった場合、離婚後に退職金の分与を請求することも可能です。ただし、財産分与請求には、離婚後2年以内という期限がありますから、注意しておきましょう。なお、離婚後2年以内というのは、家庭裁判所に財産分与の調停や審判を申し立てる期限です。離婚後2年以内に申し立てさえしておけば、調停・審判中に離婚後2年が経過しても問題ありません。離婚時に分割する退職金はどうやって計算する?財産分与の割合は、原則として夫婦で2分の1ずつです。しかし、退職金の分与割合は、必ずしも半分ずつとは限りません。退職金のうち財産分与できるのは、婚姻期間中の給料に相当する部分のみです。既に退職金を受け取っている場合の計算方法離婚時に既に退職金が支払われている場合には、退職金額が確定していますから、計算も比較的簡単です。具体的には、次のようになります。結婚した後でその会社に就職した場合退職金の全部が婚姻期間中に築いた財産ということになります。退職金の全額が財産分与の対象となり、妻は退職金の半分の請求が可能です。結婚する前からその会社に勤務していた場合退職金の全部ではなく、勤務期間のうち婚姻期間が占める割合分が財産分与の対象になります。たとえば、勤務期間が30年で婚姻期間が20年の場合には、退職金の3分の2が財産分与の対象となり、妻は退職金の3分の1の請求が可能です。将来の退職金を財産分与する場合の計算方法将来の退職金については、金額が確定していません。分与額の計算について明確なルールが定まっているわけではありませんが、一般には次の2つのどちらかの考え方にもとづき計算します。1. 離婚時に退職したと仮定して算出される退職金を基準にする離婚時点で自己都合退職したと仮定して、就業規則や退職金規程を参考に、退職金を計算します。仮に算出された退職金のうち、婚姻期間に相当する部分の2分の1を分与額とします。2. 定年退職時に受け取りが予想される退職金を基準にする定年退職まで勤務したと仮定して受け取る退職金額を試算します。算出された退職金のうち、婚姻期間に相当する部分の2分の1を分与額とします。離婚するまで共働きだった場合の退職金の計算方法共働きの場合でも、夫の退職金の分与を請求できます。一方で、自分の退職金も夫に分与しなければならない可能性があります。夫婦双方の退職金が財産分与の対象になる場合、財産分与の対象となる額を合計して2分の1ずつ分ける形で調整することになります。離婚までに別居期間がある場合の退職金の計算方法離婚の前から別居している場合、財産分与については、原則として別居時の財産を基準にします。退職金も、婚姻期間のうち別居時までの期間に相当する部分が財産分与の対象となります。離婚後に退職金を払ってもらえないときに差押えはできる?将来の退職金の財産分与について離婚時に合意をしても、手元に現金がなければ、実際に受け取ったときの支払いにせざるを得ません。約束した退職金を将来必ず払ってもらうためには、差押えなどの強制執行が可能な形にしておくのが理想です。退職金の財産分与で差押えを可能にするには、次のような方法があります。離婚調停で退職金について取り決めする離婚時に退職金の財産分与を行う場合、分与額の計算は複雑です。計算方法によって分与額も変わってくるため、話し合いで簡単に合意できないことも多いでしょう。離婚自体に合意しているけれど離婚条件で合意できない場合にも、家庭裁判所の離婚調停で解決することが可能です。離婚調停では、裁判官・調停委員のアドバイスにもとづき、退職金の分与方法を決めることができます。調停が成立すれば、裁判所で調停調書を作成してもらえます。この場合、約束どおり退職金を払ってもらえない場合には、調停調書にもとづき差押えが可能です。協議離婚する場合には公正証書を作成金銭の支払いに関する約束を公正証書にしておけば、公正証書にもとづき差押えが可能になります。離婚時には、退職金の支払いや他の合意事項について、離婚公正証書を作成しておきましょう。なお、差押えを可能にするためには、支払金額が確定していなければなりません。「退職金の2分の1の金額を支払う」というだけの取り決めでは、具体的な金額が特定できず、そのままでは差押えができないことになります。協議離婚する場合でも、将来の退職金の財産分与については、専門家に相談した上で取り決めするのがおすすめです。離婚時に退職金を分割してもらう方法:まとめ退職金は財産分与の対象になります。夫が定年退職するまで概ね10年以内で退職金をもらえるのがほぼ確実なら、夫が将来受け取る退職金を分けてもらうことも可能です。退職金は金額も大きいため、どう分けるかで争いになりがちです。話し合いで合意できない場合には、調停を利用する方法もあります。老後の資金として重要なものの1つですから、安易に妥協しないようにしましょう。
2019年01月21日「“いだてん”って何ですか?」夫の活躍ぶりをこう一笑に付すのは、ビートたけし(71)の妻・幹子夫人(67)。たけしは現在、NHK大河ドラマ『いだてん~東京オリンピック噺~』で“落語の神様”と呼ばれた古今亭志ん生を怪演中だ。そんななか、元日発売の『スポーツニッポン』で“たけし離婚調停”という見出しが躍った。「記事によると、昨年5~6月ごろにたけしさんサイドから離婚調停の通知書が幹子夫人に届いたそうです。幹子夫人も2人のお子さんたちも突然の出来事に驚きを隠せなかったといいます」(スポーツ紙デスク)報道から4日後、たけしは出演した報道番組で「(離婚)調停なんか終わっているよ、バカヤロー!あとは判子を押すだけだ」と衝撃発言。その直後にたけしの所属事務所が否定コメントを出すなど、迷走ぶりがうかがえる。夫婦の溝が決定的になったのは、昨年3月。たけしは「オフィス北野」から独立し、愛人と報じられている18歳年下のA子さん(53)と設立した新事務所「T.Nゴン」で芸能生活を始めたのだ。実は昨年11月、本誌はこの報道に先立って、幹子夫人に“離婚説”について直撃している。幹子夫人は離婚については完全否定していたが、「(たけしに)腹の立つこともあるじゃないですか」と複雑な胸中を告白してくれた。今回も本誌はさっそく幹子夫人のもとへ。顔見知りの記者が声をかけると、幹子夫人は苦笑しながらも取材に応じてくれた。――たけしさんとの離婚調停についての記事、お読みになりましたか?「もういいって。私はもう、わからないから。全然わからない」またもや離婚を完全否定する幹子夫人。前回の直撃では「その人(愛人)が自分の思ういい展開になると思ってるんじゃないですか?」と、たけしの愛人問題についても初めて言及していた。――たけしさん本人もテレビ番組で“離婚調停は終わった”と話していましたが。「えぇっ!?本人が言っているの!?呆れた。調停なんて、絶対ないですから……」たけし自身が「(離婚したら)もう何100億(円)も取られちゃうよ」と語っていたように、離婚すれば多額の慰謝料が舞い込む可能性は高い。それでも離婚を拒否し続けるのは「愛人とは絶対に再婚させない!」という本妻のプライドがあるからだろうか。最後に幹子夫人は「大河ドラマってこれまで見る習慣がなかったけど、“いだてん”見てみます」と語っていた。離婚へ突き進む夫の姿をテレビ越しに見て、幹子夫人の心境はいかばかりか――。
2019年01月16日タレント・ビートたけし(71)が幹子夫人(67)と離婚調停に入っていると、一部スポーツ紙が報じた。記事によると、家庭裁判所に調停を申し立てたのはたけし。現在は双方が代理人を立てて話し合いを進めており、不調に終わった場合は早ければ今春にも離婚裁判に入るとのこと。幹子さんの元に調停期日通知書が届いたのは、昨年の夏前ごろ。幹子さんや子供たちも驚いていたという。「幹子さんは元漫才師で、83年にたけしさんと結婚。売れない時代からたけしさんを支え続け、以前はたけしさんの収入を管理していました。たけしさんが外で女性と懇意になっていてもまったく動じない。たけしさんも長年自宅に帰らず、顔を合わせていないことをネタにしていました」(テレビ局関係者)しかし、そんな状況が一変したのは3年前。たけしは18歳年下のビジネスパートナーの女性と新事務所「T.Nゴン」を設立。17年春からはたけしのギャラも同事務所で管理し、昨年3月にたけしが「オフィス北野」から独立。現在は「T.Nゴン」に所属している。「以前の幹子さんは離婚に応じてもいいという意向だったようだが、たけしさんのビジネスパートナーが収入を管理しだしてから態度を硬化。そこでたけしさんは金銭的な問題などをクリアにして、幹子さんとの関係を“精算”しようとして離婚調停を申し立てたようです。ただ、幹子さんがそう簡単に離婚に応じるとは思えませんが……」(芸能記者)このままでは、たけしが離婚訴訟で法廷に立つ日が来るかもしれない。
2019年01月01日離婚するときにはお金の問題が発生しますが、そのうちの1つが慰謝料です。「離婚の際には必ず慰謝料をもらえるの?」「慰謝料の相場はいくらくらい?」など、離婚の慰謝料に関してはさまざまな疑問があると思います。本記事では、離婚の慰謝料について説明しますので、離婚を考える際の参考にしていただければ幸いです。離婚の際に慰謝料がもらえるケースとは?離婚の際には、慰謝料の受け渡しをすることがあります。離婚するときには、必ず慰謝料が発生するわけではありません。離婚で慰謝料がもらえるケースについて知っておきましょう。慰謝料は離婚原因を作った側に請求できるお金慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことを言います。離婚で慰謝料が発生するのは、夫婦のどちらか一方が離婚原因を作った場合です。相手の行為により離婚やむなしとなってしまった場合には、離婚による精神的苦痛を被ったことになりますから、慰謝料を請求できます。慰謝料は、民法上は不法行為にもとづく損害賠償金です。慰謝料を請求するためには、相手の行為が違法であることが前提になります。精神的苦痛を受けていても、相手の行為が違法とまでいえない場合には、原則的には慰謝料は発生しません。慰謝料が発生するのは浮気やDVの場合が多い慰謝料が発生する典型的なケースは、一方の浮気(不貞行為)により離婚する場合です。ただし、夫婦の両方が浮気したダブル不倫の場合には、違法行為が相殺されることになり、通常は慰謝料は発生しません。また、暴力(DV)も違法行為ですから、暴力を受けた側は慰謝料請求が可能です。モラハラも言葉の暴力と言えますから、慰謝料請求が認められる余地はあります。そのほかに、裁判で離婚の慰謝料が認められた例としては、性的不能、性交渉拒否、一方的な別居などがあります。慰謝料の支払義務がなくても慰謝料を払うことはある一方が離婚原因を作ったというわけでなくても、離婚の際に慰謝料の受け渡しが行われることはよくあります。たとえば、離婚したい側が、慰謝料を払う代わりに相手の了承を得るようなケースです。この場合には、離婚すること自体の慰謝料と考えることもできるでしょう。また、妻が離婚後すぐに自立できない場合に、夫から扶養の意味でお金を払うこともあります。このような場合を扶養的財産分与と呼ぶこともありますが、慰謝料名目で支払いを行うこともあります。離婚の慰謝料の相場はどれくらい?離婚で慰謝料は、お金に換算して払う必要があります。精神的苦痛は目に見えませんから、慰謝料の算定は簡単ではありません。離婚の慰謝料の金額はケースバイケース慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金ですから、精神的苦痛が大きいほど慰謝料の金額は高くなるはずです。と言っても、精神的苦痛の程度をはかるのは実際には困難ですから、過去の裁判例を参考にして金額を考えることになります。裁判では、違法行為の程度、婚姻期間、支払う側の資力、請求する側の自立の程度、夫婦の年齢、子供の有無などさまざまな要素から慰謝料が算定されます。離婚の慰謝料は、金額がいくらと決まっているものではなく、あくまでケースバイケースです。離婚の慰謝料の相場は200~300万円程度離婚の際に、慰謝料としてどれくらいの金額払われているかという近年の統計データはありません。一般には、離婚の際には、200~300万円程度を慰謝料として受け渡すケースが多いと言われています。しかし、上にも書いたとおり、慰謝料の金額は簡単に算定できるものではありません。慰謝料の金額を決める際には、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。離婚の際に慰謝料をもらう方法は?離婚の際に慰謝料を請求できるケースでも、実際どのようにして払ってもらったらよいかがわからないという人もいると思います。離婚の際に慰謝料をもらう方法を知っておきましょう。離婚の慰謝料は話し合いで決めてもいい夫婦間の話し合いにより離婚の合意ができれば、離婚届を出すだけで協議離婚ができます。協議離婚では、慰謝料の金額や支払方法についても、自由に決められます。慰謝料の金額が一般的な相場より高くても低くても、基本的には問題ありません。慰謝料の一括払いが困難な場合には、分割払いの取り決めも可能です。話し合いで慰謝料を決めたら離婚協議書や公正証書を作っておく協議離婚の場合、慰謝料については、離婚届に書くわけではありません。慰謝料などの離婚の条件は、後日のトラブル防止のために、離婚協議書にして残しておくようにしましょう。慰謝料を分割払いにする場合には、約束どおり払ってもらえない可能性がありますから、公正証書にしておくのがおすすめです。お金の支払いについて公正証書にしておけば、支払いがなかった場合に、強制執行の手続きをとることもできます。話し合いで決められないなら離婚調停をする話し合いで慰謝料を払ってもらえない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。離婚自体には合意しているけれど、条件面で折り合いがつかない場合にも、離婚調停の申し立ては可能です。離婚調停で慰謝料の支払いについて同意が得られれば、慰謝料を払ってもらえます。調停で決まった内容は、裁判所で調停調書にしてくれますから、調停調書にもとづき強制執行も可能です。慰謝料請求には証拠が必要離婚調停でも慰謝料の支払いについて同意が得られない場合、最終的に裁判を起こすことができます。ただし、裁判で慰謝料を払わせるには、証拠が欠かせません。相手が慰謝料の支払いを拒否しているなら、証拠をとっておかなければ、払わせるのは難しくなってしまいます。たとえば、相手の不貞行為が原因の離婚で慰謝料を請求したい場合、不貞行為の証拠をとっておく必要があります。離婚が決まってからでは証拠もとりにくいですから、早い段階で証拠をとっておき、慰謝料請求に備えましょう。離婚の慰謝料請求の時効とは?離婚の慰謝料は、離婚が成立した後でも請求可能です。ただし、慰謝料には時効があるので注意しておきましょう。不法行為の慰謝料の時効慰謝料は、不法行為にもとづく損害賠償金です。民法では、不法行為による損害賠償請求権を行使できる期間について、次の①②のいずれか先に到来する方と定められています(724条)。損害及び加害者を知ったときから3年不法行為のときから20年離婚成立から3年以内なら慰謝料請求が可能離婚の際の慰謝料については、通常、具体的な不法行為があった時点ではなく、離婚成立時が時効の起算点になります。なお、離婚の場合は相手(配偶者)がわかっていますから、20年(上記②)というのは関係なく、離婚成立から3年(上記①)で時効になります。たとえば、不貞行為が原因で離婚に至った場合、不貞の事実や相手を知ったときから4年経っていても、離婚から2年しか経っていなければ、元配偶者に慰謝料請求することは可能です。不貞相手への慰謝料請求の時効不貞行為の場合には、配偶者の不貞の相手にも慰謝料請求ができます。不貞相手に慰謝料請求する場合には、離婚成立の時期に関係なく、不貞の事実や相手を知ったときから3年が時効となります。なお、不貞行為のあったときから20年経過した後で相手がわかった場合には、慰謝料請求はできません。離婚の慰謝料に税金はかかる?離婚で慰謝料を受け取った場合には、税金がかかるかどうかが気になると思います。慰謝料への課税の有無は、基本的には次のようになります。離婚の慰謝料は原則的に非課税慰謝料をもらっても、無償で財産をもらったわけではありませんから、贈与税はかかりません。また、慰謝料のような損害賠償金は、所得税も非課税となっています。離婚の際に慰謝料をもらっても、原則的に税金はかかりません。現金以外で慰謝料を払った場合には課税されることがある離婚の際の慰謝料を現金で払うかわりに、不動産を譲渡したようなケースでは、次のような税金の課税対象になることがあります。譲渡所得税不動産が購入時より値上がりしていれば、譲渡した側は譲渡所得があったものとみなされ、譲渡所得税が課税されます。なお、譲渡所得税では3000万円の特別控除が受けられるため、実際には税金が発生しないこともあります。不動産取得税不動産の所有権を取得したときには、不動産取得税の課税対象です。離婚の際の清算的な財産分与では不動産取得税は課税されませんが、慰謝料がわりの不動産の譲渡は課税される可能性があります。まとめ離婚するとき、相手が一方的に離婚原因を作った場合には、慰謝料請求ができます。どちらが悪いというわけではない離婚の場合には、慰謝料請求して強制的に払わせることはできません。ただし、夫婦間の話し合いによって慰謝料の取り決めをするのは自由です。相手が任意に慰謝料を払ってくれるという場合には、受け取ってかまいません。慰謝料が発生するケースでも、金額の算定は難しいところがあります。離婚の際に慰謝料の受け渡しをしたい場合には、弁護士などに相談するのがおすすめです。
2018年12月12日