4つをチェック! FPが教える年末までにやっておきたい税金の確認
毎年10月~11月は会社員・公務員等の給与所得者の年末調整時期です。勤務先から年末調整の書類が渡されたり、保険会社から控除証明書が届いたりと、準備を進めている方もいらっしゃると思います。
今回は扶養範囲、年末調整、ふるさと納税、新型コロナウイルスによる給付金の税金の扱いについてお伝えします。
扶養範囲の確認について
年末になると、扶養の範囲を超えるか超えないかで、勤務時間を調整する方もいらっしゃると思います。扶養の範囲と言っても、所得税・住民税での扶養(配偶者控除または扶養控除の対象者)であるか、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者になるかで、基準が異なります。
所得税・住民税の扶養の対象になるには、1月1日~12月31日の1年間の給与収入が103万円以下である必要がありますが、配偶者特別控除と呼ばれる一部適用を受ける場合には、給与収入が201.6万円以下の方が対象です。
また、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者については、原則年収130万円未満の場合が対象となりますが、従業員501人以上の勤務先で、週20時間以上の労働時間、1年以上の勤務見込みがある場合は年収106万円以上の場合には、扶養の対象とならず健康保険・厚生年金保険の加入が必要となることがあります。年収106万円以上となる場合で、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者に該当するか不明な場合には、本人と配偶者の勤務先にそれぞれ確認することをおすすめします。
なお、上記の給与収入・年収は、勤務先から給料等(時給含む)を受け取る場合の金額であり、事業等の他の収入源がある場合は計算が異なりますのでご注意ください。
2020年の年末調整について
2020年(令和2年)の年末調整の手続きは例年とあまり変わりませんが、今年から未婚のひとり親に対する控除(ひとり親控除)が適用されることになりました。
1.対象者と生計を一にする子がいること
2.合計所得額が500万円以下(給与収入の場合は677万7777円以下)であること
3.対象者に事実上婚姻関係と同様にある人がいないこと
上記の3要件が当てはまる場合に、ひとり親控除が適用され、35万円の所得控除が適用されます。